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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-01-02 国王尚貞の、赴京の使臣の接回のため都通事魏士哲等を遣わすむねの執照(一六九七、一〇、二七)
琉球国中山王尚(貞)、進貢の官員を接回する事の為にす。
切照するに、康煕三十五年の冬、特に耳目官毛天相・正議大夫鄭弘良・都通事程順則等を遣わし、水梢を率領し船二隻に駕して表章・方物を齎捧せしむ。已経に貴司に移咨し、起送して進京し、聖禧を叩祝す。進京の官伴及び存留の官伴を除き、其の余の員役は仍お原船に坐し、本年六月の間に于て方に国に回るを見る。旧例に遵依し、入覲の官伴及び存留の官伴は、該に敝国、船を撥して接回すべし。久しく閩の地に淹りて以て天朝の廩餼を糜すに至らず。此の為に特に都通事・使者の魏士哲・毛応鳳等を遣わして、水梢共に八十四員名を率領し、海船一隻に坐駕して前来し、皇上の勅書併びに欽賞の物件を迎接し、貢使毛天相等と同に一斉に国に回らしめんとす。茲の際、便に順い、解送する飄流の人民男女共に十八名を附搭す。
所拠の差去する員役は並びに文憑無ければ、誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此の為に王府の義字第六十三号半印勘合の執照を存留通事金溥等に付し収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 魏士哲 人伴六名
使者二員 毛応鳳・曹憲 人伴八名
存留通事一員 金溥 人伴六名
管船火長・直庫二名 紅永祚・丙起才
水梢共に五十八名
右の執照は存留通事金溥等に付す。此れを准ず
康煕三十六年(一六九七)十月二十七日給す
注(1)聖禧 天子の幸福、さいわい。聖は天子に関する語に冠して用いる敬語。
(2)叩祝す 恭しくお祝い申し上げる。叩は地面に頭をつける、ぬかずく。
(3)遵依 したがう。
(4)便に順い ついでに、便宜上。
(5)所拠の 上述の、右の。「用語解説」参照。
(6)差去 派遣する、つかわす。
(7)並びに…無ければ 全く(けっして)…がないならば。
(8)文憑 官吏の赴任命令証書などをいう。
(9)阻留 不審な人物を留めて詰問する。
(10)義字第六十三号 「義」の字を用いた割り印による六十三番目の文書。
(11)半印勘合の執照 琉球よりの使節であることを証明するための割り印を付した執照。執照は琉球国王が外国に出航する船に対して発給した証明書。
(12)金溥 一六六八-一七〇八年。久米村金氏(阿波連家)十世。手登根通事(『家譜(二)』七七頁)。
(13)収執 受け取り保管する。
(14)前去 行く、出向く。また、公文書用語として「(文書を)送る」の意もある。「用語解説」参照。
(15)関津 水陸の要所。
(16)験実 事実をしらべる、とりしらべる。
(17)留難 難題をいう。
(18)遅悞 出発を遅らせる。
(19)計開 下記(左記)の通り列記する。
(20)存留通事 進貢使に随行して中国に渡り、上京せず福州に滞在して業務に従事する通事。深澤秋人「福州における琉球使節の構造―清代の存留通事像を中心に」(『歴代宝案研究』第九号、一九九八年)参照。
(21)管船火長・直庫 管船火長は船内の事を統括し運航を掌る船長。直庫は管船直庫ともいう。中国および東南アジアへ派遣される船の乗員の職名の一つ。久米村以外の人を任命した。直庫の中国における職掌については、万暦四十五年頃刊の長燮『東西洋考』巻九、舟師考に「其司戦具者為直庫」とあるが、琉球におけるそれについては未詳である。高瀬恭子「歴代宝案第一集における火長について」(『東南アジア―歴史と文化』一二号、一九八三年)参照。
(22)紅永祚 一六七七-一七〇九年。久米村紅氏(和宇慶家)十世。康煕四十八年、在船都通事として進貢の帰途に台風のため船が沈没して死去(『家譜(二)』二〇五頁)。
(23)此れを准ず この執照を可とする、の意。「用語解説」(准此(2))参照。
琉球国中山王尚(貞)、進貢の官員を接回する事の為にす。
切照するに、康煕三十五年の冬、特に耳目官毛天相・正議大夫鄭弘良・都通事程順則等を遣わし、水梢を率領し船二隻に駕して表章・方物を齎捧せしむ。已経に貴司に移咨し、起送して進京し、聖禧を叩祝す。進京の官伴及び存留の官伴を除き、其の余の員役は仍お原船に坐し、本年六月の間に于て方に国に回るを見る。旧例に遵依し、入覲の官伴及び存留の官伴は、該に敝国、船を撥して接回すべし。久しく閩の地に淹りて以て天朝の廩餼を糜すに至らず。此の為に特に都通事・使者の魏士哲・毛応鳳等を遣わして、水梢共に八十四員名を率領し、海船一隻に坐駕して前来し、皇上の勅書併びに欽賞の物件を迎接し、貢使毛天相等と同に一斉に国に回らしめんとす。茲の際、便に順い、解送する飄流の人民男女共に十八名を附搭す。
所拠の差去する員役は並びに文憑無ければ、誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此の為に王府の義字第六十三号半印勘合の執照を存留通事金溥等に付し収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 魏士哲 人伴六名
使者二員 毛応鳳・曹憲 人伴八名
存留通事一員 金溥 人伴六名
管船火長・直庫二名 紅永祚・丙起才
水梢共に五十八名
右の執照は存留通事金溥等に付す。此れを准ず
康煕三十六年(一六九七)十月二十七日給す
注(1)聖禧 天子の幸福、さいわい。聖は天子に関する語に冠して用いる敬語。
(2)叩祝す 恭しくお祝い申し上げる。叩は地面に頭をつける、ぬかずく。
(3)遵依 したがう。
(4)便に順い ついでに、便宜上。
(5)所拠の 上述の、右の。「用語解説」参照。
(6)差去 派遣する、つかわす。
(7)並びに…無ければ 全く(けっして)…がないならば。
(8)文憑 官吏の赴任命令証書などをいう。
(9)阻留 不審な人物を留めて詰問する。
(10)義字第六十三号 「義」の字を用いた割り印による六十三番目の文書。
(11)半印勘合の執照 琉球よりの使節であることを証明するための割り印を付した執照。執照は琉球国王が外国に出航する船に対して発給した証明書。
(12)金溥 一六六八-一七〇八年。久米村金氏(阿波連家)十世。手登根通事(『家譜(二)』七七頁)。
(13)収執 受け取り保管する。
(14)前去 行く、出向く。また、公文書用語として「(文書を)送る」の意もある。「用語解説」参照。
(15)関津 水陸の要所。
(16)験実 事実をしらべる、とりしらべる。
(17)留難 難題をいう。
(18)遅悞 出発を遅らせる。
(19)計開 下記(左記)の通り列記する。
(20)存留通事 進貢使に随行して中国に渡り、上京せず福州に滞在して業務に従事する通事。深澤秋人「福州における琉球使節の構造―清代の存留通事像を中心に」(『歴代宝案研究』第九号、一九九八年)参照。
(21)管船火長・直庫 管船火長は船内の事を統括し運航を掌る船長。直庫は管船直庫ともいう。中国および東南アジアへ派遣される船の乗員の職名の一つ。久米村以外の人を任命した。直庫の中国における職掌については、万暦四十五年頃刊の長燮『東西洋考』巻九、舟師考に「其司戦具者為直庫」とあるが、琉球におけるそれについては未詳である。高瀬恭子「歴代宝案第一集における火長について」(『東南アジア―歴史と文化』一二号、一九八三年)参照。
(22)紅永祚 一六七七-一七〇九年。久米村紅氏(和宇慶家)十世。康煕四十八年、在船都通事として進貢の帰途に台風のため船が沈没して死去(『家譜(二)』二〇五頁)。
(23)此れを准ず この執照を可とする、の意。「用語解説」(准此(2))参照。