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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-153-09 国王尚灝の、中国難民護送のため都通事鄭肇業等に付した執照(道光十一《一八三一》、四、十八)
琉球国中山王尚(灝)、護照を給発して以て関津に憑し、以て難人を送る事の為にす。
照得するに、道光十年十二月初四日、広東省潮州府澄海県の難人、船主楊伝順等共に二十三名有りて、海船一隻に坐駕し、奉天省寧遠州に到りて黄豆を収買し、本籍に回らんと要むるに、洋中、風に遭い本国属の大島屋喜内の洋面に漂到す。船隻は沈失し、杉板の小船に坐駕して岸に上りて活命す。該地方官、収養し、送りて中山の泊村に到る。業経に館に発りて安挿し、例に照らして廩餼・衣服等の項を給与す。部文内の奉旨の事理に欽遵し、収養して解送せんとし、茲に特に都通事鄭肇業等を遣わす。海船一隻に坐駕して梢役を率領し、共に六十七員名なり。難人楊伝順等二十三名を護送し、前みて閩省に至らんとす。
所有の差去する員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府、礼字第二百五十三号の半印勘合の執照一道を給発して都通事鄭肇業等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して遅滞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開 難商の名・数
船主楊伝順 舵工張宗耀
水手劉振利 謝猛花
林阿獅 林懐碧
□□□ 劉振武
黄隆昇 黄智□
陳阿科 黄阿□
劉□盛 楊玉合
楊友文 張大財
王長言 黄阿扁
搭客楊阿部 蔡阿四
蔡縄仲 楊阿扁
高金生
以上、共計に二十三名なり
護送の都通事一員 鄭肇業 人伴四名
司養贍大使一員 曹国璉 人伴四名
管船夥長・直庫二名蔡廷佑 末得福
水梢共に五十五名
右の執照は都通事鄭肇業等に付し、此れを准けしむ
道光十一年(一八三一)四月十八日
注(1)護照 通行証。
(2)憑し 証明となして。
(3)部文内の奉旨の事理 礼部の咨に引用されている旨(〔一五三-〇七〕注(13)参照)で指示されたことを指す。
(4)第二百五十三号 校訂本は「第二百五十二号」だが、〔一五三-〇八〕の接貢船の執照が「第二百五十二号」であり、〔一五五-二〇〕の符文が「第二百五十四号」なので、ここは「第二百五十三号」の誤りと思われ、訂正した。
(5)楊阿部 〔一五四-一四〕では「楊阿都」となっている。
(6)曹国璉 一七六六~一八四二年。首里曹姓八世。宇良筑登之親雲上慶存。嘉慶十四年(一八〇九)の冊封使の来訪時には惣御入目方総方中取(諸経費を管理する係)を勤めた。嘉慶十九年(一八一四)、仕上世座大屋子となる。道光十一年(一八三一)、漂着中国人の護送船の官舎を勤めた(『歴代宝案』では司養贍大使と記される)(『家譜(三)』四四四頁)。
琉球国中山王尚(灝)、護照を給発して以て関津に憑し、以て難人を送る事の為にす。
照得するに、道光十年十二月初四日、広東省潮州府澄海県の難人、船主楊伝順等共に二十三名有りて、海船一隻に坐駕し、奉天省寧遠州に到りて黄豆を収買し、本籍に回らんと要むるに、洋中、風に遭い本国属の大島屋喜内の洋面に漂到す。船隻は沈失し、杉板の小船に坐駕して岸に上りて活命す。該地方官、収養し、送りて中山の泊村に到る。業経に館に発りて安挿し、例に照らして廩餼・衣服等の項を給与す。部文内の奉旨の事理に欽遵し、収養して解送せんとし、茲に特に都通事鄭肇業等を遣わす。海船一隻に坐駕して梢役を率領し、共に六十七員名なり。難人楊伝順等二十三名を護送し、前みて閩省に至らんとす。
所有の差去する員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府、礼字第二百五十三号の半印勘合の執照一道を給発して都通事鄭肇業等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して遅滞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開 難商の名・数
船主楊伝順 舵工張宗耀
水手劉振利 謝猛花
林阿獅 林懐碧
□□□ 劉振武
黄隆昇 黄智□
陳阿科 黄阿□
劉□盛 楊玉合
楊友文 張大財
王長言 黄阿扁
搭客楊阿部 蔡阿四
蔡縄仲 楊阿扁
高金生
以上、共計に二十三名なり
護送の都通事一員 鄭肇業 人伴四名
司養贍大使一員 曹国璉 人伴四名
管船夥長・直庫二名蔡廷佑 末得福
水梢共に五十五名
右の執照は都通事鄭肇業等に付し、此れを准けしむ
道光十一年(一八三一)四月十八日
注(1)護照 通行証。
(2)憑し 証明となして。
(3)部文内の奉旨の事理 礼部の咨に引用されている旨(〔一五三-〇七〕注(13)参照)で指示されたことを指す。
(4)第二百五十三号 校訂本は「第二百五十二号」だが、〔一五三-〇八〕の接貢船の執照が「第二百五十二号」であり、〔一五五-二〇〕の符文が「第二百五十四号」なので、ここは「第二百五十三号」の誤りと思われ、訂正した。
(5)楊阿部 〔一五四-一四〕では「楊阿都」となっている。
(6)曹国璉 一七六六~一八四二年。首里曹姓八世。宇良筑登之親雲上慶存。嘉慶十四年(一八〇九)の冊封使の来訪時には惣御入目方総方中取(諸経費を管理する係)を勤めた。嘉慶十九年(一八一四)、仕上世座大屋子となる。道光十一年(一八三一)、漂着中国人の護送船の官舎を勤めた(『歴代宝案』では司養贍大使と記される)(『家譜(三)』四四四頁)。