琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

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資料詳細

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2-67-04 琉球国中山王尚穆より福建布政使司あて、乾隆四十六年分の正朔を受領し臣民へ頒布した旨の咨覆(乾隆四十六《一七八一》、十一、十五)
琉球国中山王尚(穆)、正朔を頒告する事の為にす。
貴司の咨を准けたるに称すらく、欽んで惟うに、我が皇上、四海を奄有し、万方を統御す。道徳は春と同じく勲華を寰宇に徧くし、地天は咸な泰んじ声教を遐邦に訖ぼす。国祚は卜するに万年を以てし、紀載は百世に綿なる。欽んで天紀を承け、敬んで人時を授く。
本司、聖主の柔遠の慈懐を仰体し、遙かに天朝一統の正朔を頒かつ。欽天監の頒発せる時憲書式の前来するを案准し、随いで照磨官に委して督造せしめ告竣す。相い応に例に照らして文を備えて頒送すべし。此れが為に貴国王に備咨す。希わくは、頒到せる大清乾隆四十六年分の時憲書を将て欽遵して凜んで受け、臣民に頒布し、共に聖朝数理の淵深を窺い、東海疆隅の時刻を占するを得られんことを。仍お祈るらくは、収頒せる縁由を将て咨覆して施行せんことを、等の因ありて国に到る。此れを准けたり。
随いで頒賜せる時憲書を将て臣民に頒布し、永く一王の正朔に遵い、共に聖寿を無疆に祝る。合に就ちに咨覆すべし。此れが為に貴司に移咨す。煩為わくは査照して施行せんことを。
須らく咨に至るべき者なり。
右、福建等処承宣布政使司に咨す
乾隆四十六年(一七八一)十一月十五日

注*本文書は〔六六―〇六〕の咨覆である。
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