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資料詳細
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-66-14 琉球国中山王尚穆の、乾隆四十五年の進貢のため、都通事阮廷宝等に付した符文(乾隆四十五《一七八〇》、十一、六)
琉球国中山王尚(穆)、進貢の事の為にす。
照らし得たるに、本爵、世天朝の洪恩に沐し、会典に遵依して二年一貢し、欽遵して案に在り。
茲に乾隆四十五年の進貢の期に当たれば、特に耳目官向翼・正議大夫毛景昌・都通事阮廷宝等を遣わし、表章を齎捧し、梢役共に二百を過ぎざるの員名を率領し海船二隻に坐駕せしめ、煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運して両船に分載す。一船の礼字第一百二十号には煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、一船の礼字第一百二十一号には煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き叩きて聖禧を祝らしめんとす。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に、王府の礼字第一百十九号半印勘合の符文一道を給発し、都通事阮廷宝等に附し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋からしめよ。
須らく符文に至るべき者なり。
計開す
正使耳目官一員 向翼 人伴一十二名
副使正議大夫一員 毛景昌 人伴一十二名
朝京都通事一員 阮廷宝 人伴七名
在船都通事二員 魏開功/毛景裕 人伴八名
在船使者四員 毛世隆 東初旭/馬徳嘉 召後祥 人伴一十二名
存留通事一員 陳天龍 人伴六名
在船通事一員 金堅 人伴四名
管船火長・直庫四名 梁淵 慶永保/魏用楫 慶得安
水梢共に一百一十九名
右の符文は都通事阮廷宝等に付し、此れを准けしむ
乾隆四十五年(一七八〇)十一月初六日 給す
注(1)東初旭 乾隆四十五年の在船使者。『宝案』では乾隆四十八年の在船使者(巻六九)としても名がみえる。
(2)馬徳嘉 和宇慶親雲上(『魏姓家譜 小宗 高嶺家』、魏用楫の譜)。乾隆四十五年の在船使者。
(3)召後祥 乾隆四十五年の在船使者。
(4)梁淵 乾隆十~嘉慶二十四年(一七四五~一八一九)。久米村系梁氏(古謝家)十三世。古謝親雲上。乾隆四十七年当座、嘉慶十一年中議大夫、二十年正議大夫、二十二年申口座に陞る。乾隆三十三年に勤学として福州へ赴き、翌年帰国。乾隆四十五年総官、五十年に再び勤学として福州へ赴き、中華歌楽・雑戯などを学び五十三年に帰国。嘉慶十一年の頭号船大通事、嘉慶十八年の接貢大通事として中国へ渡る。嘉慶二十年に美里間切古謝地頭職を授かる(『家譜(二)』八一六頁)。
(5)慶永保 乾隆四十五年の管船直庫。
(6)魏用楫 雍正十二~嘉慶十五年(一七三四~一八一〇)。久米村系魏氏(高嶺家)七世。乾隆四十六年遏達理官、嘉慶二年都通事に陞る。乾隆四十五年の進貢二号船総管として中国へ赴いた(『魏姓家譜 小宗 高嶺家』)。
琉球国中山王尚(穆)、進貢の事の為にす。
照らし得たるに、本爵、世天朝の洪恩に沐し、会典に遵依して二年一貢し、欽遵して案に在り。
茲に乾隆四十五年の進貢の期に当たれば、特に耳目官向翼・正議大夫毛景昌・都通事阮廷宝等を遣わし、表章を齎捧し、梢役共に二百を過ぎざるの員名を率領し海船二隻に坐駕せしめ、煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運して両船に分載す。一船の礼字第一百二十号には煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、一船の礼字第一百二十一号には煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き叩きて聖禧を祝らしめんとす。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に、王府の礼字第一百十九号半印勘合の符文一道を給発し、都通事阮廷宝等に附し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋からしめよ。
須らく符文に至るべき者なり。
計開す
正使耳目官一員 向翼 人伴一十二名
副使正議大夫一員 毛景昌 人伴一十二名
朝京都通事一員 阮廷宝 人伴七名
在船都通事二員 魏開功/毛景裕 人伴八名
在船使者四員 毛世隆 東初旭/馬徳嘉 召後祥 人伴一十二名
存留通事一員 陳天龍 人伴六名
在船通事一員 金堅 人伴四名
管船火長・直庫四名 梁淵 慶永保/魏用楫 慶得安
水梢共に一百一十九名
右の符文は都通事阮廷宝等に付し、此れを准けしむ
乾隆四十五年(一七八〇)十一月初六日 給す
注(1)東初旭 乾隆四十五年の在船使者。『宝案』では乾隆四十八年の在船使者(巻六九)としても名がみえる。
(2)馬徳嘉 和宇慶親雲上(『魏姓家譜 小宗 高嶺家』、魏用楫の譜)。乾隆四十五年の在船使者。
(3)召後祥 乾隆四十五年の在船使者。
(4)梁淵 乾隆十~嘉慶二十四年(一七四五~一八一九)。久米村系梁氏(古謝家)十三世。古謝親雲上。乾隆四十七年当座、嘉慶十一年中議大夫、二十年正議大夫、二十二年申口座に陞る。乾隆三十三年に勤学として福州へ赴き、翌年帰国。乾隆四十五年総官、五十年に再び勤学として福州へ赴き、中華歌楽・雑戯などを学び五十三年に帰国。嘉慶十一年の頭号船大通事、嘉慶十八年の接貢大通事として中国へ渡る。嘉慶二十年に美里間切古謝地頭職を授かる(『家譜(二)』八一六頁)。
(5)慶永保 乾隆四十五年の管船直庫。
(6)魏用楫 雍正十二~嘉慶十五年(一七三四~一八一〇)。久米村系魏氏(高嶺家)七世。乾隆四十六年遏達理官、嘉慶二年都通事に陞る。乾隆四十五年の進貢二号船総管として中国へ赴いた(『魏姓家譜 小宗 高嶺家』)。