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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-43-09 国王尚穆の、接貢のため都通事鄭宣猷等を派遣するむねの執照(乾隆二十四《一七五九》、十、八)
琉球国中山王尚(穆)、進貢の官員を接回する事の為にす。
照得するに、乾隆二十三年冬、業に耳目官毛世俊・正議大夫鄭士綽等を遣わし、表章・方物を齎捧し、官伴・水梢を率領し、船二隻に駕して閩に来たる。已経に福建等処承宣布政使司に移咨して起送して京に赴きて聖禧を叩祝せんとす、等の因、案に在り。今、旧例に遵い、特に都通事鄭宣猷等を遣わし、官伴・水梢共に八十四員名を率領し、海船一隻に坐駕し、福建に前来し、皇上の勅書並びに欽賜の物件、及び京より回る貢使毛世俊・鄭士綽、存留通事林邦哲等を恭接す。但だ差去せる員役は、並えて文憑無ければ、誠に各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に執照を給発し、以て通行するに便ならしむべし。
今、王府、礼字第八十号の半印勘合の執照を給し、存留通事毛允恭等に附して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行して留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 鄭宣猷 跟伴四名
使者二員 毛応昌/向秉善 跟伴八名
存留通事一員 毛允恭 跟伴六名
管船夥長・直庫二名 □□□ □積善
水梢共に六十名
右の執照は、存留通事毛允恭等に附し、此れを准ず
乾隆二十四年十月初八日 給す
琉球国中山王尚(穆)、進貢の官員を接回する事の為にす。
照得するに、乾隆二十三年冬、業に耳目官毛世俊・正議大夫鄭士綽等を遣わし、表章・方物を齎捧し、官伴・水梢を率領し、船二隻に駕して閩に来たる。已経に福建等処承宣布政使司に移咨して起送して京に赴きて聖禧を叩祝せんとす、等の因、案に在り。今、旧例に遵い、特に都通事鄭宣猷等を遣わし、官伴・水梢共に八十四員名を率領し、海船一隻に坐駕し、福建に前来し、皇上の勅書並びに欽賜の物件、及び京より回る貢使毛世俊・鄭士綽、存留通事林邦哲等を恭接す。但だ差去せる員役は、並えて文憑無ければ、誠に各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に執照を給発し、以て通行するに便ならしむべし。
今、王府、礼字第八十号の半印勘合の執照を給し、存留通事毛允恭等に附して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行して留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 鄭宣猷 跟伴四名
使者二員 毛応昌/向秉善 跟伴八名
存留通事一員 毛允恭 跟伴六名
管船夥長・直庫二名 □□□ □積善
水梢共に六十名
右の執照は、存留通事毛允恭等に附し、此れを准ず
乾隆二十四年十月初八日 給す