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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-49-08 国王尚穆の、接貢のため都通事梁増等を派遣するむねの執照(乾隆三十《一七六五》、十二、二十)
琉球国中山王尚(穆)、勅書を恭迎し、併びに使臣を接回する事の為にす。
照得するに、本爵、業に乾隆二十九年冬に耳目官向廷器・正議大夫鄭秉和等を遣わし、表章・方物を齎捧し、天朝に入貢す。経に本爵、福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴きて聖禧を叩祝せんこと、案に在り。茲に旧例に循いて、特に都通事梁増等を遣わし、官伴・水梢共八十二員名を帯領し、海船一隻に坐駕し、前みて福建に至りて、皇上の勅書併びに欽賞の幣帛、及び京より回る使臣向廷器・鄭秉和・阮超叙を恭迎し、閩に在りて存留する金文雄等と与に還国せしむ。但だ差わす所の員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。
此れが為に王府、礼字第八十九号の半印勘合の執照を給発し、存留通事蔡光君等に付して収執して前去せしむ。凡所の関津及び沿海の巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行して留難して阻滞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 梁増 跟伴四名
使者二員 翁士璉/任□□ 跟伴八名
存留通事一員 蔡光君 跟伴六名
管船夥長・直庫二名 魏憲輔 馬長謀
水梢共に五十八名
右の執照は、存留通事蔡光君等に付し、此れを准ず
乾隆三十年十二月二十日 給す
注(1)蔡光君 『宝案』では他に、乾隆四十一年在船都通事として名がみえる。
琉球国中山王尚(穆)、勅書を恭迎し、併びに使臣を接回する事の為にす。
照得するに、本爵、業に乾隆二十九年冬に耳目官向廷器・正議大夫鄭秉和等を遣わし、表章・方物を齎捧し、天朝に入貢す。経に本爵、福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴きて聖禧を叩祝せんこと、案に在り。茲に旧例に循いて、特に都通事梁増等を遣わし、官伴・水梢共八十二員名を帯領し、海船一隻に坐駕し、前みて福建に至りて、皇上の勅書併びに欽賞の幣帛、及び京より回る使臣向廷器・鄭秉和・阮超叙を恭迎し、閩に在りて存留する金文雄等と与に還国せしむ。但だ差わす所の員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。
此れが為に王府、礼字第八十九号の半印勘合の執照を給発し、存留通事蔡光君等に付して収執して前去せしむ。凡所の関津及び沿海の巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行して留難して阻滞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 梁増 跟伴四名
使者二員 翁士璉/任□□ 跟伴八名
存留通事一員 蔡光君 跟伴六名
管船夥長・直庫二名 魏憲輔 馬長謀
水梢共に五十八名
右の執照は、存留通事蔡光君等に付し、此れを准ず
乾隆三十年十二月二十日 給す
注(1)蔡光君 『宝案』では他に、乾隆四十一年在船都通事として名がみえる。