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資料詳細
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-58-05 琉球国中山王尚穆の、乾隆三十八年の接貢のため、存留通事阮承祐等に付した執照(乾隆三十八《一七七三》、十一、十一)
琉球国中山王尚(穆)、恭しく勅書を迎え、併びに使臣を接回する事の為にす。
照らし得たるに、本爵、業に乾隆三十七年冬に於て貢使の耳目官向宣謨・正議大夫毛景成等を遣わし、表章・方物を齎捧して天朝に入貢せしむ。本爵、福建等処承宣布政使司に移咨するを経て、起送して京に赴かしめ、叩きて聖禧を祝らしめて案に在り。
茲に還国の期に当たれば、例として応に船を撥して接回すべし。此れが為に特に都通事梁国琬等を遣わし、梢役共に八十九員名を帯領して海船一隻に坐駕せしめ、前みて福建に至り、恭しく皇上の勅書併びに欽賞の幣帛を迎え、及た京より回る使臣の向宣謨・毛景成・蔡煕は閩に在りて存留する王三徳等と与に還国せしめんとす。
但だ、差する所の員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に、王府の礼字第一百五号半印勘合の執照一道を給発し、存留通事阮承祐等に付し、収執して前去せしむ。凡そ遇う所の関津及び沿海の巡哨官軍は、験実して即便に放行し、留難して阻滞するを得る毋からしめよ。
須らく執照に至るべき者なり。
計開す
在船都通事一員 梁国琬 跟伴四名
在船使者二員 毛思温/武成功 跟伴八名
存留通事一員 阮承祐 跟伴六名
管船夥長・直庫二名 毛致知 宮能安
水梢共に六十五名
右の執照は存留通事阮承祐等に付し、此れを准けしむ
乾隆三十八年(一七七三)十一月十一日 給す
注(1)阮承祐 汀間親雲上(『家譜(二)』九二六頁、林日新の譜)。乾隆三十八年の存留通事。
(2)毛思温 田名親雲上盛憲(『家譜(二)』二一九頁、鄭作霖の譜)。乾隆三十八年の在船使者。『宝案』では乾隆四十年の在船使者(巻六〇)としても名がみえる。
(3)武成功 乾隆三十八年の在船使者。
(4)毛致知 乾隆元~嘉慶七年(一七三六~一八〇二)。久米村系毛氏六世。乾隆四十年当座敷、四十三年都通事に陞る。乾隆三十八年の総官として中国へ赴いた(『毛姓家譜 四世奥間里之子親雲上』)。
(5)宮能安 乾隆三十八年の管船直庫。『宝案』では乾隆四十年の管船直庫としても名がみえる(巻六〇)。
琉球国中山王尚(穆)、恭しく勅書を迎え、併びに使臣を接回する事の為にす。
照らし得たるに、本爵、業に乾隆三十七年冬に於て貢使の耳目官向宣謨・正議大夫毛景成等を遣わし、表章・方物を齎捧して天朝に入貢せしむ。本爵、福建等処承宣布政使司に移咨するを経て、起送して京に赴かしめ、叩きて聖禧を祝らしめて案に在り。
茲に還国の期に当たれば、例として応に船を撥して接回すべし。此れが為に特に都通事梁国琬等を遣わし、梢役共に八十九員名を帯領して海船一隻に坐駕せしめ、前みて福建に至り、恭しく皇上の勅書併びに欽賞の幣帛を迎え、及た京より回る使臣の向宣謨・毛景成・蔡煕は閩に在りて存留する王三徳等と与に還国せしめんとす。
但だ、差する所の員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に、王府の礼字第一百五号半印勘合の執照一道を給発し、存留通事阮承祐等に付し、収執して前去せしむ。凡そ遇う所の関津及び沿海の巡哨官軍は、験実して即便に放行し、留難して阻滞するを得る毋からしめよ。
須らく執照に至るべき者なり。
計開す
在船都通事一員 梁国琬 跟伴四名
在船使者二員 毛思温/武成功 跟伴八名
存留通事一員 阮承祐 跟伴六名
管船夥長・直庫二名 毛致知 宮能安
水梢共に六十五名
右の執照は存留通事阮承祐等に付し、此れを准けしむ
乾隆三十八年(一七七三)十一月十一日 給す
注(1)阮承祐 汀間親雲上(『家譜(二)』九二六頁、林日新の譜)。乾隆三十八年の存留通事。
(2)毛思温 田名親雲上盛憲(『家譜(二)』二一九頁、鄭作霖の譜)。乾隆三十八年の在船使者。『宝案』では乾隆四十年の在船使者(巻六〇)としても名がみえる。
(3)武成功 乾隆三十八年の在船使者。
(4)毛致知 乾隆元~嘉慶七年(一七三六~一八〇二)。久米村系毛氏六世。乾隆四十年当座敷、四十三年都通事に陞る。乾隆三十八年の総官として中国へ赴いた(『毛姓家譜 四世奥間里之子親雲上』)。
(5)宮能安 乾隆三十八年の管船直庫。『宝案』では乾隆四十年の管船直庫としても名がみえる(巻六〇)。