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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-82-17 世孫尚温の、返還する商船への執照(乾隆五十九《一七九四》)
琉球国中山王世孫尚(温)、雇募の商船の員役を送還し、本国に船隻を駕回せしめる事の為にす。
切照するに、本国の頭号貢船の員役人等八十四名、事竣りて回棹するに、乾隆五十九年六月初一日駛して五虎門の外洋に至り、南汶沙汕地面に衝擱し、被水して淹溺す。叨くも憲恩を蒙り、仰ぎて皇上の浩仁を体す。員に委して拯救して館駅に安挿し、優加撫恤し、銀両を給発し商船を雇募し、其の員役を将て本国に駕回せしむ。此れが為に特に都通事蔡世彦を遣わし、梢伴共に三十員名を帯領し、本船に坐駕し入閩送還せしむ。但だ海上の行船の往来は、専ら印信執照を以て慿と為し通行す。
今、差去せる員役、文慿無ければ、以て各処の官軍の阻留し便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府、礼字第一百五十二号の半印勘合執照一道を給発し、都通事蔡世彦等に付し収執して前去せしむ。凡そ所の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して阻滞するを得ること毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 蔡世彦 人伴五名
管船直庫一名
水梢共
右の執照は都通事蔡世彦等に付し、此れを准けしむ
乾隆五十九年(一七九四)
琉球国中山王世孫尚(温)、雇募の商船の員役を送還し、本国に船隻を駕回せしめる事の為にす。
切照するに、本国の頭号貢船の員役人等八十四名、事竣りて回棹するに、乾隆五十九年六月初一日駛して五虎門の外洋に至り、南汶沙汕地面に衝擱し、被水して淹溺す。叨くも憲恩を蒙り、仰ぎて皇上の浩仁を体す。員に委して拯救して館駅に安挿し、優加撫恤し、銀両を給発し商船を雇募し、其の員役を将て本国に駕回せしむ。此れが為に特に都通事蔡世彦を遣わし、梢伴共に三十員名を帯領し、本船に坐駕し入閩送還せしむ。但だ海上の行船の往来は、専ら印信執照を以て慿と為し通行す。
今、差去せる員役、文慿無ければ、以て各処の官軍の阻留し便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府、礼字第一百五十二号の半印勘合執照一道を給発し、都通事蔡世彦等に付し収執して前去せしむ。凡そ所の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して阻滞するを得ること毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 蔡世彦 人伴五名
管船直庫一名
水梢共
右の執照は都通事蔡世彦等に付し、此れを准けしむ
乾隆五十九年(一七九四)