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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-135-11 国王尚灝の、中国の難民謝春桂等の護送のため、都通事陳啓緒等に付した執照(道光三《一八二三》、八、十五)
琉球国中山王尚(灝)、護照を給発し以て関津の憑とし以て難人を送らんが事の為にす。
照得したるに、道光二年十一月十八日、広東省潮州府澄海県の難人鄭仁記等共に九十名は、海船一隻に坐駕し、江南上海県に到り貿易せんとす。回郷するの時、洋中にて忽ち暴風に遇い、本国轄属の八重山島与那国洋面に飄入す。船隻は沈失し、杉板に坐駕し上岸して活命す。三名の病故するを除くの外、現在八十七名は該地方官の収養し、護送して国に到る。業経に例に照らして館に発りて安挿し、廩餼・衣服等の項を給与し、部文内の奉旨の事理に欽遵し、収養して海船二隻に分駕し解送す。
茲に都通事陳啓緒等を遣わし、海船一隻に坐駕し、梢役共に六十七員名を率領し、難人謝春桂等四十三名を護送し、前みて閩省に至らしむ。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府の礼字第二百三十二号の半印勘合の執照一道を給発し、都通事陳啓緒等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅滞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開、難商の名数
水梢謝春桂 陳有発 黄啓高
張在姜 李才 辛栄
黄発 呉神光 陳日高
余元来 程正茂 陳貞
徐宝 葉添才 王英
黄啓明 万順 蔡進高
張和 王朝元 林廷玉
李長利 □芳 李国英
姚洽発 王長発 洪奉
曽武英 鄭文光 搭客洪文烈
劉古 黄伝 許駝
陳䑩子 蟻麦 陳仏賜
黄細 周包 李栄利
杜大吉 蟻吠 張潜
呉四
以上、共計四十三名
護送都通事一員 陳啓緒 人伴四名
司養贍大使一員 翁邦桂 人伴四名
管船夥長・直庫二名 梁文顕 仲向栄
水梢共に五十五名
右、執照は都通事陳啓緒等に付し、此れを准けしむ
道光三年(一八二三)八月十五日
注(1)館 校訂本は「棺」だが類例により「館」とした。
(2)翁邦桂 道光三年の中国難民護送の司養贍大使。
(3)梁文顕 道光三年の中国難民護送の管船夥長。
(4)仲向栄 道光三年の中国難民護送船の管船直庫。
琉球国中山王尚(灝)、護照を給発し以て関津の憑とし以て難人を送らんが事の為にす。
照得したるに、道光二年十一月十八日、広東省潮州府澄海県の難人鄭仁記等共に九十名は、海船一隻に坐駕し、江南上海県に到り貿易せんとす。回郷するの時、洋中にて忽ち暴風に遇い、本国轄属の八重山島与那国洋面に飄入す。船隻は沈失し、杉板に坐駕し上岸して活命す。三名の病故するを除くの外、現在八十七名は該地方官の収養し、護送して国に到る。業経に例に照らして館に発りて安挿し、廩餼・衣服等の項を給与し、部文内の奉旨の事理に欽遵し、収養して海船二隻に分駕し解送す。
茲に都通事陳啓緒等を遣わし、海船一隻に坐駕し、梢役共に六十七員名を率領し、難人謝春桂等四十三名を護送し、前みて閩省に至らしむ。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府の礼字第二百三十二号の半印勘合の執照一道を給発し、都通事陳啓緒等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅滞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開、難商の名数
水梢謝春桂 陳有発 黄啓高
張在姜 李才 辛栄
黄発 呉神光 陳日高
余元来 程正茂 陳貞
徐宝 葉添才 王英
黄啓明 万順 蔡進高
張和 王朝元 林廷玉
李長利 □芳 李国英
姚洽発 王長発 洪奉
曽武英 鄭文光 搭客洪文烈
劉古 黄伝 許駝
陳䑩子 蟻麦 陳仏賜
黄細 周包 李栄利
杜大吉 蟻吠 張潜
呉四
以上、共計四十三名
護送都通事一員 陳啓緒 人伴四名
司養贍大使一員 翁邦桂 人伴四名
管船夥長・直庫二名 梁文顕 仲向栄
水梢共に五十五名
右、執照は都通事陳啓緒等に付し、此れを准けしむ
道光三年(一八二三)八月十五日
注(1)館 校訂本は「棺」だが類例により「館」とした。
(2)翁邦桂 道光三年の中国難民護送の司養贍大使。
(3)梁文顕 道光三年の中国難民護送の管船夥長。
(4)仲向栄 道光三年の中国難民護送船の管船直庫。