{{ryu_data.f5}}
資料詳細
- 資料ID.
- {{ryu_data.f32}}
- 資料種別
- {{ryu_data.f5}}
- 資料名
- {{ryu_data.f7}}
- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
- {{ryu_data.f30}}
- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
- {{ryu_data.f13}}年 {{ryu_data.f14}}月 {{ryu_data.f15}}日
- 曜日
- {{ryu_data.f16}}
- 差出
- {{ryu_data.f21}}
- 宛先
- {{ryu_data.f22}}
- 文書形式
- {{ryu_data.f26}}
- 書誌情報
- {{ryu_data.f27}}
- 関連サイト情報
- {{item.site}}
- 訂正履歴
- {{ryu_data.f24}}
- 備考
- {{ryu_data.f33}}
テキスト
2-73-18 琉球国中山王尚穆の、乾隆五十二年の接貢のため、存留通事梁選等に付した執照(乾隆五十二年《一七八七》)
琉球国中山王尚(穆)、恭しく勅書を迎え、併びに使臣を接回する事の為にす。
照らし得たるに、本爵、業に乾隆五十一年冬に於て貢使の耳目官翁秉儀・正議大夫阮廷宝等を遣わし、表章・方物を齎捧して天朝に入貢せしむ。本爵、福建等処承宣布政使司に移咨するを経て、起送して京に赴き、叩きて聖禧を祝らしめて案に在り。
茲に還国の期に当たれば、例として応に船を撥して接回すべし。此れが為に特に都通事魏開功等を遣わし、梢役共に八十九員名を帯領して海船一隻に坐駕せしめ、前みて福建に至り、恭しく皇上の勅書、欽賞の幣帛を迎え、併びに京より回る使臣の翁秉儀・阮廷宝・林維新を接え、閩に在るの存留通事鄭章観等と与に還国せしめんとす。
但だ、差する所の員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に、王府の礼字第一百三十五号半印勘合の執照一道を給発し、存留通事梁選等に付し、収執して前去せしむ。凡そ遇う所の関津及び沿海の巡哨官軍は、験実して即便に放行し、留難して阻滞するを得る毋からしめよ。
須らく執照に至るべき者なり。
計開す
在船都通事一員 魏開功 跟伴四名
在船使者二員 麻景長/向重勲 跟伴八名
存留通事一員 梁選 跟伴六名
管船夥長・直庫二名 紅日昂 平永安
水梢共に
右の執照は存留通事梁選等に付し、此れを准けしむ
乾隆五十二年(一七八七)
注(1)向重勲 雍正六~嘉慶十年(一七二八~一八〇五)。首里系向氏(辺土名家)十四世。奧平親方朝昌。乾隆四十八年当座、五十年座敷、五十七年申口に陞り、五十八年に紫冠を授かる。御物奉行方筆者などを経て乾隆三十八年の脇筆者、四十五年の大唐船方大筆者、乾隆五十二年の官舎として中国へ赴く。乾隆五十二年に豊見城間切平良地頭職、嘉慶九年に中城間切熱田地頭職を授かる(『家譜(三)』三〇三頁)。
(2)紅日昂 乾隆十~道光六年(一七四五~一八二六)。久米村系紅氏(和宇慶家)十二世。伊差川通事親雲上(『家譜(二)』三三〇頁、蔡任邦の譜)。乾隆五十七年勢頭座敷、嘉慶二年都通事、二十一年中議大夫に陞る。乾隆五十二年の総官、嘉慶十五年の進貢二号船の脇通事として中国へ赴いた(『家譜(二)』二三〇頁)。
琉球国中山王尚(穆)、恭しく勅書を迎え、併びに使臣を接回する事の為にす。
照らし得たるに、本爵、業に乾隆五十一年冬に於て貢使の耳目官翁秉儀・正議大夫阮廷宝等を遣わし、表章・方物を齎捧して天朝に入貢せしむ。本爵、福建等処承宣布政使司に移咨するを経て、起送して京に赴き、叩きて聖禧を祝らしめて案に在り。
茲に還国の期に当たれば、例として応に船を撥して接回すべし。此れが為に特に都通事魏開功等を遣わし、梢役共に八十九員名を帯領して海船一隻に坐駕せしめ、前みて福建に至り、恭しく皇上の勅書、欽賞の幣帛を迎え、併びに京より回る使臣の翁秉儀・阮廷宝・林維新を接え、閩に在るの存留通事鄭章観等と与に還国せしめんとす。
但だ、差する所の員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に、王府の礼字第一百三十五号半印勘合の執照一道を給発し、存留通事梁選等に付し、収執して前去せしむ。凡そ遇う所の関津及び沿海の巡哨官軍は、験実して即便に放行し、留難して阻滞するを得る毋からしめよ。
須らく執照に至るべき者なり。
計開す
在船都通事一員 魏開功 跟伴四名
在船使者二員 麻景長/向重勲 跟伴八名
存留通事一員 梁選 跟伴六名
管船夥長・直庫二名 紅日昂 平永安
水梢共に
右の執照は存留通事梁選等に付し、此れを准けしむ
乾隆五十二年(一七八七)
注(1)向重勲 雍正六~嘉慶十年(一七二八~一八〇五)。首里系向氏(辺土名家)十四世。奧平親方朝昌。乾隆四十八年当座、五十年座敷、五十七年申口に陞り、五十八年に紫冠を授かる。御物奉行方筆者などを経て乾隆三十八年の脇筆者、四十五年の大唐船方大筆者、乾隆五十二年の官舎として中国へ赴く。乾隆五十二年に豊見城間切平良地頭職、嘉慶九年に中城間切熱田地頭職を授かる(『家譜(三)』三〇三頁)。
(2)紅日昂 乾隆十~道光六年(一七四五~一八二六)。久米村系紅氏(和宇慶家)十二世。伊差川通事親雲上(『家譜(二)』三三〇頁、蔡任邦の譜)。乾隆五十七年勢頭座敷、嘉慶二年都通事、二十一年中議大夫に陞る。乾隆五十二年の総官、嘉慶十五年の進貢二号船の脇通事として中国へ赴いた(『家譜(二)』二三〇頁)。