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資料詳細
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-20-06 国王尚敬の、接貢のため存留通事鄭謙等に付した執照(雍正十一《一七三三》、十一、九)
琉球国中山王尚(敬)、進貢の官員を接回する事の為にす。
案照するに、雍正十年冬、旨に遵いて正貢を作すを准さるるも、已経に起程したれば、仰ぎて聖慈の恩を照らさざる無きを冀い、遠国の情、実に已み難きを俯念せらるるを叩陳する為にす。謹みて奏本を具え、特に耳目官温思明・正議大夫鄭儀等を遣わし、表章を齎捧し、船二隻に駕して入閩して京に赴き、聖禧を伸祝し、愚誠を叩陳せんとす。
又、商船を雇募して難彝を本国に駕回せる船隻を送還する為にす。耑ら都通事蔡墉を遣わし、本船一隻に坐駕し、耳目官温思明等に随いて閩省に前来す。業経に福建等処承宣布政使司に移咨す、等の因ありて案に在り。今、叨くも皇恩を蒙り、貢使温思明等、京に赴くを准允さる。其の余の在船都通事・使者、並びに送還せる船隻の都通事等の官は、今年十月内に帰国す。此れが為に特に都通事楊大壮・使者阿九畹等を遣わし、海船一隻に坐駕し、梢役を率領し、福省に前来す。
茲に差去せる員役は、並えて文憑無ければ、誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に今、王府、礼字第二十五号の執照を給し、存留通事鄭謙等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開す
都通事一員 楊大壮 人伴五名
使者二員 阿九畹/伊世奇 人伴八名
存留通事一員 鄭謙 人伴六名
管船夥長・直庫二名 阮超叙 司得功
右の執照は存留通事鄭謙等に付し、此れを准ず
雍正十一年(一七三三)十一月初九日 給す
注(1)俯 校訂本は「伏」だが〔一九―〇二〕等により「俯」とした。
(2)為にす。耑ら 原文は「為送還雇募商船難彝駕回本国船隻耑」で最後の文字は「耑」だが、〔一九―一二〕では「為送還憲恩仰体皇仁批示准給雇募商船難彝駕回本国船隻事」となっており、「為…事」の定型からすると、「耑」は「事」の誤りか。
(3)准允 要請を受けて、それを認めること。
(4)阿九畹 康煕二十六~乾隆十六年(一六八七~一七五一)。首里系阿氏十世(照屋家)。南風原親方守盈。雍正十一年の接貢の使者(才府)。(『家譜(三)』一八頁)。『宝案』では康煕五十五年の結状に遏達理官(当官)として名がみえる。
(5)阮超叙 康煕四十七~乾隆三十五年(一七〇八~七〇)。久米村系阮氏六世(小渡家)。小渡親雲上。雍正十一年に接貢船の管船夥長(総官)となる。乾隆二年に勤学として四年間福建に滞在した。十六年に接貢船の存留通事(脇通事)、二十二年に接貢船の都通事、二十九年に都通事を務める。乾隆三十五年には進貢正議大夫に任命されたが、渡唐の前に病により辞退した(『阮氏記念誌』三九頁)。
琉球国中山王尚(敬)、進貢の官員を接回する事の為にす。
案照するに、雍正十年冬、旨に遵いて正貢を作すを准さるるも、已経に起程したれば、仰ぎて聖慈の恩を照らさざる無きを冀い、遠国の情、実に已み難きを俯念せらるるを叩陳する為にす。謹みて奏本を具え、特に耳目官温思明・正議大夫鄭儀等を遣わし、表章を齎捧し、船二隻に駕して入閩して京に赴き、聖禧を伸祝し、愚誠を叩陳せんとす。
又、商船を雇募して難彝を本国に駕回せる船隻を送還する為にす。耑ら都通事蔡墉を遣わし、本船一隻に坐駕し、耳目官温思明等に随いて閩省に前来す。業経に福建等処承宣布政使司に移咨す、等の因ありて案に在り。今、叨くも皇恩を蒙り、貢使温思明等、京に赴くを准允さる。其の余の在船都通事・使者、並びに送還せる船隻の都通事等の官は、今年十月内に帰国す。此れが為に特に都通事楊大壮・使者阿九畹等を遣わし、海船一隻に坐駕し、梢役を率領し、福省に前来す。
茲に差去せる員役は、並えて文憑無ければ、誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に今、王府、礼字第二十五号の執照を給し、存留通事鄭謙等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開す
都通事一員 楊大壮 人伴五名
使者二員 阿九畹/伊世奇 人伴八名
存留通事一員 鄭謙 人伴六名
管船夥長・直庫二名 阮超叙 司得功
右の執照は存留通事鄭謙等に付し、此れを准ず
雍正十一年(一七三三)十一月初九日 給す
注(1)俯 校訂本は「伏」だが〔一九―〇二〕等により「俯」とした。
(2)為にす。耑ら 原文は「為送還雇募商船難彝駕回本国船隻耑」で最後の文字は「耑」だが、〔一九―一二〕では「為送還憲恩仰体皇仁批示准給雇募商船難彝駕回本国船隻事」となっており、「為…事」の定型からすると、「耑」は「事」の誤りか。
(3)准允 要請を受けて、それを認めること。
(4)阿九畹 康煕二十六~乾隆十六年(一六八七~一七五一)。首里系阿氏十世(照屋家)。南風原親方守盈。雍正十一年の接貢の使者(才府)。(『家譜(三)』一八頁)。『宝案』では康煕五十五年の結状に遏達理官(当官)として名がみえる。
(5)阮超叙 康煕四十七~乾隆三十五年(一七〇八~七〇)。久米村系阮氏六世(小渡家)。小渡親雲上。雍正十一年に接貢船の管船夥長(総官)となる。乾隆二年に勤学として四年間福建に滞在した。十六年に接貢船の存留通事(脇通事)、二十二年に接貢船の都通事、二十九年に都通事を務める。乾隆三十五年には進貢正議大夫に任命されたが、渡唐の前に病により辞退した(『阮氏記念誌』三九頁)。