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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-02-02 国王尚貞の、漂流中国人護送のため都通事鄭士綸等を遣わすむねの執照(一七〇一、四、一〇)
琉球国中山王尚(貞)、飄風の人民を解送して以て部文内の奉旨の事理に遵う事の為にす。
切するに、康煕四十年正月二十一日、敝国の属島北山地方の官浦佐都等の報に拠るに称す。康煕三十九年十二月二十日、福建福州府の船主陳明等共に計二十五名、船一隻に駕し、前んで山東に往き貿易す。貨を装し閩に回る時、忽ち逆風を被り、飄して擱破するに至る。随帯の白荳一百三十四包・□荳一十一包・核桃四十包・紅束二十五包・紫草一十一包・杏仁四包・黄苓一十一包・烏梅一包・油麻三包・緑荳一包・鉄釘二十包・竹籠一十四個・帽盒二個・甕、大小共に三十個・鼎、大小共に四口・斧頭五把・面桶二個・水楻二個・胶桶一個・斗□個・柳斗四個・鑼一面・鼓一面・菜刀一把・柴刀一把・棕索二条・□棕索一条・索仔一梱・水櫃一個・鈷三個・錫酒瓶一個・白氈□十条・白麻三梱・銅銭四包、共に計三十四件の貨物有り。別に銀両・軍器等の物無し、等の因あり。査するに、康煕二十三年、礼部の咨内に開す。今、海禁已に開け、各省の人民海上に貿易し行走する者甚だ多し。応に浜海の外国の王等に移文し、各々該管の地方に飭して、凡そ船隻漂して至る者有らば、収養して解送せしむべし、等の因あり。欽遵して案に在り。随いで飄する所の難商陳明等、共に計二十五名、併びに随帯の各貨、共に計三十四件を将て、尽く中山の牧港地方に解し、便ち以て館に発して安挿し、廩餼を給与して収養せしむ。□風の便に遇う。特に都通事鄭士綸・副通事紅永祺等を遣わして、梢役共に計三十七員名を帯領し、咨文を齎捧し、福建等処承宣布政使司に解到して査収せしむ。煩為わくは故土に遣帰して以て朝廷の愛民の意に副わんことを。
但だ差去する員役は若し文憑無ければ、所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此の為に王府の義字第七十一号半印勘合の執照を給して副通事紅永祺等に付し収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば即便に放行し、留難し遅悞するを得しむる毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 鄭士綸 人伴四名
副通事一員 紅永祺 人伴二名
管船直庫一名 拾□
水梢共に二十八名
右の執照は副通事紅永祺等に付す。此れを准ず
康煕四十年(一七〇一)四月初十日給す
注*文書の前半は〔〇二-〇一〕の福建布政使司への咨とほぼ同じ。
(1)康煕四十年 校訂本は「四十一年」とするも、「四十年」が正しい。
(2)浦佐都等の報に拠るに称す 報は「康煕三十九年十二月二十日」から注(4)まで。「浦佐都」は〔〇二-〇一〕では「浦佐郁」とする。
(3)梱 「梱」の字、〔〇二-〇一〕では「捆」とするも意昧は同じ。後出の白麻三梱も同様。
(4)等の因あり 注(2)の報の終り。
(5)礼部の咨内に開す 咨は「今、海禁已に開け」から注(6)まで。
(6)等の因あり 注(5)の咨の引用の終り。
(7)商 「商」の字、校訂本では不明とするも、後出の文書から判断。〔〇二-〇一〕の注(39)参照。
琉球国中山王尚(貞)、飄風の人民を解送して以て部文内の奉旨の事理に遵う事の為にす。
切するに、康煕四十年正月二十一日、敝国の属島北山地方の官浦佐都等の報に拠るに称す。康煕三十九年十二月二十日、福建福州府の船主陳明等共に計二十五名、船一隻に駕し、前んで山東に往き貿易す。貨を装し閩に回る時、忽ち逆風を被り、飄して擱破するに至る。随帯の白荳一百三十四包・□荳一十一包・核桃四十包・紅束二十五包・紫草一十一包・杏仁四包・黄苓一十一包・烏梅一包・油麻三包・緑荳一包・鉄釘二十包・竹籠一十四個・帽盒二個・甕、大小共に三十個・鼎、大小共に四口・斧頭五把・面桶二個・水楻二個・胶桶一個・斗□個・柳斗四個・鑼一面・鼓一面・菜刀一把・柴刀一把・棕索二条・□棕索一条・索仔一梱・水櫃一個・鈷三個・錫酒瓶一個・白氈□十条・白麻三梱・銅銭四包、共に計三十四件の貨物有り。別に銀両・軍器等の物無し、等の因あり。査するに、康煕二十三年、礼部の咨内に開す。今、海禁已に開け、各省の人民海上に貿易し行走する者甚だ多し。応に浜海の外国の王等に移文し、各々該管の地方に飭して、凡そ船隻漂して至る者有らば、収養して解送せしむべし、等の因あり。欽遵して案に在り。随いで飄する所の難商陳明等、共に計二十五名、併びに随帯の各貨、共に計三十四件を将て、尽く中山の牧港地方に解し、便ち以て館に発して安挿し、廩餼を給与して収養せしむ。□風の便に遇う。特に都通事鄭士綸・副通事紅永祺等を遣わして、梢役共に計三十七員名を帯領し、咨文を齎捧し、福建等処承宣布政使司に解到して査収せしむ。煩為わくは故土に遣帰して以て朝廷の愛民の意に副わんことを。
但だ差去する員役は若し文憑無ければ、所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此の為に王府の義字第七十一号半印勘合の執照を給して副通事紅永祺等に付し収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば即便に放行し、留難し遅悞するを得しむる毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 鄭士綸 人伴四名
副通事一員 紅永祺 人伴二名
管船直庫一名 拾□
水梢共に二十八名
右の執照は副通事紅永祺等に付す。此れを准ず
康煕四十年(一七〇一)四月初十日給す
注*文書の前半は〔〇二-〇一〕の福建布政使司への咨とほぼ同じ。
(1)康煕四十年 校訂本は「四十一年」とするも、「四十年」が正しい。
(2)浦佐都等の報に拠るに称す 報は「康煕三十九年十二月二十日」から注(4)まで。「浦佐都」は〔〇二-〇一〕では「浦佐郁」とする。
(3)梱 「梱」の字、〔〇二-〇一〕では「捆」とするも意昧は同じ。後出の白麻三梱も同様。
(4)等の因あり 注(2)の報の終り。
(5)礼部の咨内に開す 咨は「今、海禁已に開け」から注(6)まで。
(6)等の因あり 注(5)の咨の引用の終り。
(7)商 「商」の字、校訂本では不明とするも、後出の文書から判断。〔〇二-〇一〕の注(39)参照。