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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-15-23 国王尚敬の、接貢のため存留通事阮超群等に付した執照(雍正五《一七二七》、十、十)
琉球国中山王尚(敬)、進貢の官員を接回する事の為にす。
照得するに、雍正四年冬、特に耳目官毛汝龍・正議大夫鄭廷極等を遣わし、表章・方物を齎捧し、水梢を率領し、船二隻に駕して閩に来たる。已経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす。進京の官伴及び存留の官伴を除くの外、所有の両船の員役は、謝恩の貢使向得功等と同に本年の夏汛に帰国す。今、旧例に遵い、特に都通事鄭国柱等を遣わし、水梢共に八十員名を率領し、海船一隻に坐駕して前来し、皇上の勅書併びに欽賜の物件、及び京より回る貢使毛汝龍等を迎接せんとす。
茲に所拠の差去せる員役は、並えて文憑無ければ、誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に執照を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第十二号の半印勘合執照を給し、存留通事阮超群等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開す
都通事一員 鄭国柱 人伴五名
使者二員 楊天祥 銭順徳 人伴八名
存留通事一員 阮超群 人伴六名
管船夥長・直庫二名 金聘 慶続照
水梢共に五十五名
右の執照は存留通事阮超群等に付し、此れを准ず
雍正五年(一七二七)十月初十日
注(1)阮超群 生没年不詳。久米村系阮氏。汀間親雲上(『家譜(二)』三二九頁、蔡光祖の譜)。『宝案』では乾隆五年の都通事(巻二四)、十四年に中国漂着民の護送船の都通事(巻三〇)、十九年の結状では正議大夫(巻三十九)、二十一年に進貢の副使正議大夫(巻四〇)として名がみえる。
(2)楊天祥 雍正五年の在船使者。『宝案』では雍正二年の在船使者としても名がみえる(巻一四)。
(3)銭順徳 雍正五年の在船使者。
(4)金聘 康煕四十~乾隆三年(一七〇一~三八)。久米村系金氏十一世(目取真家)。雍正五年に管船夥長を務めた後、七年に読書習礼のため福建に赴き、九年に帰国した(『家譜(二)』一二六頁)。
琉球国中山王尚(敬)、進貢の官員を接回する事の為にす。
照得するに、雍正四年冬、特に耳目官毛汝龍・正議大夫鄭廷極等を遣わし、表章・方物を齎捧し、水梢を率領し、船二隻に駕して閩に来たる。已経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす。進京の官伴及び存留の官伴を除くの外、所有の両船の員役は、謝恩の貢使向得功等と同に本年の夏汛に帰国す。今、旧例に遵い、特に都通事鄭国柱等を遣わし、水梢共に八十員名を率領し、海船一隻に坐駕して前来し、皇上の勅書併びに欽賜の物件、及び京より回る貢使毛汝龍等を迎接せんとす。
茲に所拠の差去せる員役は、並えて文憑無ければ、誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に執照を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第十二号の半印勘合執照を給し、存留通事阮超群等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開す
都通事一員 鄭国柱 人伴五名
使者二員 楊天祥 銭順徳 人伴八名
存留通事一員 阮超群 人伴六名
管船夥長・直庫二名 金聘 慶続照
水梢共に五十五名
右の執照は存留通事阮超群等に付し、此れを准ず
雍正五年(一七二七)十月初十日
注(1)阮超群 生没年不詳。久米村系阮氏。汀間親雲上(『家譜(二)』三二九頁、蔡光祖の譜)。『宝案』では乾隆五年の都通事(巻二四)、十四年に中国漂着民の護送船の都通事(巻三〇)、十九年の結状では正議大夫(巻三十九)、二十一年に進貢の副使正議大夫(巻四〇)として名がみえる。
(2)楊天祥 雍正五年の在船使者。『宝案』では雍正二年の在船使者としても名がみえる(巻一四)。
(3)銭順徳 雍正五年の在船使者。
(4)金聘 康煕四十~乾隆三年(一七〇一~三八)。久米村系金氏十一世(目取真家)。雍正五年に管船夥長を務めた後、七年に読書習礼のため福建に赴き、九年に帰国した(『家譜(二)』一二六頁)。