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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-21-14 国王尚敬の、進貢のため都通事梁鼎等に付した符文(雍正十四《一七三六》、十、十三)
琉球国中山王尚(敬)、進貢の事の為にす。
切照するに、敝国、世々天朝の洪恩に沐し、貢典に遵依して二年一貢すること、欽遵して案に在り。査するに、雍正十四年は乃ち進貢の期に当たれば、特に耳目官毛光潤・正議大夫鄭国柱・都通事梁鼎等を遣わし、表咨を齎捧し、海船二隻に坐駕し、官伴・水梢共に二百員名を過ぎざるを率領し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運し、両船に分載す。一船は礼字第二十八号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載す。一船は礼字第二十九号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載す。前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす。
所拠の差去せる員役は、文憑無ければ、各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に符文を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第二十七号の半印勘合符文を給し、都通事梁鼎等に附して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく符文に至るべき者なり。
計開す、京に赴く
正使耳目官一員 毛光潤 跟伴一十二名
副使正議大夫一員 鄭国柱 跟伴一十二名
都通事一員 梁鼎 跟伴七名
在船通事二員 鄭国観/王裕之 跟伴八名
在船使者四員 向克順 毛廷器/向克徳 楊禔 跟伴一十六名
存留通事一員 陳弘訓 跟伴六名
在船通事一員 鄭士綽 跟伴四名
管船夥長・直庫四名 鄭亮釆 馬利渉/陳以桂 向得功
水梢共に一百二十名
右の符文は都通事梁鼎等に附し、此れを准ず
雍正十四年(一七三六)十月十三日 此の年は即ち乾隆元年なり。詳しくは前註に見ゆ。
注(1)向克順 乾隆元年の在船使者。『宝案』では康煕五十五年の結状に紫巾官冨盛親方(巻八)として名がみえる。
(2)毛廷器 乾隆元年の在船使者。『宝案』では乾隆四・七・十一年にも在船使者として、乾隆十九年の結状では紫巾官として名がみえる。
(3)楊禔 乾隆元年の在船使者。『宝案』では乾隆十一年の在船使者(巻二八)としても名がみえる。
(4)陳弘訓 康煕四十三~乾隆二十二年(一七〇四~五七)。久米村系陳氏四世(真栄平家)。のちに弘訓から以箴に改名。雍正十年に都通事、乾隆十八年に正議大夫に陞る。雍正十年に漢字御右筆主取となり、乾隆元年に存留通事、七年に在船都通事、十六年に接貢都通事として福建に赴く(『家譜(二)』四七三頁)。
(5)鄭士綽 親里親雲上(『家譜(二)』六四頁、金型の譜)。乾隆元年の在船通事。『宝案』では他に乾隆六年の都通事(巻二四)、十七年の在船都通事(巻三三)、二十三年の進貢の正議大夫(巻四二)となる。乾隆十九年の結状(巻三六)では正議大夫として名がみえる。
(6)鄭亮釆 乾隆元年の管船夥長。
(7)陳以桂 康熙四十四~乾隆十八年(一七〇五~一七五三)。久米村系陳氏四世(幸喜家)。幸喜通事親雲上。乾隆元年の管船夥長(二号船総管)。三年に読書習礼のために福建に渡る。十五年に難民の護送船都通事となる(『家譜(二)』四六一頁)。
琉球国中山王尚(敬)、進貢の事の為にす。
切照するに、敝国、世々天朝の洪恩に沐し、貢典に遵依して二年一貢すること、欽遵して案に在り。査するに、雍正十四年は乃ち進貢の期に当たれば、特に耳目官毛光潤・正議大夫鄭国柱・都通事梁鼎等を遣わし、表咨を齎捧し、海船二隻に坐駕し、官伴・水梢共に二百員名を過ぎざるを率領し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運し、両船に分載す。一船は礼字第二十八号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載す。一船は礼字第二十九号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載す。前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす。
所拠の差去せる員役は、文憑無ければ、各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に符文を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第二十七号の半印勘合符文を給し、都通事梁鼎等に附して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく符文に至るべき者なり。
計開す、京に赴く
正使耳目官一員 毛光潤 跟伴一十二名
副使正議大夫一員 鄭国柱 跟伴一十二名
都通事一員 梁鼎 跟伴七名
在船通事二員 鄭国観/王裕之 跟伴八名
在船使者四員 向克順 毛廷器/向克徳 楊禔 跟伴一十六名
存留通事一員 陳弘訓 跟伴六名
在船通事一員 鄭士綽 跟伴四名
管船夥長・直庫四名 鄭亮釆 馬利渉/陳以桂 向得功
水梢共に一百二十名
右の符文は都通事梁鼎等に附し、此れを准ず
雍正十四年(一七三六)十月十三日 此の年は即ち乾隆元年なり。詳しくは前註に見ゆ。
注(1)向克順 乾隆元年の在船使者。『宝案』では康煕五十五年の結状に紫巾官冨盛親方(巻八)として名がみえる。
(2)毛廷器 乾隆元年の在船使者。『宝案』では乾隆四・七・十一年にも在船使者として、乾隆十九年の結状では紫巾官として名がみえる。
(3)楊禔 乾隆元年の在船使者。『宝案』では乾隆十一年の在船使者(巻二八)としても名がみえる。
(4)陳弘訓 康煕四十三~乾隆二十二年(一七〇四~五七)。久米村系陳氏四世(真栄平家)。のちに弘訓から以箴に改名。雍正十年に都通事、乾隆十八年に正議大夫に陞る。雍正十年に漢字御右筆主取となり、乾隆元年に存留通事、七年に在船都通事、十六年に接貢都通事として福建に赴く(『家譜(二)』四七三頁)。
(5)鄭士綽 親里親雲上(『家譜(二)』六四頁、金型の譜)。乾隆元年の在船通事。『宝案』では他に乾隆六年の都通事(巻二四)、十七年の在船都通事(巻三三)、二十三年の進貢の正議大夫(巻四二)となる。乾隆十九年の結状(巻三六)では正議大夫として名がみえる。
(6)鄭亮釆 乾隆元年の管船夥長。
(7)陳以桂 康熙四十四~乾隆十八年(一七〇五~一七五三)。久米村系陳氏四世(幸喜家)。幸喜通事親雲上。乾隆元年の管船夥長(二号船総管)。三年に読書習礼のために福建に渡る。十五年に難民の護送船都通事となる(『家譜(二)』四六一頁)。