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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-46-26 国王尚穆の、進貢のため耳目官馬国器等を派遣するむねの符文(乾隆二十七《一七六二》、十、十五)
琉球国中山王尚(穆)、進貢の事の為にす。
切照するに、敝国、世々天朝の洪恩に沐し、貢典に遵依して二年一貢して欽遵すること、案に在り。茲に乾隆二十七年進貢の期に当たれば、特に耳目官馬国器・正議大夫梁煌・都通事鄭鴻勲等を遣わし、表咨を齎捧して海船二隻に坐駕し、官伴・水梢共に二百を過ぎざるの員名を率領し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運し、両船に分載す。一船は礼字第八十三号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、一船は礼字第八十四号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝す。所有の差去せる員役は、文憑無ければ、各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に符文を給発すべし。
今、王府、礼字第八十二号の半印勘合の符文を給し、都通事鄭鴻勲等に附して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行して留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく符文に至るべき者なり。
計開、京に赴く
正使耳目官一員 馬国器 人伴一十二名
副使正議大夫一員 梁煌 人伴一十二名
都通事一員 鄭鴻勲 人伴七名
在船都通事二員 魏献蘭 金宏 人伴八名
在船使者四員 向汝弼 駱基安/金邦俊 翁亮撥 人伴一十六名
存留通事一員 蔡永胤 人伴六名
在船通事一員 楊文煥 人伴四名
管船火長・直庫四名 阮廷宝 馬永烈/王三徳 安能慮
水梢共に一百一十九名
右の符文は、都通事鄭鴻勲等に付し、此れを准ず
乾隆二十七年十月十五日 給す
注(1)馬永烈 『宝案』では他に乾隆二十八年、三十一年にも直庫として名がみえる。
琉球国中山王尚(穆)、進貢の事の為にす。
切照するに、敝国、世々天朝の洪恩に沐し、貢典に遵依して二年一貢して欽遵すること、案に在り。茲に乾隆二十七年進貢の期に当たれば、特に耳目官馬国器・正議大夫梁煌・都通事鄭鴻勲等を遣わし、表咨を齎捧して海船二隻に坐駕し、官伴・水梢共に二百を過ぎざるの員名を率領し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運し、両船に分載す。一船は礼字第八十三号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、一船は礼字第八十四号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝す。所有の差去せる員役は、文憑無ければ、各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に符文を給発すべし。
今、王府、礼字第八十二号の半印勘合の符文を給し、都通事鄭鴻勲等に附して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行して留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく符文に至るべき者なり。
計開、京に赴く
正使耳目官一員 馬国器 人伴一十二名
副使正議大夫一員 梁煌 人伴一十二名
都通事一員 鄭鴻勲 人伴七名
在船都通事二員 魏献蘭 金宏 人伴八名
在船使者四員 向汝弼 駱基安/金邦俊 翁亮撥 人伴一十六名
存留通事一員 蔡永胤 人伴六名
在船通事一員 楊文煥 人伴四名
管船火長・直庫四名 阮廷宝 馬永烈/王三徳 安能慮
水梢共に一百一十九名
右の符文は、都通事鄭鴻勲等に付し、此れを准ず
乾隆二十七年十月十五日 給す
注(1)馬永烈 『宝案』では他に乾隆二十八年、三十一年にも直庫として名がみえる。