{{ryu_data.f5}}
資料詳細
- 資料ID.
- {{ryu_data.f32}}
- 資料種別
- {{ryu_data.f5}}
- 資料名
- {{ryu_data.f7}}
- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
- {{ryu_data.f30}}
- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
- {{ryu_data.f13}}年 {{ryu_data.f14}}月 {{ryu_data.f15}}日
- 曜日
- {{ryu_data.f16}}
- 差出
- {{ryu_data.f21}}
- 宛先
- {{ryu_data.f22}}
- 文書形式
- {{ryu_data.f26}}
- 書誌情報
- {{ryu_data.f27}}
- 関連サイト情報
- {{item.site}}
- 訂正履歴
- {{ryu_data.f24}}
- 備考
- {{ryu_data.f33}}
テキスト
2-17-19 国王尚敬の、進貢のため都通事蔡其棟等に付した符文(雍正八《一七三〇》、十一、二十一)
琉球国中山王尚(敬)、進貢の事の為にす。
切照するに、敝国、世々天朝の隆恩に沐し、貢典に遵依して二年一貢すること、欽遵して案に在り。査するに、雍正八年は乃ち進貢の期に当たれば、特に王舅向克済・正議大夫蔡文河・使者毛允仁・都通事蔡其棟等を遣わし、表咨を齎捧し、海船二隻に坐駕し、官伴・水梢を率領し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運し、両船に分載す。一船は礼字第十八号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載す。一船は礼字第十九号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載す。前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす。
所拠の差去せる員役は、文憑無ければ、各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に符文を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第十七号の半印勘合符文を給し、都通事蔡其棟等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく符文に至るべき者なり。
計開す、京に赴く
正使王舅一員 向克済 跟伴二十名
副使正議大夫一員 蔡文河 跟伴一十三名
使者一員 毛允仁 跟伴六名
都通事一員 蔡其棟 跟伴六名
在船都通事二員 毛日盛/蔡培 跟伴八名
在船使者四員 明良起 毛維翰/向正中 戴恩光 跟伴一十六名
存留通事一員 毛如徳 跟伴五名
在船通事一員 阮為標 跟伴四名
王舅通事一員 鄭国観 跟伴二名
管船夥長・直庫四員 金聞 馬利渉/阮超陞 司得功
右の符文は都通事蔡其棟等に付し、此れを准ず
雍正八年(一七三〇)十一月二十一日 給す
注(1)毛日盛 奥間里之子親雲上(『家譜(二)』一〇五頁、金鼐の譜)。雍正八年の在船都通事。
(2)明良起 雍正八年の在船使者。
(3)毛維翰 雍正八年の在船使者。
(4)向正中 雍正八年の在船使者。『宝案』では雍正三年の在船使者(巻一四)、乾隆十九年の結状では紫巾官(巻三六)として名がみえる。
(5)戴恩光 雍正八年の在船使者。
(6)毛如徳 康煕三十七~雍正十三年(一六九八~一七三五)。久米村系毛氏四世(与世山家)。和宇慶親雲上。康煕六十年に漢字筆者、雍正三年に『中山世譜』の謄筆者を勤め、六年に漢字御右筆主取となり都通事に陞る。康煕五十七年の進貢・接封の管船夥長(総官)、雍正八年の進貢・謝恩の存留通事となる(『家譜(二)』七一二頁)。
(7)阮為標 生没年不詳。天久里之子親雲上。雍正八年の在船通事。『宝案』では乾隆三年の在船都通事(巻二二)、七年の難民護送船の都通事(巻三一)、乾隆十五年の正議大夫(巻三一)として名がみえる。乾隆十八年冊封のことを報告するため薩摩に赴いている(『世譜』附巻)ほか、雍正七年に記された「督抄宝案記」には「遏達理位 阮為標 天久里之子親雲上」とあり、『宝案』の整理・編集に関ったことがわかる。
(8)金聞 康煕四十一~乾隆二十四年(一七〇二~五九)。久米村系金氏十一世(阿波連家)。乾隆十六年に都通事に陞る。雍正二年に読書習礼のために福建に赴く。八年の管船夥長となり、乾隆二年には再び読書習礼のために福建に赴いている(『家譜(二)』八二頁)。
(9)馬利渉 雍正八年の管船直庫。『宝案』では雍正十・十三年、乾隆三・五年にも管船直庫を務めている。
(10)阮超陞 雍正八年の管船夥長。
琉球国中山王尚(敬)、進貢の事の為にす。
切照するに、敝国、世々天朝の隆恩に沐し、貢典に遵依して二年一貢すること、欽遵して案に在り。査するに、雍正八年は乃ち進貢の期に当たれば、特に王舅向克済・正議大夫蔡文河・使者毛允仁・都通事蔡其棟等を遣わし、表咨を齎捧し、海船二隻に坐駕し、官伴・水梢を率領し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運し、両船に分載す。一船は礼字第十八号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載す。一船は礼字第十九号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載す。前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす。
所拠の差去せる員役は、文憑無ければ、各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に符文を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第十七号の半印勘合符文を給し、都通事蔡其棟等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく符文に至るべき者なり。
計開す、京に赴く
正使王舅一員 向克済 跟伴二十名
副使正議大夫一員 蔡文河 跟伴一十三名
使者一員 毛允仁 跟伴六名
都通事一員 蔡其棟 跟伴六名
在船都通事二員 毛日盛/蔡培 跟伴八名
在船使者四員 明良起 毛維翰/向正中 戴恩光 跟伴一十六名
存留通事一員 毛如徳 跟伴五名
在船通事一員 阮為標 跟伴四名
王舅通事一員 鄭国観 跟伴二名
管船夥長・直庫四員 金聞 馬利渉/阮超陞 司得功
右の符文は都通事蔡其棟等に付し、此れを准ず
雍正八年(一七三〇)十一月二十一日 給す
注(1)毛日盛 奥間里之子親雲上(『家譜(二)』一〇五頁、金鼐の譜)。雍正八年の在船都通事。
(2)明良起 雍正八年の在船使者。
(3)毛維翰 雍正八年の在船使者。
(4)向正中 雍正八年の在船使者。『宝案』では雍正三年の在船使者(巻一四)、乾隆十九年の結状では紫巾官(巻三六)として名がみえる。
(5)戴恩光 雍正八年の在船使者。
(6)毛如徳 康煕三十七~雍正十三年(一六九八~一七三五)。久米村系毛氏四世(与世山家)。和宇慶親雲上。康煕六十年に漢字筆者、雍正三年に『中山世譜』の謄筆者を勤め、六年に漢字御右筆主取となり都通事に陞る。康煕五十七年の進貢・接封の管船夥長(総官)、雍正八年の進貢・謝恩の存留通事となる(『家譜(二)』七一二頁)。
(7)阮為標 生没年不詳。天久里之子親雲上。雍正八年の在船通事。『宝案』では乾隆三年の在船都通事(巻二二)、七年の難民護送船の都通事(巻三一)、乾隆十五年の正議大夫(巻三一)として名がみえる。乾隆十八年冊封のことを報告するため薩摩に赴いている(『世譜』附巻)ほか、雍正七年に記された「督抄宝案記」には「遏達理位 阮為標 天久里之子親雲上」とあり、『宝案』の整理・編集に関ったことがわかる。
(8)金聞 康煕四十一~乾隆二十四年(一七〇二~五九)。久米村系金氏十一世(阿波連家)。乾隆十六年に都通事に陞る。雍正二年に読書習礼のために福建に赴く。八年の管船夥長となり、乾隆二年には再び読書習礼のために福建に赴いている(『家譜(二)』八二頁)。
(9)馬利渉 雍正八年の管船直庫。『宝案』では雍正十・十三年、乾隆三・五年にも管船直庫を務めている。
(10)阮超陞 雍正八年の管船夥長。