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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-26-12 国王尚敬の、接貢のため存留通事魏献芝等に付した執照(乾隆八《一七四三》、十一、十八)
琉球国中山王尚(敬)、進貢の官員を接回する事の為にす。
照得するに、乾隆七年冬、特に耳目官毛文和・正議大夫蔡用弼等を遣わし、表文・方物を齎捧し、官伴・水梢を率領し、船二隻に駕して閩に来たる。已経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす、等の因ありて案に在り。今、旧例に遵い、特に都通事林永隆等を遣わし、官伴・水梢共に八十二員名を率領し、海船一隻に坐駕して福建に前来す。恭しく勅書併びに欽賜の物件、及び京より回る貢使毛文和・蔡用弼、存留官鄭余慶等を接う。
所拠の差去せる員役は、並えて文憑無ければ、誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に執照を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第四十四号の半印勘合執照を給し、存留通事魏献芝等に附して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開す
都通事一員 林永隆 跟伴四名
使者二員 温思義/向克類 跟伴八名
存留通事一員 魏献芝 跟伴六名
管船夥長・直庫二名 魏宗紀 馬利航
水稍共に五十八名
右の執照は存留通事魏献芝等に附し、此れを准ず
乾隆八年(一七四三)十一月十八日
注(1)向克類 乾隆八年の使者。瀬底親雲上。乾隆十四年にも接貢の在船使者(才府)として福建に赴いている(『家譜(二)』三一四頁、蔡功煕の譜)。
(2)魏献芝 康熙四十八~乾隆三十二年(一七〇九~六七)。久米村系魏氏六世(大湾家)。牧志親雲上。雍正六年に漢字御右筆相附となり、同九年に接貢船の管船夥長(総管)、乾隆元年に再び漢字御右筆相附、二年に漢字御右筆、三年には漢字御右筆主取となっている。四年皇帝の御書「永祚瀛壖」の臨書をなす。乾隆八年、接貢船の存留通事となり福建に渡るが、一貢免除となったため十二年まで滞在した。十七年・二十三年に朝京都通事、三十一年に正議大夫を務める。乾隆二十八年に申口座、三十一年に紫金大夫に陞る(「魏氏大湾家家譜」)。
(3)魏宗紀 康煕五十~乾隆二十九年(一七一一~六四)。久米村系魏氏六世(慶佐次家)。乾隆八年の管船夥長。二十一年の冊封の時には掌牲所通事役を務める(『家譜(二)』三三頁)。
琉球国中山王尚(敬)、進貢の官員を接回する事の為にす。
照得するに、乾隆七年冬、特に耳目官毛文和・正議大夫蔡用弼等を遣わし、表文・方物を齎捧し、官伴・水梢を率領し、船二隻に駕して閩に来たる。已経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす、等の因ありて案に在り。今、旧例に遵い、特に都通事林永隆等を遣わし、官伴・水梢共に八十二員名を率領し、海船一隻に坐駕して福建に前来す。恭しく勅書併びに欽賜の物件、及び京より回る貢使毛文和・蔡用弼、存留官鄭余慶等を接う。
所拠の差去せる員役は、並えて文憑無ければ、誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に執照を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第四十四号の半印勘合執照を給し、存留通事魏献芝等に附して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開す
都通事一員 林永隆 跟伴四名
使者二員 温思義/向克類 跟伴八名
存留通事一員 魏献芝 跟伴六名
管船夥長・直庫二名 魏宗紀 馬利航
水稍共に五十八名
右の執照は存留通事魏献芝等に附し、此れを准ず
乾隆八年(一七四三)十一月十八日
注(1)向克類 乾隆八年の使者。瀬底親雲上。乾隆十四年にも接貢の在船使者(才府)として福建に赴いている(『家譜(二)』三一四頁、蔡功煕の譜)。
(2)魏献芝 康熙四十八~乾隆三十二年(一七〇九~六七)。久米村系魏氏六世(大湾家)。牧志親雲上。雍正六年に漢字御右筆相附となり、同九年に接貢船の管船夥長(総管)、乾隆元年に再び漢字御右筆相附、二年に漢字御右筆、三年には漢字御右筆主取となっている。四年皇帝の御書「永祚瀛壖」の臨書をなす。乾隆八年、接貢船の存留通事となり福建に渡るが、一貢免除となったため十二年まで滞在した。十七年・二十三年に朝京都通事、三十一年に正議大夫を務める。乾隆二十八年に申口座、三十一年に紫金大夫に陞る(「魏氏大湾家家譜」)。
(3)魏宗紀 康煕五十~乾隆二十九年(一七一一~六四)。久米村系魏氏六世(慶佐次家)。乾隆八年の管船夥長。二十一年の冊封の時には掌牲所通事役を務める(『家譜(二)』三三頁)。