琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

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資料詳細

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2-24-21 国王尚敬の、進貢・謝恩のため都通事蔡宏謨等に付した符文(乾隆五《一七四〇》、十一、十)
琉球国中山王尚(敬)、旨に遵いて進貢し、兼ねて天恩に謝する事の為にす。
照得するに、敝国、世々天朝の洪恩に沐し、貢典に遵依して二年一次すること、欽遵して案に在り。査するに、乾隆五年は乃ち進貢の期に当たれば、特に紫巾官翁鴻業・正議大夫蔡其棟・都通事蔡宏謨等を遣わし、表咨を齎捧し、海船二隻に坐駕し、官伴・水梢を率領し、両船に均しく上下の員役共に二百員名を過ぎざるを幇し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運するの外、肅みて謝恩の礼物、金鶴形一対鶴踏銀岩坐各全・黒漆嵌螺五爪龍椀三十個・黒漆嵌螺五爪龍盤三十個・細嫩青花蕉布五十疋・細嫩白花蕉布五十疋・細嫩素光蕉布五十疋・精彩画囲屏一対・囲屏紙五千張・護寿紙五千張・精製雅扇二百把等の物を具え、前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす。
所拠の差去せる員役は、文憑無ければ、各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に符文を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第三十六号の半印勘合符文を給し、都通事蔡宏謨等に附して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく符文に至るべき者なり。
計開す、京に赴く
正使紫巾官一員   翁鴻業    人伴一十七名
副使正議大夫一員  蔡其棟    人伴一十二名
都通事一員     蔡宏謨    人伴六名
在船都通事二員   鄭佑/阮超群 人伴八名
在船使者四員    毛朝観 姚鴻緒/向嘉猷 麻世思  人伴一十六名
存留通事一員    蔡元鳳    人伴六名
在船通事一員    陳以棟    人伴四名
管船火長・直庫四名  紅秉毅 馬利渉/毛得功 仲承烈
水梢共に一百一十四名
右の符文は都通事蔡宏謨等に附し、此れを准ず
乾隆五年(一七四〇)十一月初十日 給す

注(1)鄭佑 池宮城里之子親雲上(『家譜(二)』八六一頁、林邦俊の譜)。乾隆五年の在船都通事。『宝案』では十二年の都通事(巻二八)として名がみえる。
(2)毛朝観 康煕三十二~乾隆二十五年(一六九三~一七六〇)。首里系毛氏七世(豊世嶺家)。内間親方安僓。康熙四十九年の慶賀・謝恩使節に楽童子として江戸に赴いている。乾隆五年に在船使者(大唐船才府)となる。十五年に紫冠をいただき、内間親方となる。十七年~二十年に御物奉行職を務めた(『家譜(三)』七九三頁)。
(3)姚鴻緒 乾隆五年の在船使者。『宝案』では乾隆二十年の在船使者(巻三七)として名がみえる。
(4)向嘉猷 禰覇親雲上朝意(『家譜(四)』二六一頁、沙楊英の譜)。乾隆五年の在船使者。『宝案』では康熙五十五年の結状に遏闥理官禰覇里之子親雲上(巻八)、乾隆十九年の結状に紫巾官(巻三六)として名がみえる。
(5)麻世思 康煕三十一~乾隆三十四年(一六九二~一七六九)。首里系麻氏(瀬底家)十一世。諸見里親雲上真守。雍正四年に進貢二号船の脇筆者、十年に進貢二号船の大筆者、乾隆五年に在船使者(官舎)、十五年に在船使者(才府)として中国に赴いている。十七年に申口座に陞る。乾隆二十一年に越来間切諸見里地頭に任ぜられる(『家譜(三)』六四九頁)。
(6)蔡元鳳 乾隆五年の存留通事。雍正七年に記された『歴代宝案』第二集巻首の「督抄宝案記」では大田里主として名がみえる。『続編』に福建で病故したことが記されている。
(7)陳以棟 乾隆五年の在船通事。
(8)紅秉毅 乾隆五年の管船火長。伊差川通事親雲上(『家譜(二)』一二七頁、金策の譜)。『宝案』では乾隆十九年の在船通事(巻三六)、二十八年の在船都通事(巻六二)として名がみえる。『球陽』には乾隆二十年に時憲書の撰日の新法を学んで通書を作ったとある(『球陽』一一七九)。
(9)毛得功 乾隆五年の管船火長。
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