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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-06-04 世孫尚益の、赴京の使臣の接回のため都通事魏鸞等を遣わすむねの執照(一七一一、一〇)
琉球国中山王世孫尚(益)、進貢の官員を接回する事の為にす。
切照するに、康煕四十九年冬は応当に貢すべき期なり。特に耳目官孟命時・正議大夫阮維新等を遣わして、梢役を率領し、船二隻に駕し、表章・方物を齎捧せしむ。已経に闕に赴き、恭しく四十九年の貢典を進むる外、都通事鄭士絢・蔡壎、使者毛慎思・向自長等を摘回するに至りては、仍お原船に坐し本年七月内に于て国に還る。案に在り。但だ入覲の官伴及び存留の官伴は例として該に船を発して接回すべし。久しく閩の地に淹りて以て天朝の廩餼を糜すに至らず。此の為に特に都通事魏鸞・使者曹憲等を遣わして水梢・人伴共に計八十員名を帯領し、海船一隻に坐駕して前来し、皇上の勅書併びに欽賞の物件を迎接し、貢使孟命時等と同に一斉に国に回らしめんとす。
茲に所拠の差去する員役は別に文憑無ければ、誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此の為に理として合に執照を給発して以て通行に便ならしむべし。今、王府の義字第九十二号半印勘合の執照を給して存留通事梁天驥等に付し収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毌かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 魏鸞 人伴四名
使者二員 曹憲 容芳声 人伴八名
存留通事一員 梁天驥 人伴六名
管船火長・直庫二名 蔡墉 長立功
水梢共に五十八名
右の執照は存留通事梁天驥等に付す。此れを准ず
康煕五十年(一七一一)十月
注(1)表章 〔〇五-一〇〕。
(2)蔡墉 一六八七-一七四八年。崎原親雲上。位階は申口座、官は正議大夫に陞る。この接回の帰途に宮古島に漂着し、五十二年三月に帰国した(『家譜(二)』三四〇頁)。
琉球国中山王世孫尚(益)、進貢の官員を接回する事の為にす。
切照するに、康煕四十九年冬は応当に貢すべき期なり。特に耳目官孟命時・正議大夫阮維新等を遣わして、梢役を率領し、船二隻に駕し、表章・方物を齎捧せしむ。已経に闕に赴き、恭しく四十九年の貢典を進むる外、都通事鄭士絢・蔡壎、使者毛慎思・向自長等を摘回するに至りては、仍お原船に坐し本年七月内に于て国に還る。案に在り。但だ入覲の官伴及び存留の官伴は例として該に船を発して接回すべし。久しく閩の地に淹りて以て天朝の廩餼を糜すに至らず。此の為に特に都通事魏鸞・使者曹憲等を遣わして水梢・人伴共に計八十員名を帯領し、海船一隻に坐駕して前来し、皇上の勅書併びに欽賞の物件を迎接し、貢使孟命時等と同に一斉に国に回らしめんとす。
茲に所拠の差去する員役は別に文憑無ければ、誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此の為に理として合に執照を給発して以て通行に便ならしむべし。今、王府の義字第九十二号半印勘合の執照を給して存留通事梁天驥等に付し収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毌かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 魏鸞 人伴四名
使者二員 曹憲 容芳声 人伴八名
存留通事一員 梁天驥 人伴六名
管船火長・直庫二名 蔡墉 長立功
水梢共に五十八名
右の執照は存留通事梁天驥等に付す。此れを准ず
康煕五十年(一七一一)十月
注(1)表章 〔〇五-一〇〕。
(2)蔡墉 一六八七-一七四八年。崎原親雲上。位階は申口座、官は正議大夫に陞る。この接回の帰途に宮古島に漂着し、五十二年三月に帰国した(『家譜(二)』三四〇頁)。