琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

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資料詳細

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資料名
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2-09-13 世曾孫尚敬の、漂流の兵士を送還するため都通事毛士達等を遣わすむねの執照(一七一八、九、□カ)
琉球国中山王世曾孫尚(敬)、飄風の難人を解送して以て部文内の奉旨の事理に遵う事の為にす。
切照するに、康煕五十七年正月初五日、浙江寧波府定海鎮の兵船一隻、坐船の百総王拱等人数四十二名は風を被り飄して琉球国の属島太平山に至る。巌に撞りて撃砕せらる。本島の地方官、即ち土民を発して、四十二名並びに随帯の軍器等の物を撈救す。□□呈報す。即ち難人四十二名をして本年四月に于て中山泊村地方に解移し、便ち以て館に発し安挿して廩餼・衣服等の項を給与す。仍お官に委ね照料して贍養せしむ。内、百総王拱一名は、六月初五日に于て館中に在りて病故する外、四十一名は随うに撈挙せる軍器等の物を将てす。特に都通事毛士達・副通事梁得志等を遣わし、海船一隻に坐駕して、梢役四十五名を率領せしむ。本年閏八月初十日に于て那覇港に在りて開船す。馬歯山に到り泊船す。十一日の午間、忽ち颶風に遇い、船を将て打ちて港外の山辺に至る。石頭の上に在って擱住、夜間、船中の人数倶に水に浮かび涯に上る。時に難人四名、鄒凱・胡璉・方栄・唐得勝、彝官副通事一員梁得志、並びに彝梢二名、共に計うるに七員名、失水し身故す。その外、就に工曹をして船隻を大修せしむ。仍お都通事毛士達等を遣わし、実在する難人三十七名及び軍器等の物を将て、咨文を齎捧し、福建等処承宣布政使司に解送せしめんとす。
茲に所拠の差去する員役は若し文憑無ければ、誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此の為に理として合に執照を給発して以て通行に便ならしむべし。今、王府の義字第一百零五号半印勘合の執照を給して都通事毛士達等に付し収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば即便に放行し、留難し遅悞するを得しむる毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
一、難人三十七名 管船捕盗王金枝
管隊王斌  管隊朱大勇
謝凱  施大勇  羅陞  羅容
陳世達  葛信  沈時周  余宗備
徐定  徐得甫  朱太華  戴倍
陳之仁  魯得明  禹鼎  李升
何徳  伝万正  高九盛  林遇春
林文  栢有功  李振□  □忠
王三才  王文  □栄  王永昌
白耿光  駱大雄  羅茂徳
夏士可  張世勳  王□
一、撈挙の軍器一十九件  大小旗六面
大炮四位  百子砲九位  鎗炮、共に二十七桿
腰刀四十四把  片刀四把
藤牌四面  橑鈎五桿  鈎鎌一桿
箭頭五枝  火缶六個  薬角十九個
火薬缶一個  火薬四觔一十四両
鉛子五百二十三個  砂子一包
鉄鎌二把  三鬚鈎一個  鎌刀三把
一、破船の砕板の焼毀して揀収せる鉄釘七百二十觔
王府の差官 都通事一員 毛士達 跟伴四名
司贍養大使一員 全文亨 跟伴四名
管船夥長・直庫二名 鄭□□
水梢三十五名
右の執照は都通事毛士達等に付す。此れを准ず
康煕五十七年(一七一八)九月□日給す

注(1)工曹 営繕を担当する役所。船手座のことか。
(2)王□ 校訂本ではこの下に不明字が三字分あるが、王□までで三十七名であり、底本の台湾本では破損としているのでその部分に人名が記されているかどうかはわからない。
(3)桿 校訂本は「捍」とするも「桿」の誤りか。
(4)桿 校訂本は「棹」とするも原文は「桿」。
(5)桿 校訂本は「捍」とするも「桿」の誤りか。
(6)右の執照は… 以下、校訂本では脱文。執照の形式から推定し、補った。
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