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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-75-13 国王尚穆の、進貢のため紫巾官向処中等を派遣するむねの符文(乾隆五十三《一七八八》、十一、二)
琉球国中山王尚(穆)、進貢し、兼ねて天恩に謝する事の為にす。
照得するに、本爵は世々天朝の洪恩に沐す。会典に遵依して二年一貢なること、欽遵して案に在り。茲に乾隆五十三年進貢の期に当たり、謹んで紫巾官向処中・正議大夫鄭永功・都通事鄭作霖等を遣わし、表章を齎捧し、梢役、共に二百を過ぎざるの員名を率領し、海船二隻に坐駕し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔、並びに謝恩の礼物、金鶴形一対-鶴蹈銀岩座各全・黒漆嵌螺五爪龍蓋椀三十個・黒漆嵌螺五爪龍円盤三十個・細嫩沈香色織花蕉布十疋・細嫩織花蕉布四十疋・精熟土黄色織花蕉布十疋・精熟織花蕉布四十疋・細嫩濃茶色素光蕉布十疋・細嫩素光蕉布四十疋・精彩画囲屏一対・囲屏紙五千張・護寿紙五千張・精製雅扇二百把を装運し、両船に分載す。
一船は礼字第一百三十七号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔・金鶴形一対-鶴蹈銀岩座各全・黒漆嵌螺五爪龍蓋椀三十個・黒漆嵌螺五爪龍円盤三十個・細嫩沈香色織花蕉布十疋・細嫩織花蕉布四十疋・精熟土黄色織花蕉布十疋・精熟織花蕉布四十疋・細嫩濃茶色素光蕉布十疋・細嫩素光蕉布四十疋・精彩画囲屏一対・囲屏紙五千張・護寿紙五千張・精製雅扇二百把を装載し、一船は礼字第一百三十八号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴きて聖禧を叩祝し、兼ねて天恩に謝す。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府、礼字第一百三十六号の半印勘合符文一道を給発し、都通事鄭作霖等に附し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得ること毋からしめよ。須らく符文に至るべき者なり。
計開
正使紫巾官一員 向処中 人伴一十七名
副使正議大夫一員 鄭永功 人伴一十二名
朝京都通事一員 鄭作霖 人伴六名
在船都通事二員 阮民表/蔡永思 人伴八名
在船使者四員 蔡瑚 章克復/毛虞輔 向為旭 人伴一十六名
存留通事一員 曾謨 人伴六名
在船通事一員 紅之謙 人伴四名
管船火長・直庫四名 梁元恕 慶全保/孫惟仁 紹文光
水梢共
右の符文は都通事鄭作霖等に付し、此れを准けしむ
乾隆五十三年(一七八八)十一月初二日
注(1)洪恩 大いなる恩恵。
(2)文憑 官吏の赴任命令証書などをいう。
(3)阻留 不審な人物を留めて詰問する。
(4)半印勘合 琉球よりの使節であることを証明する割り印をおした証明書。
(5)符文 身分証明書。琉球国王が中国へ朝貢する使節団の身分証明のために発行した文書。
(6)収執 受け取る。
(7)前去 行く、出向く、また文書を送る。
(8)関津 水陸の要所要所に設置された関所。税関。
(9)巡哨 見回る。巡回する。巡邏する。
(10)験実 事実をしらべる、とりしらべる。
(11)放行 解放して通行させる。
(12)留難 引き留めて難題をふっかける。
(13)遅悞 遅れて予定の期日に間に合わない。
(14)計開 左に列記する。以下のとおり、の意。人名・物品を列挙するときに用いる語(「用語解説」参照)。
(15)人伴 従者。随行員。単なる従者ではなく、それぞれしかるべき役割や目的をもった人々を便宜上一括して称したと思われる。
(16)朝京都通事 京(北京)にのぼる都通事。
(17)在船都通事 進貢船で福建に渡り、赴京せず、その船で帰国する都通事を、同行の赴京する都通事と区別するための呼称。接回などの赴京要員のない渡航では、船と共に帰る都通事も単に都通事と呼ぶ。久米村系の人を任ずる。康煕十九年頃から、一回の進貢に在船都通事二人、在船通事一人が任じられ、頭号船には在船都通事一人が存留通事一人と共に、二号船には在船都通事・在船通事各一人が乗船するという形にほぼ定着した。
(18)阮民表 久米系。『宝案』では乾隆五十三・嘉慶元年・三年の在船都通事として名がみえる。
(19)蔡永思 久米系。『宝案』では乾隆十九年の管船火長、四十六年の存留通事、五十三年の在船都通事として名がみえる。
(20)在船使者 進貢船で福建に渡り、赴京せず、その船で帰国する使者を、同行の赴京する使者と区別するための呼称。接回や探問など赴京要員のない渡航では、船と共に帰る使者も単に使者と呼ぶ。首里・那覇系の人が任じられ、一船に二人乗船し、各人が四人の人伴を持つことが多い。
(21)蔡瑚 乾隆五十三年の在船使者。
(22)章克復 宜野湾里之子親雲上。乾隆五十三年の在船使者。五十四年に福州で没。墓碑が福建省博物館にある(高良倉吉「中国所在の琉球人墓とその歴史的意義」『第三届中琉歴史関係国際学術会議論文集』一九九一年、参照)。
(23)毛虞輔 乾隆五十三年の在船使者。
(24)向為旭 桑江親雲上。『宝案』では乾隆五十三・六十年の在船使者として名がみえる。〔八三-一九〕注参照。
(25)存留通事 進貢と接貢のたびに久米村系の人一人が選ばれ、福建に滞在した。『家譜』の存する者について見る限り、進貢船で渡航した者は赴京した使節と共に接貢船で、接貢船で渡航した者は次の進貢船で帰国している。進貢船(存留通事は頭号船に乗船)においても接貢船においても存留通事はその船の執照をあずかった。
(26)曾謨 一七四一~一八一二年。久米系曾氏(仲宗根家)九世。乾隆十九年に家統を継いで北谷間切砂辺の地頭職を任じられ砂辺親方と称す。乾隆五十三年に存留通事、五十九年に都通事、嘉慶三年に正議大夫として中国に赴く。嘉慶四年冊封使渡来の際は評価(ハンガー)司として貿易実務を担当した(『家譜(二)』四〇〇頁)。
(27)在船通事 通訳官。久米村系の人を任ずる。康煕十九年頃から、一回の進貢に在船通事一人、在船都通事二人が任じられ、在船通事は二号船に在船都通事一人と共に乗船し、各々四人の人伴を持つという形にほぼ定着した。なお在船通事は乗船した船の執照をあずかった。
(28)紅之謙 久米系。東恩納親雲上。(『家譜(二)』二一一頁、紅成章の譜)。『宝案』では乾隆三十三年の管船火長、四十九・五十三年の在船通事として名がみえる。
(29)管船火長・直庫 中国へ派遣される船の乗員の職名。管船火長は船内の事を統括し運航を掌る。伙長、夥長とも記される。琉球では後に、航海の際に儀礼的、宗教的分野を担当する傾向が生じた(高瀬恭子「歴代宝案第一集における火長について」『東南アジア-歴史と文化』十二号、一九八三年)。直庫は管船直庫ともいう。直庫の中国における職掌については、万暦四十五年頃刊の張燮『東西洋考』巻九、舟師考に「其の(船の)戦具を司る者を直庫と為す」とある。近世の琉球における管船火長は「総官」と呼ばれ、航海安全の神(媽祖)を司る役、中国船でいう「香工」に当る。直庫は琉球での呼称は「船頭」に当る(富島壮英「唐船(進貢船)に関する覚書」『歴代宝案研究』第六・七合併号、一九九六年、参照)。
(30)梁元恕 乾隆四十九・五十三年の管船火長。
(31)慶全保 乾隆五十三・五十五年の管船直庫。
(32)孫惟仁 乾隆五十三年の管船火長。
(33)紹文光 乾隆五十一・五十三・五十五年の管船直庫。
(34)此れを准けしむ 各種の下行文や、官庁の発行する身分証明書の類のあて先の終わりに慣用的に記す語。この符文を可とする、の意。「用語解説」准此の項を参照。
琉球国中山王尚(穆)、進貢し、兼ねて天恩に謝する事の為にす。
照得するに、本爵は世々天朝の洪恩に沐す。会典に遵依して二年一貢なること、欽遵して案に在り。茲に乾隆五十三年進貢の期に当たり、謹んで紫巾官向処中・正議大夫鄭永功・都通事鄭作霖等を遣わし、表章を齎捧し、梢役、共に二百を過ぎざるの員名を率領し、海船二隻に坐駕し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔、並びに謝恩の礼物、金鶴形一対-鶴蹈銀岩座各全・黒漆嵌螺五爪龍蓋椀三十個・黒漆嵌螺五爪龍円盤三十個・細嫩沈香色織花蕉布十疋・細嫩織花蕉布四十疋・精熟土黄色織花蕉布十疋・精熟織花蕉布四十疋・細嫩濃茶色素光蕉布十疋・細嫩素光蕉布四十疋・精彩画囲屏一対・囲屏紙五千張・護寿紙五千張・精製雅扇二百把を装運し、両船に分載す。
一船は礼字第一百三十七号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔・金鶴形一対-鶴蹈銀岩座各全・黒漆嵌螺五爪龍蓋椀三十個・黒漆嵌螺五爪龍円盤三十個・細嫩沈香色織花蕉布十疋・細嫩織花蕉布四十疋・精熟土黄色織花蕉布十疋・精熟織花蕉布四十疋・細嫩濃茶色素光蕉布十疋・細嫩素光蕉布四十疋・精彩画囲屏一対・囲屏紙五千張・護寿紙五千張・精製雅扇二百把を装載し、一船は礼字第一百三十八号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴きて聖禧を叩祝し、兼ねて天恩に謝す。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府、礼字第一百三十六号の半印勘合符文一道を給発し、都通事鄭作霖等に附し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得ること毋からしめよ。須らく符文に至るべき者なり。
計開
正使紫巾官一員 向処中 人伴一十七名
副使正議大夫一員 鄭永功 人伴一十二名
朝京都通事一員 鄭作霖 人伴六名
在船都通事二員 阮民表/蔡永思 人伴八名
在船使者四員 蔡瑚 章克復/毛虞輔 向為旭 人伴一十六名
存留通事一員 曾謨 人伴六名
在船通事一員 紅之謙 人伴四名
管船火長・直庫四名 梁元恕 慶全保/孫惟仁 紹文光
水梢共
右の符文は都通事鄭作霖等に付し、此れを准けしむ
乾隆五十三年(一七八八)十一月初二日
注(1)洪恩 大いなる恩恵。
(2)文憑 官吏の赴任命令証書などをいう。
(3)阻留 不審な人物を留めて詰問する。
(4)半印勘合 琉球よりの使節であることを証明する割り印をおした証明書。
(5)符文 身分証明書。琉球国王が中国へ朝貢する使節団の身分証明のために発行した文書。
(6)収執 受け取る。
(7)前去 行く、出向く、また文書を送る。
(8)関津 水陸の要所要所に設置された関所。税関。
(9)巡哨 見回る。巡回する。巡邏する。
(10)験実 事実をしらべる、とりしらべる。
(11)放行 解放して通行させる。
(12)留難 引き留めて難題をふっかける。
(13)遅悞 遅れて予定の期日に間に合わない。
(14)計開 左に列記する。以下のとおり、の意。人名・物品を列挙するときに用いる語(「用語解説」参照)。
(15)人伴 従者。随行員。単なる従者ではなく、それぞれしかるべき役割や目的をもった人々を便宜上一括して称したと思われる。
(16)朝京都通事 京(北京)にのぼる都通事。
(17)在船都通事 進貢船で福建に渡り、赴京せず、その船で帰国する都通事を、同行の赴京する都通事と区別するための呼称。接回などの赴京要員のない渡航では、船と共に帰る都通事も単に都通事と呼ぶ。久米村系の人を任ずる。康煕十九年頃から、一回の進貢に在船都通事二人、在船通事一人が任じられ、頭号船には在船都通事一人が存留通事一人と共に、二号船には在船都通事・在船通事各一人が乗船するという形にほぼ定着した。
(18)阮民表 久米系。『宝案』では乾隆五十三・嘉慶元年・三年の在船都通事として名がみえる。
(19)蔡永思 久米系。『宝案』では乾隆十九年の管船火長、四十六年の存留通事、五十三年の在船都通事として名がみえる。
(20)在船使者 進貢船で福建に渡り、赴京せず、その船で帰国する使者を、同行の赴京する使者と区別するための呼称。接回や探問など赴京要員のない渡航では、船と共に帰る使者も単に使者と呼ぶ。首里・那覇系の人が任じられ、一船に二人乗船し、各人が四人の人伴を持つことが多い。
(21)蔡瑚 乾隆五十三年の在船使者。
(22)章克復 宜野湾里之子親雲上。乾隆五十三年の在船使者。五十四年に福州で没。墓碑が福建省博物館にある(高良倉吉「中国所在の琉球人墓とその歴史的意義」『第三届中琉歴史関係国際学術会議論文集』一九九一年、参照)。
(23)毛虞輔 乾隆五十三年の在船使者。
(24)向為旭 桑江親雲上。『宝案』では乾隆五十三・六十年の在船使者として名がみえる。〔八三-一九〕注参照。
(25)存留通事 進貢と接貢のたびに久米村系の人一人が選ばれ、福建に滞在した。『家譜』の存する者について見る限り、進貢船で渡航した者は赴京した使節と共に接貢船で、接貢船で渡航した者は次の進貢船で帰国している。進貢船(存留通事は頭号船に乗船)においても接貢船においても存留通事はその船の執照をあずかった。
(26)曾謨 一七四一~一八一二年。久米系曾氏(仲宗根家)九世。乾隆十九年に家統を継いで北谷間切砂辺の地頭職を任じられ砂辺親方と称す。乾隆五十三年に存留通事、五十九年に都通事、嘉慶三年に正議大夫として中国に赴く。嘉慶四年冊封使渡来の際は評価(ハンガー)司として貿易実務を担当した(『家譜(二)』四〇〇頁)。
(27)在船通事 通訳官。久米村系の人を任ずる。康煕十九年頃から、一回の進貢に在船通事一人、在船都通事二人が任じられ、在船通事は二号船に在船都通事一人と共に乗船し、各々四人の人伴を持つという形にほぼ定着した。なお在船通事は乗船した船の執照をあずかった。
(28)紅之謙 久米系。東恩納親雲上。(『家譜(二)』二一一頁、紅成章の譜)。『宝案』では乾隆三十三年の管船火長、四十九・五十三年の在船通事として名がみえる。
(29)管船火長・直庫 中国へ派遣される船の乗員の職名。管船火長は船内の事を統括し運航を掌る。伙長、夥長とも記される。琉球では後に、航海の際に儀礼的、宗教的分野を担当する傾向が生じた(高瀬恭子「歴代宝案第一集における火長について」『東南アジア-歴史と文化』十二号、一九八三年)。直庫は管船直庫ともいう。直庫の中国における職掌については、万暦四十五年頃刊の張燮『東西洋考』巻九、舟師考に「其の(船の)戦具を司る者を直庫と為す」とある。近世の琉球における管船火長は「総官」と呼ばれ、航海安全の神(媽祖)を司る役、中国船でいう「香工」に当る。直庫は琉球での呼称は「船頭」に当る(富島壮英「唐船(進貢船)に関する覚書」『歴代宝案研究』第六・七合併号、一九九六年、参照)。
(30)梁元恕 乾隆四十九・五十三年の管船火長。
(31)慶全保 乾隆五十三・五十五年の管船直庫。
(32)孫惟仁 乾隆五十三年の管船火長。
(33)紹文光 乾隆五十一・五十三・五十五年の管船直庫。
(34)此れを准けしむ 各種の下行文や、官庁の発行する身分証明書の類のあて先の終わりに慣用的に記す語。この符文を可とする、の意。「用語解説」准此の項を参照。