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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
- {{ryu_data.f13}}年 {{ryu_data.f14}}月 {{ryu_data.f15}}日
- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-147-19 国王尚灝の、進貢のため都通事鄭択中等に付した符文(道光八《一八二八》、八、二)
琉球国中山王尚(灝)、進貢の事の為にす。
照得するに、本爵は世々天朝の洪恩に沐し、会典に遵依して二年に一貢す。欽遵して案に在り。茲に道光八年の貢期に当り、特に耳目官毛世輝・正議大夫楊徳昌・都通事鄭択中等を遣わし、表章を齎捧せしむ。梢役を率領し、共に二百員名を過ぎず。海船二隻に坐駕し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を将て均分して両船に装載す。一船、礼字第二百四十六号は硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・白剛錫五百觔を装運し、一船、礼字第二百四十七号は硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・白剛錫五百觔を載運し、前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き聖禧を叩祝せんとす。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府、礼字第二百四十六号の半印勘合の符文一道を給発して都通事鄭択中等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋からしめよ。須らく符文に至るべき者なり。
計開
正使耳目官一員 毛世輝 人伴一十二名
副使正議大夫一員 楊徳昌 人伴一十二名
朝京都通事一員 鄭択中 人伴七名
在船都通事二員 林興泰/林興祚 人伴八名
在船使者四員 毛必昌 浦国藩/馬世忠 毛徳秀 人伴一十六名
存留通事一員 鄭元偉 人伴六名
在船通事一員 阮得寛 人伴六名
管船火長・直庫四名 王受祉 仲得功/梁文思 玉汝楫
水梢共に一百二十名
右の符文は都通事鄭択中等に付し、此れを准けしむ
道光八年(一八二八)八月初二日
注(1)表章 表は〔一四七-〇一〕〔一四七-〇二〕、章(奏)は〔一四七-〇三〕。
(2)常貢 通常の進貢品。明代には馬・螺殻・硫黄が主な貢物だったが、清代の康熙代には硫黄・紅銅・白剛錫が常貢となった。
(3)文憑 証明書。官吏の赴任命令証書、旅行証明書などをいう。ここでは執照をさす。
(4)阻留 通行を阻止して拘留すること。
(5)二百四十六 校訂本に従ったが、第十冊め最後の文書(道光七年八月二日)〔一四五-〇八〕の執照が二百四十四号、次の執照が二百四十六号なので、ここは二百四十五号の誤りか。
(6)半印勘合 琉球よりの使節であることを証明するための割り印を付した証明書(符文や執照)。
(7)符文 身分証明書。琉球国王が中国へ朝貢する使節団の身分証明のために発行した文書。
(8)関津 水陸の交通上の要衝。
(9)験実 調べて事実かどうか確かめる。
(10)留難 ひきとめて難題をふっかける。
(11)人伴 従者。
(12)林興泰 道光八年(一八二八)進貢船の在船都通事。『歴代宝案』では嘉慶十九年(一八一四)管船火長、道光十七年接貢の在船都通事、また道光十六年の具結状(〔一六三-一一〕)に長史として名がみえる。
(13)林興祚 一七六〇~一八四五年。久米系林氏(真栄田家)六世。真栄田親雲上。嘉慶十二年(一八〇七)都通事、道光十一年(一八三一)正議大夫、同十二年申口銜に陞る。道光四年に進貢頭号船の都通事、同八年に進貢二号船の都通事として中国に渡る(『家譜(二)』九〇〇頁)。
(14)在船使者 唐物買い付けの責任者。福州に滞在して持ち込んだ貨物の販売や薩摩の要請品の買い入れにあたった。
(15)毛必昌 嵩原里之子親雲上安英。道光八年(一八二八)進貢の在船使者。『歴代宝案』では道光三年、中国漂着民護送の司養贍大使として名がみえる。また嘉慶四年(一七九九)に謝恩の正使を勤めた嵩原親方安執の譜には与力(人伴)として出る(『家譜(三)』八一九頁)。
(16)浦国藩 道光八年(一八二八)進貢船の在船使者。
(17)馬世忠 一七八一~一八二九年。浜元里之子親雲上良典。首里馬氏十二世。道光五年(一八二五)接貢船の官舎(在船使者)、同八年進貢船の才府(在船使者)として中国に渡る。帰国後の翌道光九年、進貢貿易で薩摩藩の資金によって中国から買い入れた品物を届けるための返上物宰領として鹿児島に赴き、帰途、船が破船して溺死した(『馬氏家譜』参照)。
(18)毛徳秀 道光八年(一八二八)、同十二年の在船使者。
(19)鄭元偉 一七九二~? 久米系鄭氏(古波蔵家)十七世。伊計親雲上、のち湖城親方。道光八年(一八二八)進貢の存留通事。道光二十四年正議大夫、咸豊元年総理唐栄司となる。道光二十年、四年一貢を命ぜられた貢期を二年一貢にもどすための陳情で北京に赴いている。道光二十二年、江戸上りのさい儀衛正として随行している(『家譜(二)』九三七頁)。父鄭嘉訓とともに沖縄を代表する書家でもある。
(20)阮得寛 道光八年(一八二八)進貢の在船通事。道光十六年の具結状(〔一六三-一一〕)には中議大夫として名がみえる。
(21)管船火長・直庫 中国へ派遣される船の乗員の職名。管船火長は船内の事を統括し運航を掌る。伙長、夥長とも記される。琉球では後に、航海の際に儀礼的、宗教的分野を担当する傾向が生じた(高瀬恭子「歴代宝案第一集における火長について」『東南アジア―歴史と文化』十二号、一九八三年)。直庫は管船直庫ともいう。直庫の中国における職掌については、万暦四十五年頃刊の長燮『東西洋考』巻九、舟師考に「其の(船の)戦具を司る者を直庫と為す」とある。近世の琉球における管船火長は「総官」と呼ばれ、航海安全の神(媽祖)を司る役、中国船でいう「香工」に当る。直庫は琉球での呼称は「船頭」に当る(富島壮英「唐船(進貢船)に関する覚書」『歴代宝案研究』第六・七合併号、一九九六年、参照)。
(22)王受祉 一七七八~? 久米系王氏(小渡家)八世。道光八年(一八二八)進貢二号船の火長(『家譜(二)』一五頁)。『歴代宝案』では道光二十六年にも在船通事として名がみえる。
(23)仲得功 道光八年(一八二八)、同十年進貢の管船直庫。
(24)梁文思 一七八八~一八六一年。久米村梁氏(国吉家)十四世。国吉里之子親雲上。道光十八年(一八三八)都通事座敷に陞る。嘉慶十五年(一八一〇)官生の従者として中国に赴き二十一年まで滞在。道光八年進貢二号船の総管(管船火長)として渡唐(『梁氏家譜』参照)。
(25)玉汝楫 〔一四七-二一〕では王汝楫とあるが「玉汝楫」か。『歴代宝案』では道光三年、六年、八年、十年の官船火長として名がみえる。
(26)鄭択中 校訂本は「鄭択」だが「中」を補った。
琉球国中山王尚(灝)、進貢の事の為にす。
照得するに、本爵は世々天朝の洪恩に沐し、会典に遵依して二年に一貢す。欽遵して案に在り。茲に道光八年の貢期に当り、特に耳目官毛世輝・正議大夫楊徳昌・都通事鄭択中等を遣わし、表章を齎捧せしむ。梢役を率領し、共に二百員名を過ぎず。海船二隻に坐駕し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を将て均分して両船に装載す。一船、礼字第二百四十六号は硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・白剛錫五百觔を装運し、一船、礼字第二百四十七号は硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・白剛錫五百觔を載運し、前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き聖禧を叩祝せんとす。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府、礼字第二百四十六号の半印勘合の符文一道を給発して都通事鄭択中等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋からしめよ。須らく符文に至るべき者なり。
計開
正使耳目官一員 毛世輝 人伴一十二名
副使正議大夫一員 楊徳昌 人伴一十二名
朝京都通事一員 鄭択中 人伴七名
在船都通事二員 林興泰/林興祚 人伴八名
在船使者四員 毛必昌 浦国藩/馬世忠 毛徳秀 人伴一十六名
存留通事一員 鄭元偉 人伴六名
在船通事一員 阮得寛 人伴六名
管船火長・直庫四名 王受祉 仲得功/梁文思 玉汝楫
水梢共に一百二十名
右の符文は都通事鄭択中等に付し、此れを准けしむ
道光八年(一八二八)八月初二日
注(1)表章 表は〔一四七-〇一〕〔一四七-〇二〕、章(奏)は〔一四七-〇三〕。
(2)常貢 通常の進貢品。明代には馬・螺殻・硫黄が主な貢物だったが、清代の康熙代には硫黄・紅銅・白剛錫が常貢となった。
(3)文憑 証明書。官吏の赴任命令証書、旅行証明書などをいう。ここでは執照をさす。
(4)阻留 通行を阻止して拘留すること。
(5)二百四十六 校訂本に従ったが、第十冊め最後の文書(道光七年八月二日)〔一四五-〇八〕の執照が二百四十四号、次の執照が二百四十六号なので、ここは二百四十五号の誤りか。
(6)半印勘合 琉球よりの使節であることを証明するための割り印を付した証明書(符文や執照)。
(7)符文 身分証明書。琉球国王が中国へ朝貢する使節団の身分証明のために発行した文書。
(8)関津 水陸の交通上の要衝。
(9)験実 調べて事実かどうか確かめる。
(10)留難 ひきとめて難題をふっかける。
(11)人伴 従者。
(12)林興泰 道光八年(一八二八)進貢船の在船都通事。『歴代宝案』では嘉慶十九年(一八一四)管船火長、道光十七年接貢の在船都通事、また道光十六年の具結状(〔一六三-一一〕)に長史として名がみえる。
(13)林興祚 一七六〇~一八四五年。久米系林氏(真栄田家)六世。真栄田親雲上。嘉慶十二年(一八〇七)都通事、道光十一年(一八三一)正議大夫、同十二年申口銜に陞る。道光四年に進貢頭号船の都通事、同八年に進貢二号船の都通事として中国に渡る(『家譜(二)』九〇〇頁)。
(14)在船使者 唐物買い付けの責任者。福州に滞在して持ち込んだ貨物の販売や薩摩の要請品の買い入れにあたった。
(15)毛必昌 嵩原里之子親雲上安英。道光八年(一八二八)進貢の在船使者。『歴代宝案』では道光三年、中国漂着民護送の司養贍大使として名がみえる。また嘉慶四年(一七九九)に謝恩の正使を勤めた嵩原親方安執の譜には与力(人伴)として出る(『家譜(三)』八一九頁)。
(16)浦国藩 道光八年(一八二八)進貢船の在船使者。
(17)馬世忠 一七八一~一八二九年。浜元里之子親雲上良典。首里馬氏十二世。道光五年(一八二五)接貢船の官舎(在船使者)、同八年進貢船の才府(在船使者)として中国に渡る。帰国後の翌道光九年、進貢貿易で薩摩藩の資金によって中国から買い入れた品物を届けるための返上物宰領として鹿児島に赴き、帰途、船が破船して溺死した(『馬氏家譜』参照)。
(18)毛徳秀 道光八年(一八二八)、同十二年の在船使者。
(19)鄭元偉 一七九二~? 久米系鄭氏(古波蔵家)十七世。伊計親雲上、のち湖城親方。道光八年(一八二八)進貢の存留通事。道光二十四年正議大夫、咸豊元年総理唐栄司となる。道光二十年、四年一貢を命ぜられた貢期を二年一貢にもどすための陳情で北京に赴いている。道光二十二年、江戸上りのさい儀衛正として随行している(『家譜(二)』九三七頁)。父鄭嘉訓とともに沖縄を代表する書家でもある。
(20)阮得寛 道光八年(一八二八)進貢の在船通事。道光十六年の具結状(〔一六三-一一〕)には中議大夫として名がみえる。
(21)管船火長・直庫 中国へ派遣される船の乗員の職名。管船火長は船内の事を統括し運航を掌る。伙長、夥長とも記される。琉球では後に、航海の際に儀礼的、宗教的分野を担当する傾向が生じた(高瀬恭子「歴代宝案第一集における火長について」『東南アジア―歴史と文化』十二号、一九八三年)。直庫は管船直庫ともいう。直庫の中国における職掌については、万暦四十五年頃刊の長燮『東西洋考』巻九、舟師考に「其の(船の)戦具を司る者を直庫と為す」とある。近世の琉球における管船火長は「総官」と呼ばれ、航海安全の神(媽祖)を司る役、中国船でいう「香工」に当る。直庫は琉球での呼称は「船頭」に当る(富島壮英「唐船(進貢船)に関する覚書」『歴代宝案研究』第六・七合併号、一九九六年、参照)。
(22)王受祉 一七七八~? 久米系王氏(小渡家)八世。道光八年(一八二八)進貢二号船の火長(『家譜(二)』一五頁)。『歴代宝案』では道光二十六年にも在船通事として名がみえる。
(23)仲得功 道光八年(一八二八)、同十年進貢の管船直庫。
(24)梁文思 一七八八~一八六一年。久米村梁氏(国吉家)十四世。国吉里之子親雲上。道光十八年(一八三八)都通事座敷に陞る。嘉慶十五年(一八一〇)官生の従者として中国に赴き二十一年まで滞在。道光八年進貢二号船の総管(管船火長)として渡唐(『梁氏家譜』参照)。
(25)玉汝楫 〔一四七-二一〕では王汝楫とあるが「玉汝楫」か。『歴代宝案』では道光三年、六年、八年、十年の官船火長として名がみえる。
(26)鄭択中 校訂本は「鄭択」だが「中」を補った。