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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-22-23 国王尚敬の、進貢のため都通事林永隆等に付した符文(乾隆三《一七三八》、十一、八)
琉球国中山王尚(敬)、進貢の事の為にす。
照得するに、敝国、世々天朝の洪恩に沐し、貢典に遵依して二年一次すること、欽遵して案に在り。査するに、乾隆三年は乃ち進貢の期に当たれば、特に耳目官向維豪・正議大夫蔡墉・都通事林永隆等を遣わし、表咨を齎捧し、海船二隻に坐駕し、官伴・水梢共に二百員名を過ぎざるを率領し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運し、両船に分載す。一船は礼字第三十三号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載す。一船は礼字第三十四号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載す。前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす。
所拠の差去せる員役は、文憑無ければ、各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に符文を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第三十二号の半印勘合符文を給し、都通事林永隆等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく符文に至るべき者なり。
計開す、京に赴く
正使耳目官一員 向維豪 人伴一十二名
副使正議大夫一員 蔡墉 人伴一十二名
都通事一員 林永隆 人伴七名
在船都通事二員 梁珍/阮為標 人伴八名
在船使者四員 東景仁 益広業/麻世忠 毛洪勲 人伴一十六名
存留通事一員 阮大鼎 人伴六名
在船通事一員 金鑑 人伴四名
管船火長・直庫四名 孫有執 馬利渉/毛廷憲 仲承烈
右の符文は都通事林永隆等に付し、此れを准ず
乾隆三年(一七三八)十一月初八日
注(1)三十二 校訂本は「參拾參」だが、次の執照が三十三・三十四号なので、符文は三十二号か。
(2)益広業 乾隆三年の在船使者。
(3)麻世忠 康煕二十七~乾隆三十六年(一六八九~一七七一)。首里系麻氏十一世(西原家)。渡慶次親方真本。康熙五十八年の接貢の在船使者(脇筆者)、雍正二年の進貢の在船使者(大筆者)、乾隆三年の在船使者(才府)となる。二十七年に寺社奉行、三十年に勘定奉行などを務めた(『家譜(三)』六二九頁)。
(4)毛洪勲 天願里之子親雲上栄政。乾隆三年の在船使者(官舎)(『家譜(三)』六三一頁、麻世忠の譜)。
(5)阮大鼎 ?~乾隆三十三年(一七六八)。久米村系阮氏五世(宜保家)。宜保親雲上(『家譜(二)』三一四頁、蔡功煕の譜)。乾隆三年の存留通事。『宝案』では乾隆十四年に接貢の都通事(巻三一)、三十一年に進貢の正議大夫(巻五〇)として名がみえる。三十三年北京から戻る途中、山東徳州で病故した(巻七四)。
(6)金鑑 康煕三十二~乾隆十五年(一六九三~一七五〇)。久米村系金氏十一世(松長家)。手登根里之子親雲上。康煕五十七年に進貢船の管船夥長(総管)となる。五十九年には読書習礼のために福建に赴く。乾隆三年に進貢船の在船通事、十一年に在船都通事となる(『家譜(二)』一一六頁)。
(7)孫有執 康煕四十五~乾隆十五年(一七〇六~五〇)。久米村系孫氏四世(大嶺家)。乾隆三年に管船夥長(総管)、乾隆七年に読書習礼のために福建に渡っている(『家譜(二)』四三七頁)。
(8)毛廷憲 乾隆三年の管船火長。『宝案』「督抄宝案記」では奥間秀才として名がみえる。
(9)仲承烈 乾隆三・五年の管船直庫。
琉球国中山王尚(敬)、進貢の事の為にす。
照得するに、敝国、世々天朝の洪恩に沐し、貢典に遵依して二年一次すること、欽遵して案に在り。査するに、乾隆三年は乃ち進貢の期に当たれば、特に耳目官向維豪・正議大夫蔡墉・都通事林永隆等を遣わし、表咨を齎捧し、海船二隻に坐駕し、官伴・水梢共に二百員名を過ぎざるを率領し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運し、両船に分載す。一船は礼字第三十三号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載す。一船は礼字第三十四号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載す。前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす。
所拠の差去せる員役は、文憑無ければ、各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に符文を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第三十二号の半印勘合符文を給し、都通事林永隆等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく符文に至るべき者なり。
計開す、京に赴く
正使耳目官一員 向維豪 人伴一十二名
副使正議大夫一員 蔡墉 人伴一十二名
都通事一員 林永隆 人伴七名
在船都通事二員 梁珍/阮為標 人伴八名
在船使者四員 東景仁 益広業/麻世忠 毛洪勲 人伴一十六名
存留通事一員 阮大鼎 人伴六名
在船通事一員 金鑑 人伴四名
管船火長・直庫四名 孫有執 馬利渉/毛廷憲 仲承烈
右の符文は都通事林永隆等に付し、此れを准ず
乾隆三年(一七三八)十一月初八日
注(1)三十二 校訂本は「參拾參」だが、次の執照が三十三・三十四号なので、符文は三十二号か。
(2)益広業 乾隆三年の在船使者。
(3)麻世忠 康煕二十七~乾隆三十六年(一六八九~一七七一)。首里系麻氏十一世(西原家)。渡慶次親方真本。康熙五十八年の接貢の在船使者(脇筆者)、雍正二年の進貢の在船使者(大筆者)、乾隆三年の在船使者(才府)となる。二十七年に寺社奉行、三十年に勘定奉行などを務めた(『家譜(三)』六二九頁)。
(4)毛洪勲 天願里之子親雲上栄政。乾隆三年の在船使者(官舎)(『家譜(三)』六三一頁、麻世忠の譜)。
(5)阮大鼎 ?~乾隆三十三年(一七六八)。久米村系阮氏五世(宜保家)。宜保親雲上(『家譜(二)』三一四頁、蔡功煕の譜)。乾隆三年の存留通事。『宝案』では乾隆十四年に接貢の都通事(巻三一)、三十一年に進貢の正議大夫(巻五〇)として名がみえる。三十三年北京から戻る途中、山東徳州で病故した(巻七四)。
(6)金鑑 康煕三十二~乾隆十五年(一六九三~一七五〇)。久米村系金氏十一世(松長家)。手登根里之子親雲上。康煕五十七年に進貢船の管船夥長(総管)となる。五十九年には読書習礼のために福建に赴く。乾隆三年に進貢船の在船通事、十一年に在船都通事となる(『家譜(二)』一一六頁)。
(7)孫有執 康煕四十五~乾隆十五年(一七〇六~五〇)。久米村系孫氏四世(大嶺家)。乾隆三年に管船夥長(総管)、乾隆七年に読書習礼のために福建に渡っている(『家譜(二)』四三七頁)。
(8)毛廷憲 乾隆三年の管船火長。『宝案』「督抄宝案記」では奥間秀才として名がみえる。
(9)仲承烈 乾隆三・五年の管船直庫。