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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-36-17 世子尚穆の、進貢、請封のため耳目官毛元翼等を遣わすむねの符文(乾隆十九《一七五四》、十、二十二)
琉球国中山王世子尚(穆)、進貢、請封の事の為にす。
照得するに、敝国は世々天朝の洪恩に沐し、貢典に遵依して二年一次なること欽遵して、案に在り。
査するに、乾隆十九年は仍お進貢の期に当たれば、特に耳目官毛元翼・正議大夫蔡宏謨・都通事蔡功煕等を遣わし、表咨を齎捧して、海船二隻に坐駕し、官伴・水梢共に二百を過ぎざるの員名を率領し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運し、両船に分載す。一船は礼字第六十六号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、一船は礼字第六十七号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす。所拠の差去せる員役は、文憑無ければ、各処の官軍の阻留して便ならざらんことを恐る。此れが為に理として合に符文を給発し、以て通行に便ならしむべし。
今、王府、礼字第六十五号の半印勘合の符文を給し、都通事蔡功煕等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行して留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく符文に至るべき者なり。
計開 京に赴く
正使耳目官一員 毛元翼 人伴一十二名
副使正議大夫一員 蔡宏謨 人伴一十二名
都通事一員 蔡功煕 人伴七名
在船都通事二員 金宏/鄭士縄 人伴八名
在船使者四員 毛宏休 毛開烈/葉嘉慶 阿応楨 人伴一十六名
存留通事一員 楊文彬 人伴六名
在船通事一員 紅秉毅 人伴四名
管船火長・直庫四名 林邦法 安広志/蔡永思 和承烈
水梢共に一百二十名
右の符文は、都通事蔡功煕等に付し、此れを准ず
乾隆十九年十月二十二日 給す
注(1)阿応楨 阿応禎とも記す。『宝案』では乾隆二十九年にも在船使者として名がみえる。
(2)楊文彬 名嘉地親雲上。乾隆二十一年進貢のとき、二号船の存留通事となる。翌年、接封船が琉球からこないうちに冊封使が出発することになり、接貢の都通事鄭秉和照屋親雲上が署理接封大夫となり、楊文彬は二号宝船に配座されて帰国した(蔡功煕の譜、『家譜(二)』三一三頁)。
(3)紅秉毅 伊差川通事親雲上(蔡徳蘊の譜、『家譜(二)』三一六頁)。『宝案』では乾隆二十八年の都通事として名がみえる。また『球陽』に乾隆二十五年、紅秉毅が福建で時憲書の撰日の式を学んだとの記事がみえる。
(4)林邦法 康煕五十九~乾隆二十九(一七二〇~六四)。乾隆十四年通事に陞る。十七年に通書役相附、二十一年には漏刻御番役を勤める(『家譜(二)』八九〇頁)。
琉球国中山王世子尚(穆)、進貢、請封の事の為にす。
照得するに、敝国は世々天朝の洪恩に沐し、貢典に遵依して二年一次なること欽遵して、案に在り。
査するに、乾隆十九年は仍お進貢の期に当たれば、特に耳目官毛元翼・正議大夫蔡宏謨・都通事蔡功煕等を遣わし、表咨を齎捧して、海船二隻に坐駕し、官伴・水梢共に二百を過ぎざるの員名を率領し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運し、両船に分載す。一船は礼字第六十六号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、一船は礼字第六十七号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす。所拠の差去せる員役は、文憑無ければ、各処の官軍の阻留して便ならざらんことを恐る。此れが為に理として合に符文を給発し、以て通行に便ならしむべし。
今、王府、礼字第六十五号の半印勘合の符文を給し、都通事蔡功煕等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行して留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく符文に至るべき者なり。
計開 京に赴く
正使耳目官一員 毛元翼 人伴一十二名
副使正議大夫一員 蔡宏謨 人伴一十二名
都通事一員 蔡功煕 人伴七名
在船都通事二員 金宏/鄭士縄 人伴八名
在船使者四員 毛宏休 毛開烈/葉嘉慶 阿応楨 人伴一十六名
存留通事一員 楊文彬 人伴六名
在船通事一員 紅秉毅 人伴四名
管船火長・直庫四名 林邦法 安広志/蔡永思 和承烈
水梢共に一百二十名
右の符文は、都通事蔡功煕等に付し、此れを准ず
乾隆十九年十月二十二日 給す
注(1)阿応楨 阿応禎とも記す。『宝案』では乾隆二十九年にも在船使者として名がみえる。
(2)楊文彬 名嘉地親雲上。乾隆二十一年進貢のとき、二号船の存留通事となる。翌年、接封船が琉球からこないうちに冊封使が出発することになり、接貢の都通事鄭秉和照屋親雲上が署理接封大夫となり、楊文彬は二号宝船に配座されて帰国した(蔡功煕の譜、『家譜(二)』三一三頁)。
(3)紅秉毅 伊差川通事親雲上(蔡徳蘊の譜、『家譜(二)』三一六頁)。『宝案』では乾隆二十八年の都通事として名がみえる。また『球陽』に乾隆二十五年、紅秉毅が福建で時憲書の撰日の式を学んだとの記事がみえる。
(4)林邦法 康煕五十九~乾隆二十九(一七二〇~六四)。乾隆十四年通事に陞る。十七年に通書役相附、二十一年には漏刻御番役を勤める(『家譜(二)』八九〇頁)。