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資料詳細
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-55-08 琉球国中山王尚穆の、乾隆三十六年の接貢のため、存留通事陳国傑等に付した執照(乾隆三十六《一七七一》、十二、九)
琉球国中山王尚(穆)、恭しく勅書を迎え、併びに使臣を接回する事の為にす。
照らし得たるに、乾隆三十五年冬、業に貢使の耳目官毛自煥・正議大夫魏献蘭等を遣わし、表章・方物を齎捧して天朝に入貢せしむ。本爵、福建等処承宣布政使司に移咨するを経て、起送して京に赴き、叩きて聖禧を祝らしめて案に在り。
茲に還国の期に当たれば、例として応に船を撥して接回すべし。此れが為に特に都通事鄭鴻勲等を遣わし、梢役共に八十五員名を帯領して海船一隻に坐駕せしめ、前みて福建に至り、恭しく皇上の勅書併びに欽賞の幣帛を迎え、及た京より回る使臣の毛自煥・魏献蘭・蔡世昌は閩に在るの存留通事阮廷宝等と与に還国せしめんとす。
但だ、差する所の員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。合行しく給照すべし。此れが為に王府の礼字第一百一号半印勘合の執照一道を給発し、存留通事陳国傑等に付し、収執して前去せしむ。凡そ遇う所の関津及び沿海巡哨の官軍は、験実して即便に放行し、留難して阻滞するを得る毋からしめよ。
須らく執照に至るべき者なり。
計開す
都通事一員 鄭鴻勲 人伴四名
使者二員 向全勲/□建烈 人伴八名
存留通事一員 陳国傑 人伴六名
管船火長・直庫二名 陳国璽 与利航
水梢共に六十一名
右の執照は存留通事陳国傑等に附し、此れを准けしむ
乾隆三十六年(一七七一)十二月初九日 給す
注(1)陳国傑 幸喜通事親雲上(『家譜(二)』四六二頁、陳国相の譜)。乾隆三十六年の存留通事。
(2)向全勲 喜久山親雲上(『家譜(二)』四〇〇頁、曾謨の譜)。乾隆三十六年の使者。
(3)陳国璽 幸喜通事親雲上(『家譜(二)』四〇〇頁、曾謨の譜)。乾隆三十六年の管船火長。
琉球国中山王尚(穆)、恭しく勅書を迎え、併びに使臣を接回する事の為にす。
照らし得たるに、乾隆三十五年冬、業に貢使の耳目官毛自煥・正議大夫魏献蘭等を遣わし、表章・方物を齎捧して天朝に入貢せしむ。本爵、福建等処承宣布政使司に移咨するを経て、起送して京に赴き、叩きて聖禧を祝らしめて案に在り。
茲に還国の期に当たれば、例として応に船を撥して接回すべし。此れが為に特に都通事鄭鴻勲等を遣わし、梢役共に八十五員名を帯領して海船一隻に坐駕せしめ、前みて福建に至り、恭しく皇上の勅書併びに欽賞の幣帛を迎え、及た京より回る使臣の毛自煥・魏献蘭・蔡世昌は閩に在るの存留通事阮廷宝等と与に還国せしめんとす。
但だ、差する所の員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。合行しく給照すべし。此れが為に王府の礼字第一百一号半印勘合の執照一道を給発し、存留通事陳国傑等に付し、収執して前去せしむ。凡そ遇う所の関津及び沿海巡哨の官軍は、験実して即便に放行し、留難して阻滞するを得る毋からしめよ。
須らく執照に至るべき者なり。
計開す
都通事一員 鄭鴻勲 人伴四名
使者二員 向全勲/□建烈 人伴八名
存留通事一員 陳国傑 人伴六名
管船火長・直庫二名 陳国璽 与利航
水梢共に六十一名
右の執照は存留通事陳国傑等に附し、此れを准けしむ
乾隆三十六年(一七七一)十二月初九日 給す
注(1)陳国傑 幸喜通事親雲上(『家譜(二)』四六二頁、陳国相の譜)。乾隆三十六年の存留通事。
(2)向全勲 喜久山親雲上(『家譜(二)』四〇〇頁、曾謨の譜)。乾隆三十六年の使者。
(3)陳国璽 幸喜通事親雲上(『家譜(二)』四〇〇頁、曾謨の譜)。乾隆三十六年の管船火長。