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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-31-30 国王尚敬の、進貢のため耳目官毛元烈等を派遣するための符文(乾隆十五年《一七五〇》、十一、十八)
琉球国中山王尚(敬)進貢の事の為にす。
照得するに、敝国は世々天朝の洪恩に沐し、貢典に遵依して二年一次を欽遵せしこと、案に在り。茲に乾隆十五年進貢の期に当たれば、特に耳目官毛元烈、正議大夫阮為標、都通事毛世定等を遣わし、表咨を齎捧して、海船二隻に坐駕し、官伴・水梢共に二百を過ぎざるの員名を率領し、常貢の煎熟硫磺一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運し、両船に分載す。一船は礼字第五十八号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、一船は礼字第五十九号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載して、前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす。所拠の差去せる員役は、文憑無ければ、各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に符文を給発し、以て通行に便ならしむべし。
今、王府、礼字第五十七号の半印勘合の符文を給し、都通事毛世定等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行して留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく符文に至るべき者なり。
計開
赴京の
正使耳目官一員 毛元烈 人伴一十二名
副使正議大夫一員 阮為標 人伴一十二名
都通事一員 毛世定 人伴七名
在船都通事二員 金節/鄭余慶 人伴八名
在船使者四員 翁宗易/麻世思 衛成礼/湛秉懿 人伴一十六名
存留通事一員 鄭文龍 人伴六名
在船通事一員 毛如苞 人伴四名
管船火長・直庫 四名 楊文俊/林邦棟 馬利航/和承烈
水梢共に一百十六名
右の符文は、都通事毛世定等に付し、此れを准ず
乾隆十五年十一月十八日 給す
注(1)貢典に遵依して二年一次 「貢典」は朝貢についてのきまり。ここでは『大清会典』をさす。「貢典に遵依して二年一次」は朝貢の貢期が二年一貢であること。琉球の進貢船派遣は順治十一年(一六五四)に二年に一回と定められた(光緒『大清会典事例』巻五百二、礼部)。貢期は明代初期の不定期から二年一貢、十年一貢、明代末期に再び二年一貢となり、以後ほぼそれを踏襲した。進貢船を派遣しない年には接貢船(進貢使を迎えるための船)を派遣したので、実質的には毎年福州へ船を派遣したことになる。
(2)常貢 通常の進貢品。明代には馬・螺殻・硫黄が主な貢物だったが、清代の康煕代には硫黄・紅銅・白剛錫が常貢となった。
(3)煎熟硫黄 生硫黄を煎錬した硫黄。明初以来の進貢物。
(4)煉熟白剛錫 精錬したすずの地金か。
(5)投納 納める。上納する。
(6)所拠 拠はよる、根拠とする。転じて所拠は上述の、上述の事情により、の意で用いられる。
(7)差去 派遣する、つかわす。
(8)文憑 証明書。官吏の赴任命令証書、旅行証明書などをいう。ここでは符文をさす。
(9)阻留 不審な人物を留めて詰問する。
(10)半印勘合 琉球よりの使節であることを証明する割り印をおした証明書。
(11)符文 身分証明書。琉球国王が中国へ朝貢する使節団の身分証明のために発行した文書。
(12)在船都通事 赴京せず、来た船で帰国する都通事。
(13)麻世思 諸見里親雲上真守。首里系麻氏十一世。康煕三十一~乾隆三十四(一六九二~一七六九)。乾隆二十一年に越来間切諸見里の地頭職を授けられる。雍正四年に進貢二号船の脇筆者、九年・十年大筆者、乾隆五年官舎(在船使者)、十五年才府(在船使者)などとして中国に赴いている。また二十一年の冊封使渡来の際は評価(ハンガー)主取として貿易実務を担当した(『家譜(三)』六四九頁)。
(14)存留通事 進貢使に随行して中国に渡り、上京せず福州に滞在して業務に従事する通事。
(15)在船通事 通訳官。乗船した船の執照をあずかる。
(16)毛如苞 康煕四十七~乾隆二十六(一七〇八~六一)、久米村毛氏(与世山家)五世、和宇慶里之子親雲上。乾隆二十五年宜野湾間切安仁屋地頭職に任じられる。乾隆二年総管、十五年在船通事、二十年都通事として中国に赴く(『家譜(二)』七一三頁)。
琉球国中山王尚(敬)進貢の事の為にす。
照得するに、敝国は世々天朝の洪恩に沐し、貢典に遵依して二年一次を欽遵せしこと、案に在り。茲に乾隆十五年進貢の期に当たれば、特に耳目官毛元烈、正議大夫阮為標、都通事毛世定等を遣わし、表咨を齎捧して、海船二隻に坐駕し、官伴・水梢共に二百を過ぎざるの員名を率領し、常貢の煎熟硫磺一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運し、両船に分載す。一船は礼字第五十八号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、一船は礼字第五十九号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載して、前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす。所拠の差去せる員役は、文憑無ければ、各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に符文を給発し、以て通行に便ならしむべし。
今、王府、礼字第五十七号の半印勘合の符文を給し、都通事毛世定等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行して留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく符文に至るべき者なり。
計開
赴京の
正使耳目官一員 毛元烈 人伴一十二名
副使正議大夫一員 阮為標 人伴一十二名
都通事一員 毛世定 人伴七名
在船都通事二員 金節/鄭余慶 人伴八名
在船使者四員 翁宗易/麻世思 衛成礼/湛秉懿 人伴一十六名
存留通事一員 鄭文龍 人伴六名
在船通事一員 毛如苞 人伴四名
管船火長・直庫 四名 楊文俊/林邦棟 馬利航/和承烈
水梢共に一百十六名
右の符文は、都通事毛世定等に付し、此れを准ず
乾隆十五年十一月十八日 給す
注(1)貢典に遵依して二年一次 「貢典」は朝貢についてのきまり。ここでは『大清会典』をさす。「貢典に遵依して二年一次」は朝貢の貢期が二年一貢であること。琉球の進貢船派遣は順治十一年(一六五四)に二年に一回と定められた(光緒『大清会典事例』巻五百二、礼部)。貢期は明代初期の不定期から二年一貢、十年一貢、明代末期に再び二年一貢となり、以後ほぼそれを踏襲した。進貢船を派遣しない年には接貢船(進貢使を迎えるための船)を派遣したので、実質的には毎年福州へ船を派遣したことになる。
(2)常貢 通常の進貢品。明代には馬・螺殻・硫黄が主な貢物だったが、清代の康煕代には硫黄・紅銅・白剛錫が常貢となった。
(3)煎熟硫黄 生硫黄を煎錬した硫黄。明初以来の進貢物。
(4)煉熟白剛錫 精錬したすずの地金か。
(5)投納 納める。上納する。
(6)所拠 拠はよる、根拠とする。転じて所拠は上述の、上述の事情により、の意で用いられる。
(7)差去 派遣する、つかわす。
(8)文憑 証明書。官吏の赴任命令証書、旅行証明書などをいう。ここでは符文をさす。
(9)阻留 不審な人物を留めて詰問する。
(10)半印勘合 琉球よりの使節であることを証明する割り印をおした証明書。
(11)符文 身分証明書。琉球国王が中国へ朝貢する使節団の身分証明のために発行した文書。
(12)在船都通事 赴京せず、来た船で帰国する都通事。
(13)麻世思 諸見里親雲上真守。首里系麻氏十一世。康煕三十一~乾隆三十四(一六九二~一七六九)。乾隆二十一年に越来間切諸見里の地頭職を授けられる。雍正四年に進貢二号船の脇筆者、九年・十年大筆者、乾隆五年官舎(在船使者)、十五年才府(在船使者)などとして中国に赴いている。また二十一年の冊封使渡来の際は評価(ハンガー)主取として貿易実務を担当した(『家譜(三)』六四九頁)。
(14)存留通事 進貢使に随行して中国に渡り、上京せず福州に滞在して業務に従事する通事。
(15)在船通事 通訳官。乗船した船の執照をあずかる。
(16)毛如苞 康煕四十七~乾隆二十六(一七〇八~六一)、久米村毛氏(与世山家)五世、和宇慶里之子親雲上。乾隆二十五年宜野湾間切安仁屋地頭職に任じられる。乾隆二年総管、十五年在船通事、二十年都通事として中国に赴く(『家譜(二)』七一三頁)。