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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-29-19 国王尚敬の、進貢のため都通事梁煌等に付した符文(乾隆十三《一七四八》、十一、二十四)
琉球国中山王尚(敬)、進貢の事の為にす。
照得するに、敝国、世々天朝の洪恩に沐し、貢典に遵依して二年一次すること、欽遵して案に在り。査するに、乾隆十三年は乃ち進貢の期に当たれば、特に耳目官向永成・正議大夫鄭秉哲・都通事梁煌等を遣わし、表咨を齎捧し、海船二隻に坐駕し、官伴・水梢共に二百員名を過ぎざるを率領し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運し、両船に分載す。一船は礼字第五十一号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載す。一船は礼字第五十二号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載す。前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす。
所拠の差去せる員役は、文憑無ければ、各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に符文を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第五十号の半印勘合符文を給し、都通事梁煌等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく符文に至るべき者なり。
計開す、京に赴く
正使耳目官一員 向永成 人伴一十二名
副使正議大夫一員 鄭秉哲 人伴一十二名
都通事一員 梁煌 人伴七名
在船使者四員 向廷極 毛景功/向含章 毛開烈 人伴一十六名
存留通事一員 蔡光祖 人伴六名
在船都通事二員 梁琴/鄭秉和 人伴八名
在船通事一員 鄭近仁 人伴四名
管船火長・直庫四名 金台 馬利航/魏宗絢 和承烈
水梢共に一百二十名
右の符文は都通事梁煌等に付し、此れを准ず
乾隆十三年(一七四八)十一月二十四日
注(1)向廷極 乾隆十三年の在船使者。『宝案』では乾隆十九年の結状に紫巾官(巻三六)として名がみえる。
(2)毛景功 乾隆十三年の在船使者。
(3)毛開烈 賀数親雲上盛方(『家譜(二)』四六一頁、陳以桂の譜)。『宝案』では他に乾隆十三・十九年の在船使者として名がみえる。
(4)蔡光祖 康煕五十~乾隆三十一年(一七一一~六六)。久米村系蔡氏十二世(仲井真家)。仲井真親雲上。乾隆二十七年に中議大夫に陞る。乾隆元年に読書習礼のため福建に赴く。十三年の存留通事、二十一年の都通事、三十一年の朝京都通事となるが、福建に赴く前に没した(『家譜(二)』三二八頁)。
(5)鄭近仁 池宮城里之子親雲上(『家譜(二)』六八一頁、鄭維翰の譜)。乾隆十三年の在船通事。
(6)金台 康煕五十二~乾隆二十六年(一七一三~六一)。久米村系金氏十二世(阿波連家)。乾隆十三年の管船火長(総管)(『家譜(二)』八五頁)。
(7)魏宗絢 康煕五十三年(一七一四)~? 久米村系魏氏六世(慶佐次家)。高嶺里之子親雲上。乾隆十三年に管船火長(総管)、十七年に読書習礼のために福建に渡る(『家譜(二)』三四頁)。
琉球国中山王尚(敬)、進貢の事の為にす。
照得するに、敝国、世々天朝の洪恩に沐し、貢典に遵依して二年一次すること、欽遵して案に在り。査するに、乾隆十三年は乃ち進貢の期に当たれば、特に耳目官向永成・正議大夫鄭秉哲・都通事梁煌等を遣わし、表咨を齎捧し、海船二隻に坐駕し、官伴・水梢共に二百員名を過ぎざるを率領し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運し、両船に分載す。一船は礼字第五十一号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載す。一船は礼字第五十二号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載す。前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす。
所拠の差去せる員役は、文憑無ければ、各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に符文を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第五十号の半印勘合符文を給し、都通事梁煌等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく符文に至るべき者なり。
計開す、京に赴く
正使耳目官一員 向永成 人伴一十二名
副使正議大夫一員 鄭秉哲 人伴一十二名
都通事一員 梁煌 人伴七名
在船使者四員 向廷極 毛景功/向含章 毛開烈 人伴一十六名
存留通事一員 蔡光祖 人伴六名
在船都通事二員 梁琴/鄭秉和 人伴八名
在船通事一員 鄭近仁 人伴四名
管船火長・直庫四名 金台 馬利航/魏宗絢 和承烈
水梢共に一百二十名
右の符文は都通事梁煌等に付し、此れを准ず
乾隆十三年(一七四八)十一月二十四日
注(1)向廷極 乾隆十三年の在船使者。『宝案』では乾隆十九年の結状に紫巾官(巻三六)として名がみえる。
(2)毛景功 乾隆十三年の在船使者。
(3)毛開烈 賀数親雲上盛方(『家譜(二)』四六一頁、陳以桂の譜)。『宝案』では他に乾隆十三・十九年の在船使者として名がみえる。
(4)蔡光祖 康煕五十~乾隆三十一年(一七一一~六六)。久米村系蔡氏十二世(仲井真家)。仲井真親雲上。乾隆二十七年に中議大夫に陞る。乾隆元年に読書習礼のため福建に赴く。十三年の存留通事、二十一年の都通事、三十一年の朝京都通事となるが、福建に赴く前に没した(『家譜(二)』三二八頁)。
(5)鄭近仁 池宮城里之子親雲上(『家譜(二)』六八一頁、鄭維翰の譜)。乾隆十三年の在船通事。
(6)金台 康煕五十二~乾隆二十六年(一七一三~六一)。久米村系金氏十二世(阿波連家)。乾隆十三年の管船火長(総管)(『家譜(二)』八五頁)。
(7)魏宗絢 康煕五十三年(一七一四)~? 久米村系魏氏六世(慶佐次家)。高嶺里之子親雲上。乾隆十三年に管船火長(総管)、十七年に読書習礼のために福建に渡る(『家譜(二)』三四頁)。