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資料詳細
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-52-05 琉球国中山王尚穆の、乾隆三十四年の接貢のため、存留通事魏開功等に付した執照(乾隆三十四《一七六九》、十一、十七)
琉球国中山王尚(穆)、恭しく勅書を迎え、併びに使臣を接回する事の為にす。
照らし得たるに、乾隆三十三年冬、業に貢使の耳目官毛徳儀・正議大夫毛維基等を遣わし、表章・方物を齎捧して天朝に入貢せしむ。本爵、福建等処承宣布政使司に移咨するを経て、起送して京に赴き、叩きて聖禧を祝らしめて案に在り。
茲に還国の期に当たれば、例として応に船を撥して接回すべし。此れが為に特に都通事林邦哲等を遣わし、梢役共に八十二員名を帯領して海船一隻に坐駕せしめ、前みて福建に至り、恭しく皇上の勅書併びに欽賞せる幣帛を迎え、及た京より回る使臣の毛徳儀・毛維基・毛景成は閩に在りて存留する梁廷枢等と与に還国せしめんとす。
但だ、差する所の員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。合行しく給照すべし。此れが為に、王府の礼字第九十七号半印勘合の執照一道を給発し、存留通事魏開功等に付し、収執して前去せしむ。凡そ遇う所の関津及び沿海の巡哨官軍は、験実して即便に放行し、留難して阻滞するを得る毋からしめよ。
須らく執照に至るべき者なり。
計開す
都通事一員 林邦哲 跟伴四名
使者二員 武成允/楊光祖 跟伴八名
存留通事一員 魏開功 跟伴六名
管船夥長・直庫二名 毛維楨 与利航
水梢共に五十八名
右の執照は存留通事魏開功等に附し、此れを准けしむ
乾隆三十四年(一七六九)十一月十七日
注(1)魏開功 高嶺里之子親雲上。乾隆三十四年の存留通事。『宝案』では乾隆四十五年、五十二年の在船都通事(巻六六・七三)としても名がみえる。乾隆五十二年の接貢は、乾隆五十三年七月十四日に那覇港を出発し、八月八日烽火山洋面で颶風に遭い漂流し、三沙地方に渡り、福寧府を経て福建に護送され帰国した(『家譜(二)』二三〇頁、紅日昴の譜)。
(2)武成允 仲尾次筑登之親雲上喜教(『家譜(二)』八四頁、金節の譜)。乾隆三十四年の使者。『宝案』では乾隆二十六年の司養贍大使(巻四五)としても名がみえる。
(3)楊光祖 康煕五十四~乾隆五十四年(一七一五~八九)。首里系楊氏(長堂家)八世。嘉味田親雲上昌常。乾隆二十四年当座敷、乾隆二十六年座敷に陞る。乾隆三十四年に官舎、四十三年に才府として中国へ赴いた。乾隆十年に真和志間切嘉味田地頭職を授かる(『家譜(三)』八七三頁)。
(4)毛維楨 雍正九~乾隆四十六年(一七三一~八一)。久米村系毛氏(與世山家)五世。乾隆三十六年に座敷に陞る。乾隆十八年、二十一年に勤学として福州へ赴き、三十四年に総官を務める。乾隆二十六年に宜野湾間切安仁屋村地頭職を授かる(『家譜(二)』七一八頁)。
(5)与利航 乾隆三十四年の管船直庫。『宝案』では乾隆三十六年の管船直庫(巻五五)としても名がみえる。
琉球国中山王尚(穆)、恭しく勅書を迎え、併びに使臣を接回する事の為にす。
照らし得たるに、乾隆三十三年冬、業に貢使の耳目官毛徳儀・正議大夫毛維基等を遣わし、表章・方物を齎捧して天朝に入貢せしむ。本爵、福建等処承宣布政使司に移咨するを経て、起送して京に赴き、叩きて聖禧を祝らしめて案に在り。
茲に還国の期に当たれば、例として応に船を撥して接回すべし。此れが為に特に都通事林邦哲等を遣わし、梢役共に八十二員名を帯領して海船一隻に坐駕せしめ、前みて福建に至り、恭しく皇上の勅書併びに欽賞せる幣帛を迎え、及た京より回る使臣の毛徳儀・毛維基・毛景成は閩に在りて存留する梁廷枢等と与に還国せしめんとす。
但だ、差する所の員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。合行しく給照すべし。此れが為に、王府の礼字第九十七号半印勘合の執照一道を給発し、存留通事魏開功等に付し、収執して前去せしむ。凡そ遇う所の関津及び沿海の巡哨官軍は、験実して即便に放行し、留難して阻滞するを得る毋からしめよ。
須らく執照に至るべき者なり。
計開す
都通事一員 林邦哲 跟伴四名
使者二員 武成允/楊光祖 跟伴八名
存留通事一員 魏開功 跟伴六名
管船夥長・直庫二名 毛維楨 与利航
水梢共に五十八名
右の執照は存留通事魏開功等に附し、此れを准けしむ
乾隆三十四年(一七六九)十一月十七日
注(1)魏開功 高嶺里之子親雲上。乾隆三十四年の存留通事。『宝案』では乾隆四十五年、五十二年の在船都通事(巻六六・七三)としても名がみえる。乾隆五十二年の接貢は、乾隆五十三年七月十四日に那覇港を出発し、八月八日烽火山洋面で颶風に遭い漂流し、三沙地方に渡り、福寧府を経て福建に護送され帰国した(『家譜(二)』二三〇頁、紅日昴の譜)。
(2)武成允 仲尾次筑登之親雲上喜教(『家譜(二)』八四頁、金節の譜)。乾隆三十四年の使者。『宝案』では乾隆二十六年の司養贍大使(巻四五)としても名がみえる。
(3)楊光祖 康煕五十四~乾隆五十四年(一七一五~八九)。首里系楊氏(長堂家)八世。嘉味田親雲上昌常。乾隆二十四年当座敷、乾隆二十六年座敷に陞る。乾隆三十四年に官舎、四十三年に才府として中国へ赴いた。乾隆十年に真和志間切嘉味田地頭職を授かる(『家譜(三)』八七三頁)。
(4)毛維楨 雍正九~乾隆四十六年(一七三一~八一)。久米村系毛氏(與世山家)五世。乾隆三十六年に座敷に陞る。乾隆十八年、二十一年に勤学として福州へ赴き、三十四年に総官を務める。乾隆二十六年に宜野湾間切安仁屋村地頭職を授かる(『家譜(二)』七一八頁)。
(5)与利航 乾隆三十四年の管船直庫。『宝案』では乾隆三十六年の管船直庫(巻五五)としても名がみえる。