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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-18-05 国王尚敬の、接貢のため存留通事林永隆等に付した執照(雍正九《一七三一》、十、□)
琉球国中山王尚(敬)、進貢の官員を接回する事の為にす。
照得するに、雍正八年冬、特に王舅向克済・正議大夫蔡文河等を遣わし、表章・方物を齎捧し、水梢を率領し、船二隻に駕して閩に来たる。已経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす。進京の官伴及び存留の官伴を除くの外、所有の両船の員役は、本年七月の間に帰国す。今、旧例に遵い、特に都通事梁鼎等を遣わし、水梢共に八十二員名を率領し、海船一隻に坐駕して前来し、皇上の勅書併びに欽賜の物件、及び京より回る貢使向克済等を迎接せんとす。
茲に所拠の差去せる員役は、並えて文憑無ければ、誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に執照を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第二十号の半印勘合執照を給し、存留通事林永隆等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開す
都通事一員 梁鼎 人伴五名
使者二員 武自勇/向元璧 人伴八名
存留通事一員 林永隆 人伴□名
管船夥長・直庫二名 魏献芝 □□□
水梢共
右の執照は存留通事林永隆等に付し、此れを准ず
雍正九年(一七三一)十月 日
注(1)林永隆 康煕三十七~乾隆十三年(一六九八~一七四八)。久米村系林氏十二世(名嘉山家)。金城里之子親雲上。雍正三年、読書習礼のために福建に赴く。九年に接貢の存留通事、乾隆三年の進貢船の都通事。八年に接貢船の都通事として中国に赴くが、翌年五月に突然瘋疾を発症し、そのまま帰国した(『家譜(二)』九二四頁)。
(2)武自勇 雍正九年の使者。富浜親雲上崇賀(『家譜(二)』九二五頁、林永隆の譜)。
(3)向元璧 雍正九年の使者。
(4)芝 校訂本は虫損だが「芝」か。〔二六―一二〕「魏献芝」の注参照。
琉球国中山王尚(敬)、進貢の官員を接回する事の為にす。
照得するに、雍正八年冬、特に王舅向克済・正議大夫蔡文河等を遣わし、表章・方物を齎捧し、水梢を率領し、船二隻に駕して閩に来たる。已経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす。進京の官伴及び存留の官伴を除くの外、所有の両船の員役は、本年七月の間に帰国す。今、旧例に遵い、特に都通事梁鼎等を遣わし、水梢共に八十二員名を率領し、海船一隻に坐駕して前来し、皇上の勅書併びに欽賜の物件、及び京より回る貢使向克済等を迎接せんとす。
茲に所拠の差去せる員役は、並えて文憑無ければ、誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に執照を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第二十号の半印勘合執照を給し、存留通事林永隆等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開す
都通事一員 梁鼎 人伴五名
使者二員 武自勇/向元璧 人伴八名
存留通事一員 林永隆 人伴□名
管船夥長・直庫二名 魏献芝 □□□
水梢共
右の執照は存留通事林永隆等に付し、此れを准ず
雍正九年(一七三一)十月 日
注(1)林永隆 康煕三十七~乾隆十三年(一六九八~一七四八)。久米村系林氏十二世(名嘉山家)。金城里之子親雲上。雍正三年、読書習礼のために福建に赴く。九年に接貢の存留通事、乾隆三年の進貢船の都通事。八年に接貢船の都通事として中国に赴くが、翌年五月に突然瘋疾を発症し、そのまま帰国した(『家譜(二)』九二四頁)。
(2)武自勇 雍正九年の使者。富浜親雲上崇賀(『家譜(二)』九二五頁、林永隆の譜)。
(3)向元璧 雍正九年の使者。
(4)芝 校訂本は虫損だが「芝」か。〔二六―一二〕「魏献芝」の注参照。