琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

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資料詳細

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2-77-12 国王尚穆の、進貢のため耳目官馬継謨等を遣わすむねの符文(乾隆五十五《一七九〇》、十一、二)
琉球国中山王尚(穆)、進貢の事の為にす。
照得するに、本爵、世々天朝の洪恩に沐す。会典に遵依して二年一貢なること、欽遵して案に在り。茲に乾隆五十五年の進貢の期に当たり、謹んで耳目官馬継謨・正議大夫陳天龍・都通事鄭章観等を遣わし、表章を齎捧し、梢役共に二百を過ぎざるの員名を率領し、海船二隻に坐駕し、煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運し、両船に分載す。一船は礼字第一百四十一号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、一船は礼字第一百四十二号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴きて聖禧を叩祝す。
所有の差去せる員役は文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府、礼字第一百四十号の半印勘合符文一道を給発し、都通事鄭章観等に附し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得ること毋からしめよ。須らく符文に至るべき者なり。
計開
正使耳目官一員  馬継謨 人伴一十二名
副使正議大夫一員 陳天龍 人伴一十二名
朝京都通事一員  鄭章観 人伴七名
在船都通事二員  金堅/陳国佐 人伴八名
在船使者四員   蘇贍祖 夏廷璋/毛必揚 向天禧 人伴一十六名
存留通事一員   梁元魯 人伴六名
在船通事一員   金晃  人伴四名
管船火長・直庫四名 蔡任貴 慶全保/毛致志 紹文光
水梢共に一百二十名
右の符文は都通事鄭章観等に付し、此れを准けしむ
乾隆五十五年(一七九〇)十一月初二日給す

注(1)礼字第一百四十号の半印勘合 「礼字○○号の半印勘合」は、勘合貿易方式の勘合を利用して交易船の確認を行っていることを意味している。本来勘合貿易は、日本など朝貢貿易以外の範疇での交易許可を指していたが、その方式が朝貢貿易を認められた琉球の場合においても援用されていることがわかる。「礼字」は勘合の用紙の束の名称が礼を意味する。
(2)金堅 一七三六~?(乾隆元年~?)。久米系金氏(具志堅家)十二世。具志堅里之子親雲上。乾隆五十五年進貢頭号船の在船都通事、嘉慶三年進貢二号船の在船都通事として中国に渡る。嘉慶四年進貢の帰途行方不明となる。家譜には嘉慶十四年「蒙聖上之諭設立神主以行吊礼」とある。乾隆五十五年中議大夫に陞る(「家譜(二)』六二頁)。
(3)陳国佐 久米系陳氏。幸喜通事親雲上(『家譜(二)』六九六頁、鄭崇基の譜)。『宝案』では乾隆二十六年(一七六一)の管船火長、五十五年の在船都通事として名がみえる。
(4)夏廷璋 糸数親雲上。乾隆五十五年、嘉慶二年の在船使者(才府)(『家譜(二)』一六二頁、阮翼の譜)。嘉慶十一年の具結状では紫巾官として名がみえる。
(5)蔡任貴 一七五五~一八〇二年(乾隆二十~嘉慶七)か。久米系蔡氏(仲井間家)十三世。仲井間親雲上。乾隆五十五年進貢頭号船の総官(火長)として中国に渡る。嘉慶七年、進貢頭号船の総官(火長)として閩に赴く途中行方不明となり、嘉慶十四年「奉命設神主行祭」した(『家譜(二)』三三三頁)。
(6)毛致志 一七五〇~一八一七年(乾隆十五~嘉慶二十二)。久米系毛氏(吉川家)六世。吉川里之子親雲上。乾隆四十二~四十七年、読書習礼のため福建に滞在。五十五年進貢二号船の総官(火長)となる。乾隆五十四・六十年、嘉慶十年の江戸上りに際し、中国音楽の師匠として首里の楽生たちの指導にあたっている。嘉慶五年中議大夫に陞る。六年異国大夫のとき漂着中国人の収容にあたっている(毛氏家譜)。
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