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資料詳細
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-105-08 国王尚灝の、中国商船の返還のため派遣した員役の接回のため都通事毛廷器等に付した執照(嘉慶十三《一八〇八》、十二、二十一)
琉球国中山王尚(灝)、員役を接回せんが事の為にす。
照得したるに、嘉慶十一年、進貢二号船隻、台湾洋面に漂到し、礁に衝りて撃砕す。其の員役等に至りては、船を雇いて回国せり。特に都通事鄭崇基等を遣わし、其の船を奉還せしむ。
又、嘉慶十二年、接貢船隻、海壇に漂到し、礁に撞りて撃砕す。所有の員役等は船を雇いて回国せり。亦た、都通事鄭世俊等を遣わし、其の船を奉還せしむ。各々経に福建等処承宣布政使司に移咨して案に在り。
茲に査するに、返船の員役等は、応該に来夏に謝恩の船隻に附搭して回国せしむべし。但だ許多の人数なれば、一船に搭回すること能わず。特に都通事毛廷器等を遣わし、梢役共に六十三員名を率領し、海船一隻に坐駕し、福建に前来せしめ、各返船の都通事鄭崇基・鄭世俊等を将て派搭して回国せしめんとす。
但だ差去せる員役は、文憑無ければ、各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に執照を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第一百九十三号の半印勘合の執照一道を給し、都通事毛廷器等に附し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
在船都通事一員 毛廷器 人伴四名
在船使者一員 東三錫 人伴四名
管船夥長・直庫二名 阮世栄 常利済
水梢共に五十一名
右、執照は都通事毛廷器等に付し、此れを准けしむ
嘉慶十三年(一八〇八)十二月二十一日
注(1)東三錫 天願親雲上。『宝案』では嘉慶十三・十七年の在船使者として名がみえる(〔一一七‒〇四〕〔一一八‒〇四〕参照)。『世譜』に嘉慶十八年、東三錫・向廷材は春運送馬艦船に乗って大島から戻る時、八重山に漂到し、八重山から再び風に遭いて浙江省象山県に漂到したとある。
(2)阮世栄 嘉慶十三年の管船夥長。嘉慶五年(一八〇〇)に勤学として福建にいた記録が『中山世譜』にある。
(3)常利済 嘉慶十三年の管船直庫。
琉球国中山王尚(灝)、員役を接回せんが事の為にす。
照得したるに、嘉慶十一年、進貢二号船隻、台湾洋面に漂到し、礁に衝りて撃砕す。其の員役等に至りては、船を雇いて回国せり。特に都通事鄭崇基等を遣わし、其の船を奉還せしむ。
又、嘉慶十二年、接貢船隻、海壇に漂到し、礁に撞りて撃砕す。所有の員役等は船を雇いて回国せり。亦た、都通事鄭世俊等を遣わし、其の船を奉還せしむ。各々経に福建等処承宣布政使司に移咨して案に在り。
茲に査するに、返船の員役等は、応該に来夏に謝恩の船隻に附搭して回国せしむべし。但だ許多の人数なれば、一船に搭回すること能わず。特に都通事毛廷器等を遣わし、梢役共に六十三員名を率領し、海船一隻に坐駕し、福建に前来せしめ、各返船の都通事鄭崇基・鄭世俊等を将て派搭して回国せしめんとす。
但だ差去せる員役は、文憑無ければ、各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に執照を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第一百九十三号の半印勘合の執照一道を給し、都通事毛廷器等に附し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
在船都通事一員 毛廷器 人伴四名
在船使者一員 東三錫 人伴四名
管船夥長・直庫二名 阮世栄 常利済
水梢共に五十一名
右、執照は都通事毛廷器等に付し、此れを准けしむ
嘉慶十三年(一八〇八)十二月二十一日
注(1)東三錫 天願親雲上。『宝案』では嘉慶十三・十七年の在船使者として名がみえる(〔一一七‒〇四〕〔一一八‒〇四〕参照)。『世譜』に嘉慶十八年、東三錫・向廷材は春運送馬艦船に乗って大島から戻る時、八重山に漂到し、八重山から再び風に遭いて浙江省象山県に漂到したとある。
(2)阮世栄 嘉慶十三年の管船夥長。嘉慶五年(一八〇〇)に勤学として福建にいた記録が『中山世譜』にある。
(3)常利済 嘉慶十三年の管船直庫。