琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

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資料詳細

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2-40-11 国王尚穆の、冊封謝恩使迎接のため都通事鄭允廸等を派遣するむねの執照(乾隆二十二《一七五七》、十一、九)
琉球国中山王尚(穆)、国使を接回する事の為にす。
照得するに、乾隆二十一年、業に天朝の隆恩を蒙り、天使を差わして本国に按臨し、詔勅を宣読して王爵を授封するを賜う。業に正使法司王舅馬宣哲・副使紫金大夫鄭秉哲・使者向廷瑛・都通事毛如苞等を遣わし、表章・礼物を齎捧し、官伴を率領して、進貢の頭号船に附駕し、来閩す。已経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き、天恩に叩謝せしめんとす、等の因、案に在り。
随いで査するに、来夏、又、進貢使の回国に値たれば、若し例に循いて接貢船一隻を遣撥して迎接すれば、勢必ず謝恩の官伴を容載し、一斉に帰国する能わず。例として接貢船隻を撥するを除くの外、特に都通事鄭允廸一員を遣わし、梢役共に五十員名を率領し、海船一隻に坐駕して福建に前来し、皇上の勅書・欽賜の物件、及び京回の謝恩使馬宣哲・鄭秉哲等を恭接す。但だ差去せる員役は文憑無ければ、各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に執照を給発し、以て通行するに便ならしむべし。
今、王府、礼字第七十四号半印勘合の執照を給し、都通事鄭允廸等に附し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行して、留難し遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 鄭允廸     跟伴四名
管船夥長・直庫二名 鄭展猷 和承烈
水梢共に四十三名
右の執照は、都通事鄭允廸等に附し、此れを准ず
乾隆二十二年十一月初九日 給す

注(1)鄭展猷 雍正八~乾隆四十二(一七三〇~一七七七)。久米系鄭氏(与座家)六世。乾隆十九年、読書習礼のため福建に赴く。二十一年、福建滞在中に冊封使迎接のための接貢船の総管事務の代理を命じられ、迎接船で帰国。三十二年訓詁師となり、座敷都通事に陞る(『家譜(二)』六八四頁)。
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