{{ryu_data.f5}}
資料詳細
- 資料ID.
- {{ryu_data.f32}}
- 資料種別
- {{ryu_data.f5}}
- 資料名
- {{ryu_data.f7}}
- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
- {{ryu_data.f30}}
- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
- {{ryu_data.f13}}年 {{ryu_data.f14}}月 {{ryu_data.f15}}日
- 曜日
- {{ryu_data.f16}}
- 差出
- {{ryu_data.f21}}
- 宛先
- {{ryu_data.f22}}
- 文書形式
- {{ryu_data.f26}}
- 書誌情報
- {{ryu_data.f27}}
- 関連サイト情報
- {{item.site}}
- 訂正履歴
- {{ryu_data.f24}}
- 備考
- {{ryu_data.f33}}
テキスト
2-50-26 琉球国中山王尚穆の、乾隆三十一年の進貢のため、都通事魏献蘭等に付した符文(乾隆三十一《一七六六》、十一、二十四)
琉球国中山王尚(穆)、進貢の事の為にす。
照らし得たるに、本爵、世天朝の洪恩に沐し、会典に遵依して二年一貢し、欽遵して案に在り。
茲に乾隆三十一年の進貢の期に当たれば、特に耳目官阿必振・正議大夫阮大鼎・都通事魏献蘭等を遣わし、表章を齎捧し、梢役共に二百を過ぎざるの員名を率領し海船二隻に坐駕せしめ、煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運して両船に分載す。一船の礼字第九十一号には煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、一船の礼字第九十二号には煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き叩きて聖禧を祝らしめんとす。
所有の差去する員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に、王府の礼字第九十号半印勘合の符文一道を給発し、都通事魏献蘭等に附し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋からしめよ。
須らく符文に至るべき者なり。
計開す
正使耳目官一員 阿必振 人伴一十二名
副使正議大夫一員 阮大鼎 人伴一十二名
朝京都通事一員 魏献蘭 人伴七名
在船都通事二員 毛景昌/阮為模 人伴八名
在船使者四員 馬維章 麻元階/毛允義 郎昌 人伴一十六名
存留通事一員 鄭維興 人伴六名
在船通事一員 毛景裕 人伴四名
管船火長・直庫四名 陳天龍 馬永烈/林維新 安能慮
水梢共
右の符文は都通事魏献蘭等に付し、此れを准けしむ
乾隆三十一年(一七六六)十一月二十四日
注(1)洪恩 大いなる恩恵。
(2)装運 梱包し運ぶこと。
(3)礼字 交易船の確認のため船舶に付した字号で、勘合の用紙の束の名称が「礼」であることを意味する。
(4)差去 派遣する、つかわす。
(5)文憑 証拠となる文書。証明書。官吏の赴任命令証書、旅行証明書などをいう。ここでは符文を指す。
(6)阻留 さえぎりはばんで留める。通行を阻止して拘留すること。
(7)半印勘合 琉球よりの使節であることを証明する割り印を押した証明書。
(8)符文 琉球国王が進貢使節に対して発給した証明書。通常の進貢使のほか、冊封謝恩使・慶賀登極使・先帝への進香使・官生など、北京へ赴く人員に対して交付された。
(9)収執 受け取る。
(10)前去 行く、出向く。
(11)関津 水陸の要所に設置された関所。税関。
(12)巡哨 見回る。巡回する。巡邏する。
(13)験実 調べて事実かどうか確かめる。
(14)留難 引き留めて難題をふっかける。
(15)遅悞 遅れて予定の期日に間に合わない。
(16)朝京都通事 京(北京)にのぼる都通事。もとは都通事と称したが、乾隆年間中頃から朝京都通事と称されるようになった。正使・副使とともに上京した。
(17)在船都通事 進貢船乗員の役職の一つ。赴京せず、その船で帰国する都通事を、進貢正副使とともに使節団の一員として北京へ赴く都通事と区別するための呼称。接回などの赴京要員のない渡航では、船と共に帰る在船都通事も単に都通事と呼ぶ。久米村系の人を任ずる。康煕十九年頃から、一回の進貢に在船都通事二人、在船通事一人が任ぜられ、頭号船には在船都通事一人が存留通事一人と共に、二号船には在船都通事・在船通事各一人が乗船するという形にほぼ定着した。
(18)毛景昌 ?~乾隆四十七年(一七八二)。喜瀬親雲上(『家譜(三)』三〇三頁、向重勲の譜)。『宝案』では乾隆二十三年の在船都通事(巻四二)、三十一年の在船都通事(巻五〇)、三十九年の朝京都通事(巻六〇)、四十五年の副使正議大夫(巻六六)として名がみえる。乾隆四十七年、北京を離れ福州へ戻る途中に福建省浦城県で病没(巻六八、『球陽』巻一六、尚穆王二十九年の条)。
(19)阮為模 天久里之子親雲上(『家譜(二)』九二六頁、林維新の譜)。乾隆三十一年の在船都通事。
(20)在船使者 進貢船で福建に渡り、進京せず、その船で帰国する使者を、同行の上京する使者と区別するための呼称。接回や探問など上京要員のない渡航では、船と共に帰る使者も単に使者と呼ぶ。首里・那覇系の人が任じられた。
(21)馬維章 康煕五十一~乾隆四十七年(一七一二~八二)。首里系馬姓八世。泉川親雲上良記。乾隆二十年当座敷、二十三年座敷、三十三年申口座に陞る。評定所筆者などを経て乾隆十九年の頭号船大筆者、三十一年の頭号船才府として中国へ赴いた。乾隆二十六年に具志川間切兼个段地頭職、三十二年に恩納間切安富祖地頭職を授かる(『馬姓家譜 支流 泉川家』)。
(22)麻元階 康煕五十四~乾隆三十二年(一七一五~六七)。首里系麻氏(田名家)十二世。渡嘉敷親雲上真勝。乾隆二十六年当座敷、二十七年座敷に陞る。乾隆二十四年に渡嘉敷間切総地頭職を授かる。御物奉行方帳主取などを経て乾隆三十一年の頭号船官舎として中国へ赴き、三十二年に福州で病没(『家譜(三)』五九二頁)。
(23)毛允義 呉屋親雲上(『家譜(二)』九二六頁、林維新の譜)。乾隆三十一年の在船使者。『宝案』では乾隆二十三年の在船使者(巻四二)としても名がみえる。
(24)郎昌 乾隆三十一年の在船使者。『宝案』では乾隆三十五年の在船使者(巻五四)としても名がみえる。〔五〇―二八〕では「即昌」、〔五四―一〇〕では「郎昌」、〔五四―一二〕では「朗昌」とある。
(25)存留通事 進貢使・接貢使に随行して中国に渡り、福建にとどまって福州琉球館における外交折衝・貿易業務等にあたる。
(26)鄭維興 宇地原親雲上(『家譜(二)』一六二頁、阮翼の譜)。乾隆三十一年の存留都通事。『宝案』では乾隆四十三年の在船都通事(巻六四)としても名がみえる。
(27)在船通事 進貢船で福建に渡り、福建に留まることなく、その船で帰国する通事。久米村の士族を任じた。乗船した船の執照をあずかった。
(28)毛景裕 田里親方。久米村系毛氏(田里家)五世。乾隆三十一年の在船通事。乾隆三十八年、中城王子尚哲に随行して楽師として薩摩へ赴き、唐学方で咨文を解し、鄭永功とともに聖廟礼儀の冊子を作成して上覧に呈した(『家譜(二)』九三二頁)。『宝案』では乾隆四十年、四十五年の在船都通事(巻六〇・六六)、四十九年進貢の副使正議大夫(巻七一)としても名がみえる。
(29)管船火長 夥長とも書く。近世における管船火長は「総管(官)」とも呼ばれ、航海安全の神(媽祖)を祀る役をいう(富島壯英「唐船(進貢船)に関する覚書」『歴代宝案研究』第六・七合併号、一九九六年)。久米村の士族を任じた。
(30)直庫 管船直庫のこと。直庫の中国における職掌については、万暦四十五年頃刊の張燮『東西洋考』巻九、舟師考に「其の(船の)戦具を司る者を直庫と為す」とある。近世の琉球における直庫は「船頭」に相当する。
(31)陳天龍 雍正九~嘉慶十三年(一七三一~一八〇八)。久米村系陳氏(幸喜家)五世。古堅親雲上。乾隆三十五年都通事、五十五年正議大夫、嘉慶四年紫金大夫に陞る。乾隆三十一年総官(火長)、四十五年存留通事、五十一年都通事、五十五年には正議大夫として中国へ赴く。家譜には乾隆五十六年一月十九日、慶豊図で蒙古の王公や外国使臣等と燈戯をみ、詩を御覧に呈したことやその詩が記されている。乾隆五十五年に読谷山間切古堅地頭、六十年に玉城間切仲村渠地頭職を授かる(『久米陳氏家譜集(総集編)』一七八頁)。
(32)馬永烈 乾隆三十一年の管船直庫。『宝案』では乾隆二十七年、二十九年の直庫(巻四六・四八)としても名がみえる。
(33)林維新 雍正八~乾隆三十五年(一七三〇~七〇)。久米村系林氏(名嘉山家)十三世。金城里之子親雲上。乾隆四十七年中議大夫に陞る。乾隆三十一年の管船火長、四十二年の存留脇通事、五十一年の都通事として福建に赴き、病死(『家譜(二)』九二五頁)。
(34)安能慮 乾隆三十一年の管船直庫。『宝案』では乾隆二十二年、二十七年、二十九年の管船直庫(巻四〇・四六・四八)としても名がみえる。
(35)此れを准けしむ 各種の下行文や、官庁の発行する身分証明書の類のあて先の終わりに慣用的に記す語。この符文を可とする、の意(「用語解説」准此の項を参照)。
琉球国中山王尚(穆)、進貢の事の為にす。
照らし得たるに、本爵、世天朝の洪恩に沐し、会典に遵依して二年一貢し、欽遵して案に在り。
茲に乾隆三十一年の進貢の期に当たれば、特に耳目官阿必振・正議大夫阮大鼎・都通事魏献蘭等を遣わし、表章を齎捧し、梢役共に二百を過ぎざるの員名を率領し海船二隻に坐駕せしめ、煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運して両船に分載す。一船の礼字第九十一号には煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、一船の礼字第九十二号には煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き叩きて聖禧を祝らしめんとす。
所有の差去する員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に、王府の礼字第九十号半印勘合の符文一道を給発し、都通事魏献蘭等に附し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋からしめよ。
須らく符文に至るべき者なり。
計開す
正使耳目官一員 阿必振 人伴一十二名
副使正議大夫一員 阮大鼎 人伴一十二名
朝京都通事一員 魏献蘭 人伴七名
在船都通事二員 毛景昌/阮為模 人伴八名
在船使者四員 馬維章 麻元階/毛允義 郎昌 人伴一十六名
存留通事一員 鄭維興 人伴六名
在船通事一員 毛景裕 人伴四名
管船火長・直庫四名 陳天龍 馬永烈/林維新 安能慮
水梢共
右の符文は都通事魏献蘭等に付し、此れを准けしむ
乾隆三十一年(一七六六)十一月二十四日
注(1)洪恩 大いなる恩恵。
(2)装運 梱包し運ぶこと。
(3)礼字 交易船の確認のため船舶に付した字号で、勘合の用紙の束の名称が「礼」であることを意味する。
(4)差去 派遣する、つかわす。
(5)文憑 証拠となる文書。証明書。官吏の赴任命令証書、旅行証明書などをいう。ここでは符文を指す。
(6)阻留 さえぎりはばんで留める。通行を阻止して拘留すること。
(7)半印勘合 琉球よりの使節であることを証明する割り印を押した証明書。
(8)符文 琉球国王が進貢使節に対して発給した証明書。通常の進貢使のほか、冊封謝恩使・慶賀登極使・先帝への進香使・官生など、北京へ赴く人員に対して交付された。
(9)収執 受け取る。
(10)前去 行く、出向く。
(11)関津 水陸の要所に設置された関所。税関。
(12)巡哨 見回る。巡回する。巡邏する。
(13)験実 調べて事実かどうか確かめる。
(14)留難 引き留めて難題をふっかける。
(15)遅悞 遅れて予定の期日に間に合わない。
(16)朝京都通事 京(北京)にのぼる都通事。もとは都通事と称したが、乾隆年間中頃から朝京都通事と称されるようになった。正使・副使とともに上京した。
(17)在船都通事 進貢船乗員の役職の一つ。赴京せず、その船で帰国する都通事を、進貢正副使とともに使節団の一員として北京へ赴く都通事と区別するための呼称。接回などの赴京要員のない渡航では、船と共に帰る在船都通事も単に都通事と呼ぶ。久米村系の人を任ずる。康煕十九年頃から、一回の進貢に在船都通事二人、在船通事一人が任ぜられ、頭号船には在船都通事一人が存留通事一人と共に、二号船には在船都通事・在船通事各一人が乗船するという形にほぼ定着した。
(18)毛景昌 ?~乾隆四十七年(一七八二)。喜瀬親雲上(『家譜(三)』三〇三頁、向重勲の譜)。『宝案』では乾隆二十三年の在船都通事(巻四二)、三十一年の在船都通事(巻五〇)、三十九年の朝京都通事(巻六〇)、四十五年の副使正議大夫(巻六六)として名がみえる。乾隆四十七年、北京を離れ福州へ戻る途中に福建省浦城県で病没(巻六八、『球陽』巻一六、尚穆王二十九年の条)。
(19)阮為模 天久里之子親雲上(『家譜(二)』九二六頁、林維新の譜)。乾隆三十一年の在船都通事。
(20)在船使者 進貢船で福建に渡り、進京せず、その船で帰国する使者を、同行の上京する使者と区別するための呼称。接回や探問など上京要員のない渡航では、船と共に帰る使者も単に使者と呼ぶ。首里・那覇系の人が任じられた。
(21)馬維章 康煕五十一~乾隆四十七年(一七一二~八二)。首里系馬姓八世。泉川親雲上良記。乾隆二十年当座敷、二十三年座敷、三十三年申口座に陞る。評定所筆者などを経て乾隆十九年の頭号船大筆者、三十一年の頭号船才府として中国へ赴いた。乾隆二十六年に具志川間切兼个段地頭職、三十二年に恩納間切安富祖地頭職を授かる(『馬姓家譜 支流 泉川家』)。
(22)麻元階 康煕五十四~乾隆三十二年(一七一五~六七)。首里系麻氏(田名家)十二世。渡嘉敷親雲上真勝。乾隆二十六年当座敷、二十七年座敷に陞る。乾隆二十四年に渡嘉敷間切総地頭職を授かる。御物奉行方帳主取などを経て乾隆三十一年の頭号船官舎として中国へ赴き、三十二年に福州で病没(『家譜(三)』五九二頁)。
(23)毛允義 呉屋親雲上(『家譜(二)』九二六頁、林維新の譜)。乾隆三十一年の在船使者。『宝案』では乾隆二十三年の在船使者(巻四二)としても名がみえる。
(24)郎昌 乾隆三十一年の在船使者。『宝案』では乾隆三十五年の在船使者(巻五四)としても名がみえる。〔五〇―二八〕では「即昌」、〔五四―一〇〕では「郎昌」、〔五四―一二〕では「朗昌」とある。
(25)存留通事 進貢使・接貢使に随行して中国に渡り、福建にとどまって福州琉球館における外交折衝・貿易業務等にあたる。
(26)鄭維興 宇地原親雲上(『家譜(二)』一六二頁、阮翼の譜)。乾隆三十一年の存留都通事。『宝案』では乾隆四十三年の在船都通事(巻六四)としても名がみえる。
(27)在船通事 進貢船で福建に渡り、福建に留まることなく、その船で帰国する通事。久米村の士族を任じた。乗船した船の執照をあずかった。
(28)毛景裕 田里親方。久米村系毛氏(田里家)五世。乾隆三十一年の在船通事。乾隆三十八年、中城王子尚哲に随行して楽師として薩摩へ赴き、唐学方で咨文を解し、鄭永功とともに聖廟礼儀の冊子を作成して上覧に呈した(『家譜(二)』九三二頁)。『宝案』では乾隆四十年、四十五年の在船都通事(巻六〇・六六)、四十九年進貢の副使正議大夫(巻七一)としても名がみえる。
(29)管船火長 夥長とも書く。近世における管船火長は「総管(官)」とも呼ばれ、航海安全の神(媽祖)を祀る役をいう(富島壯英「唐船(進貢船)に関する覚書」『歴代宝案研究』第六・七合併号、一九九六年)。久米村の士族を任じた。
(30)直庫 管船直庫のこと。直庫の中国における職掌については、万暦四十五年頃刊の張燮『東西洋考』巻九、舟師考に「其の(船の)戦具を司る者を直庫と為す」とある。近世の琉球における直庫は「船頭」に相当する。
(31)陳天龍 雍正九~嘉慶十三年(一七三一~一八〇八)。久米村系陳氏(幸喜家)五世。古堅親雲上。乾隆三十五年都通事、五十五年正議大夫、嘉慶四年紫金大夫に陞る。乾隆三十一年総官(火長)、四十五年存留通事、五十一年都通事、五十五年には正議大夫として中国へ赴く。家譜には乾隆五十六年一月十九日、慶豊図で蒙古の王公や外国使臣等と燈戯をみ、詩を御覧に呈したことやその詩が記されている。乾隆五十五年に読谷山間切古堅地頭、六十年に玉城間切仲村渠地頭職を授かる(『久米陳氏家譜集(総集編)』一七八頁)。
(32)馬永烈 乾隆三十一年の管船直庫。『宝案』では乾隆二十七年、二十九年の直庫(巻四六・四八)としても名がみえる。
(33)林維新 雍正八~乾隆三十五年(一七三〇~七〇)。久米村系林氏(名嘉山家)十三世。金城里之子親雲上。乾隆四十七年中議大夫に陞る。乾隆三十一年の管船火長、四十二年の存留脇通事、五十一年の都通事として福建に赴き、病死(『家譜(二)』九二五頁)。
(34)安能慮 乾隆三十一年の管船直庫。『宝案』では乾隆二十二年、二十七年、二十九年の管船直庫(巻四〇・四六・四八)としても名がみえる。
(35)此れを准けしむ 各種の下行文や、官庁の発行する身分証明書の類のあて先の終わりに慣用的に記す語。この符文を可とする、の意(「用語解説」准此の項を参照)。