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資料詳細
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-144-03 国王尚灝の、中国の難民陳群芳等の護送のため、都通事魏永昌等に付した執照(道光七《一八二七》、四、四)
琉球国中山王尚(灝)、護照を給発し以て関津に憑らしめ、以て難人を送らんが事の為にす。
照得したるに、道光六年十二月二十三日、江南省松江府上海県の難人舵工王群芳等十四名、海船一隻に坐駕し、永泰沙に到りて貨物を装載し、山東に到り貿易せんとし、洋中、陡かに颶風に遭い、本国属奇界島に飄到する有り。礁に衝りて撃砕し、該地方官、収養して中山泊村に送到す。業経に館に発りて安挿し例に照らして廩餼・衣服等の項を給与す。部文内の奉旨の事理に欽遵し、収養して解送せしむ。
茲に特に都通事魏永昌等を遣わし、海船一隻に坐駕し、梢役共に六十七員名を率領し、難人王群芳等十四名を護送して前みて閩省に至らしむ。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に王府の礼字第二百四十三号の半印勘合の執照一道を給発し、都通事魏永昌等に附し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し留難して遅滞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開、難商の名数
舵工王群芳 耆民周庚
副舵袁同江 水手王文源
王浩林 王宝林
朱明標 韓有才
董芳明 徐廷標
王有貴 金有林
周金如 張余富
以上、共計十四名
護送都通事一員 魏永昌 人伴四名
司養贍大使一員 向徳康 人伴四名
管船夥長・直庫二名 陳善述 柳逢春
水梢共に五十五名
右、執照は都通事魏永昌等に附し、此れを准けしむ
道光七年(一八二七)四月初四日
注(1)耆民 乗組員の中で航海経験が豊富な長老のことか(松浦章「十八~十九世紀における南西諸島漂着中国帆船より見た清代航運業の一側面」『関西大学東西学術研究所紀要』第二二号、一九八三年、六六頁、参照)。
(2)向徳康 道光七年護送船の司養贍大使。
(3)陳善述 道光七年護送船の管船夥長。
(4)柳逢春 道光七年護送船の管船直庫。
琉球国中山王尚(灝)、護照を給発し以て関津に憑らしめ、以て難人を送らんが事の為にす。
照得したるに、道光六年十二月二十三日、江南省松江府上海県の難人舵工王群芳等十四名、海船一隻に坐駕し、永泰沙に到りて貨物を装載し、山東に到り貿易せんとし、洋中、陡かに颶風に遭い、本国属奇界島に飄到する有り。礁に衝りて撃砕し、該地方官、収養して中山泊村に送到す。業経に館に発りて安挿し例に照らして廩餼・衣服等の項を給与す。部文内の奉旨の事理に欽遵し、収養して解送せしむ。
茲に特に都通事魏永昌等を遣わし、海船一隻に坐駕し、梢役共に六十七員名を率領し、難人王群芳等十四名を護送して前みて閩省に至らしむ。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に王府の礼字第二百四十三号の半印勘合の執照一道を給発し、都通事魏永昌等に附し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し留難して遅滞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開、難商の名数
舵工王群芳 耆民周庚
副舵袁同江 水手王文源
王浩林 王宝林
朱明標 韓有才
董芳明 徐廷標
王有貴 金有林
周金如 張余富
以上、共計十四名
護送都通事一員 魏永昌 人伴四名
司養贍大使一員 向徳康 人伴四名
管船夥長・直庫二名 陳善述 柳逢春
水梢共に五十五名
右、執照は都通事魏永昌等に附し、此れを准けしむ
道光七年(一八二七)四月初四日
注(1)耆民 乗組員の中で航海経験が豊富な長老のことか(松浦章「十八~十九世紀における南西諸島漂着中国帆船より見た清代航運業の一側面」『関西大学東西学術研究所紀要』第二二号、一九八三年、六六頁、参照)。
(2)向徳康 道光七年護送船の司養贍大使。
(3)陳善述 道光七年護送船の管船夥長。
(4)柳逢春 道光七年護送船の管船直庫。