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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-19-13 国王尚敬の、琉球国太平山の難民石垣等を護送せる林興合の商船を返還するため都通事蔡墉等に付した執照(雍正十《一七三二》、十、二十四)
琉球国中山王尚(敬)、商船を雇募して難彝を本国に駕回する船隻を送還する事の為にす。
切照するに、琉球属島の太平山の番民石垣等四十八人、雍正九年六月内に米を進めて中山に納貢せんとす。已に納め事竣りて十一月二十四日那覇に在りて開船し回島す。是の夜、陡かに飄風に遇い、舵失われ桅砍られ風に任せて飄流し、去向を知らず。本年正月二十七日に至り方めて台湾外山を見る。礁に衝りて打破するも板に負いて登岸す。幸いに山辺の人力に遇いて彝命を救され、前途を指引せられ、二月台属の淡水営に到りて居住す。三月淡水より開船して台湾府に送去さるも、意わざりき、半洋にて又逆風に遇い、泉州府南安県地方に飄到す。該県、陸路より解送し、石垣等四十余人、四月十一日に福省に到る。叨くも憲恩を蒙り、皇上、格外に柔遠するの至意を仰体し、批示もて雇募せる商船一隻を給するを准され、難彝石垣等を本国に駕回す。
此れが為に特に都通事蔡墉を遣わし、本船に坐駕し閩に入りて送還す。但だ海上の行船、往来するに専ら印信執照を以て憑と為し、通行す。今、差去せる員役・水梢は、若し文憑無ければ、水陸の関津隘口に留難して阻滞し便ならざるを恐る。此れが為に王府、礼字第二十四号の半印勘合執照を給し、都通事蔡墉等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開す
都通事一員 蔡墉 人伴五名
管船直庫一名 仲崇礼
右の執照は都通事蔡墉等に付し、此れを准ず
雍正十年(一七三二)十月二十四日
注(1)仲崇礼 雍正十年の管船直庫。
琉球国中山王尚(敬)、商船を雇募して難彝を本国に駕回する船隻を送還する事の為にす。
切照するに、琉球属島の太平山の番民石垣等四十八人、雍正九年六月内に米を進めて中山に納貢せんとす。已に納め事竣りて十一月二十四日那覇に在りて開船し回島す。是の夜、陡かに飄風に遇い、舵失われ桅砍られ風に任せて飄流し、去向を知らず。本年正月二十七日に至り方めて台湾外山を見る。礁に衝りて打破するも板に負いて登岸す。幸いに山辺の人力に遇いて彝命を救され、前途を指引せられ、二月台属の淡水営に到りて居住す。三月淡水より開船して台湾府に送去さるも、意わざりき、半洋にて又逆風に遇い、泉州府南安県地方に飄到す。該県、陸路より解送し、石垣等四十余人、四月十一日に福省に到る。叨くも憲恩を蒙り、皇上、格外に柔遠するの至意を仰体し、批示もて雇募せる商船一隻を給するを准され、難彝石垣等を本国に駕回す。
此れが為に特に都通事蔡墉を遣わし、本船に坐駕し閩に入りて送還す。但だ海上の行船、往来するに専ら印信執照を以て憑と為し、通行す。今、差去せる員役・水梢は、若し文憑無ければ、水陸の関津隘口に留難して阻滞し便ならざるを恐る。此れが為に王府、礼字第二十四号の半印勘合執照を給し、都通事蔡墉等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開す
都通事一員 蔡墉 人伴五名
管船直庫一名 仲崇礼
右の執照は都通事蔡墉等に付し、此れを准ず
雍正十年(一七三二)十月二十四日
注(1)仲崇礼 雍正十年の管船直庫。