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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-28-25 国王尚敬の、接貢のため存留通事梁増等に付した執照(乾隆十二《一七四七》、十二、四)
琉球国中山王尚(敬)、進貢の官員を接回する事の為にす。
照得するに、乾隆十一年冬、特に耳目官毛允仁・正議大夫梁珍等を遣わし、表文・方物を齎捧し、官伴・水梢を率領し、船二隻に駕して閩に来たる。已経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす、等の因ありて案に在り。今、旧例に遵い、特に都通事鄭佑等を遣わし、官伴・水梢共に九十一員名を率領し、海船一隻に坐駕して福建に前来す。恭しく勅書併びに欽賜の物件、及び京より回る貢使毛允仁・梁珍、存留官金安等を接う。
所拠の差去せる員役は、並えて文憑無ければ、誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に執照を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第四十九号の半印勘合執照を給し、存留通事梁増等に附して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開す
都通事一員 鄭佑 跟伴四名
使者二員 毛宏勲/蔡楨 跟伴八名
存留通事一員 梁増 跟伴六名
管船夥長・直庫二名 楊文炳 馬利国
水梢共に六十七名
右の執照は存留通事梁増等に附し、此れを准ず
乾隆十二年(一七四七)十二月初四日 給す
注(1)毛宏勲 乾隆十二年の使者。
(2)蔡楨 乾隆十二年の使者。
(3)梁増 国吉里之子親雲上(『家譜(二)』一六一頁、阮駿の譜)。『宝案』では乾隆十二年の存留通事(巻二八)、二十一年に冊封使の帰国の護送都通事(巻三九)、三十年にも接貢船の都通事(巻四九)として名がみえる。
(4)楊文炳 乾隆十二年の管船夥長。
琉球国中山王尚(敬)、進貢の官員を接回する事の為にす。
照得するに、乾隆十一年冬、特に耳目官毛允仁・正議大夫梁珍等を遣わし、表文・方物を齎捧し、官伴・水梢を率領し、船二隻に駕して閩に来たる。已経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす、等の因ありて案に在り。今、旧例に遵い、特に都通事鄭佑等を遣わし、官伴・水梢共に九十一員名を率領し、海船一隻に坐駕して福建に前来す。恭しく勅書併びに欽賜の物件、及び京より回る貢使毛允仁・梁珍、存留官金安等を接う。
所拠の差去せる員役は、並えて文憑無ければ、誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に執照を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第四十九号の半印勘合執照を給し、存留通事梁増等に附して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開す
都通事一員 鄭佑 跟伴四名
使者二員 毛宏勲/蔡楨 跟伴八名
存留通事一員 梁増 跟伴六名
管船夥長・直庫二名 楊文炳 馬利国
水梢共に六十七名
右の執照は存留通事梁増等に附し、此れを准ず
乾隆十二年(一七四七)十二月初四日 給す
注(1)毛宏勲 乾隆十二年の使者。
(2)蔡楨 乾隆十二年の使者。
(3)梁増 国吉里之子親雲上(『家譜(二)』一六一頁、阮駿の譜)。『宝案』では乾隆十二年の存留通事(巻二八)、二十一年に冊封使の帰国の護送都通事(巻三九)、三十年にも接貢船の都通事(巻四九)として名がみえる。
(4)楊文炳 乾隆十二年の管船夥長。