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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-23-12 国王尚敬より福建布政使司あて、琉球国太平山の難民順天西表首里大屋子、那覇の難民新垣仁也、八重山の難民毛元・毛国等の救助・送還について知らせる咨を受領し、その措置に謝するむねの咨覆(乾隆四《一七三九》、十、二十七)
琉球国中山王尚(敬)、恩賜もて飄風の難夷を撫養し以て蟻命を全うし故土に坐還せんことを咨覆する事の為にす。
乾隆二年六月十六日、難夷順天西表首里大屋子等三十三名、附搭せる犯民饒波・大城・犯婦宇田の三名口、共計三十六名口の坐する所の船隻は、風を被りて浙江定海県地方に飄至す。又、本年六月二十四日、新垣等十名の坐する所の船隻は、風を被りて浙省象山県地方に飄入し、船は已に損壊す。内、翁長一名は象山地方に在りて病故したれば、寔在の難夷九名は、順天西表首里大屋子等の船に附搭し、経に浙省より移遣して閩に来たりて館駅に安挿す。三年八月内に至りて貢使正議大夫鄭国柱等の船隻と同に一斉に放洋す。但だ風不順にして、且つ難夷の船は窄浅にして大洋渉り難ければ、定海に収回す。乃ち館駅に安挿するを蒙り、幸い鄭国柱等の船隻帰国するに因り、貴司の咨を准けたるに内に称すらく、乾隆二年閏九月十六日、上諭を奉じたるに、今年夏秋の間、小琉球国中山国より粟・米・棉花を装載する船二隻は、颶風に遭値いて桅を断たれ柁を折られ浙江定海象山地方に飄至する有り。随経に大学士嵇曾筠等、人数を査明し、衣糧を資給し、存する所の貨物を将て一一交還す。其の船隻の器具は修整して完固ならしめ、咨もて閩省に赴き附伴して帰国せしむ。朕思うに、沿海の地方は常に外国船隻の風に遭いて境内に飄至する者有り。朕、胞与は内外を懐くを為し、並えて外邦の民人を岐視する無し。既に中華に到れば豈に一夫も所を失わしむべけんや。嗣後、如し此の風を被りて飄泊するの人船に似る有れば、該督撫に着して有司を督率して意を加えて撫恤し、存公銀両より動用し、衣糧を賞給し、舟楫を修理し、並びに貨物を将て査還して本国に遣帰せしめ、以て朕の遠人を懐柔するの至意を示せ。此れを将て永く著して例と為せ、とあり。此れを欽む。各督撫に通行して遵照して案に在り、等の由あり。此れを奉けたり。啻に臣敬、感激すること窮まる無きのみならず、普天率土、傾心して悦服す。
又、三年六月十三日、難夷新垣仁也等二十五名、附搭せる商客の金城等四名、共計二十九名の坐する所の船隻は、風を被りて浙省臨海県地方に飄至す。内に商客の金城一名は臨海県に在りて病故したれば、寔に二十八名在り。坐する所の船隻は、経に浙省より解送され閩に来たりて館駅に安挿す。
又、三年十二月十八日、毛元等三十六名の坐する所の船隻は風を被りて閩轄の定海汛地方に飄入し、館駅に安挿す。
以上の難夷、通共一百九名口なり。倶に是れ敝国の人民なり。深く諸伍の上憲を蒙り、皇恩の浩蕩なるを仰体し、意を加えて施在し、難民を優恤し、口糧・行糧・布棉・食物等の項を賞給し、併びに船隻を修理するの銀両もて修葺して堅固なるを得せしむ。夷船二隻に分坐して已に乾隆四年八月二十日に貢船と同に一斉に帰国し、悉く故土原籍に返る。此れが為に由を備えて貴司に移咨す。煩為わくは察照して施行せられよ。須らく咨に至るべき者なり。
右、福建等処承宣布政使司に咨す
乾隆四年(一七三九)十月二十七日
注(1)悦 校訂本は「祝」とあるが、「悦」の誤りか。
(2)諸伍 校訂本では「諸伍」だが〔四八―一八〕では「列院曁諸位仰体、皇上懐柔」とある。各位の上官の意だとすればここは「諸位」の誤りか。
(3)施在 めぐむ。ほどこす。
琉球国中山王尚(敬)、恩賜もて飄風の難夷を撫養し以て蟻命を全うし故土に坐還せんことを咨覆する事の為にす。
乾隆二年六月十六日、難夷順天西表首里大屋子等三十三名、附搭せる犯民饒波・大城・犯婦宇田の三名口、共計三十六名口の坐する所の船隻は、風を被りて浙江定海県地方に飄至す。又、本年六月二十四日、新垣等十名の坐する所の船隻は、風を被りて浙省象山県地方に飄入し、船は已に損壊す。内、翁長一名は象山地方に在りて病故したれば、寔在の難夷九名は、順天西表首里大屋子等の船に附搭し、経に浙省より移遣して閩に来たりて館駅に安挿す。三年八月内に至りて貢使正議大夫鄭国柱等の船隻と同に一斉に放洋す。但だ風不順にして、且つ難夷の船は窄浅にして大洋渉り難ければ、定海に収回す。乃ち館駅に安挿するを蒙り、幸い鄭国柱等の船隻帰国するに因り、貴司の咨を准けたるに内に称すらく、乾隆二年閏九月十六日、上諭を奉じたるに、今年夏秋の間、小琉球国中山国より粟・米・棉花を装載する船二隻は、颶風に遭値いて桅を断たれ柁を折られ浙江定海象山地方に飄至する有り。随経に大学士嵇曾筠等、人数を査明し、衣糧を資給し、存する所の貨物を将て一一交還す。其の船隻の器具は修整して完固ならしめ、咨もて閩省に赴き附伴して帰国せしむ。朕思うに、沿海の地方は常に外国船隻の風に遭いて境内に飄至する者有り。朕、胞与は内外を懐くを為し、並えて外邦の民人を岐視する無し。既に中華に到れば豈に一夫も所を失わしむべけんや。嗣後、如し此の風を被りて飄泊するの人船に似る有れば、該督撫に着して有司を督率して意を加えて撫恤し、存公銀両より動用し、衣糧を賞給し、舟楫を修理し、並びに貨物を将て査還して本国に遣帰せしめ、以て朕の遠人を懐柔するの至意を示せ。此れを将て永く著して例と為せ、とあり。此れを欽む。各督撫に通行して遵照して案に在り、等の由あり。此れを奉けたり。啻に臣敬、感激すること窮まる無きのみならず、普天率土、傾心して悦服す。
又、三年六月十三日、難夷新垣仁也等二十五名、附搭せる商客の金城等四名、共計二十九名の坐する所の船隻は、風を被りて浙省臨海県地方に飄至す。内に商客の金城一名は臨海県に在りて病故したれば、寔に二十八名在り。坐する所の船隻は、経に浙省より解送され閩に来たりて館駅に安挿す。
又、三年十二月十八日、毛元等三十六名の坐する所の船隻は風を被りて閩轄の定海汛地方に飄入し、館駅に安挿す。
以上の難夷、通共一百九名口なり。倶に是れ敝国の人民なり。深く諸伍の上憲を蒙り、皇恩の浩蕩なるを仰体し、意を加えて施在し、難民を優恤し、口糧・行糧・布棉・食物等の項を賞給し、併びに船隻を修理するの銀両もて修葺して堅固なるを得せしむ。夷船二隻に分坐して已に乾隆四年八月二十日に貢船と同に一斉に帰国し、悉く故土原籍に返る。此れが為に由を備えて貴司に移咨す。煩為わくは察照して施行せられよ。須らく咨に至るべき者なり。
右、福建等処承宣布政使司に咨す
乾隆四年(一七三九)十月二十七日
注(1)悦 校訂本は「祝」とあるが、「悦」の誤りか。
(2)諸伍 校訂本では「諸伍」だが〔四八―一八〕では「列院曁諸位仰体、皇上懐柔」とある。各位の上官の意だとすればここは「諸位」の誤りか。
(3)施在 めぐむ。ほどこす。