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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-42-35 琉球国中山王尚清の、邁志剌等を暹羅等の国へ遣わす執照(一五五〇、一〇、八)
琉球国中山王尚清、進貢等の事の為にす。
切に照らすに、本国は産物稀少にして貢物を欠乏し、深く未便と為す。此の為に今、特に正使邁志剌・通事金鼎等を遣わし、海船一隻に坐駕し、磁器等の貨を装載し、暹羅等の国の出産の地面に前往して両平に交易し蘇木・胡椒等の物を収買せしむ。回国して預め下年に大明天朝に進貢するに備う。
所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に到処の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、黄字六十一号半印勘合執照を給して正使邁志剌等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
正使一員 邁志剌
副使三員 馬普度 鄔剌瑞 馬山路
通事二員 金鼎 沈文
管船火長・直庫二名 程偉 馬吾剌
梢水共に一百六十三名
嘉靖二十九年(一五五〇)十月初八日
右の執照は正使邁志剌・通事金鼎等に付し、此れに准ぜしむ
礼儀の/事の為にす 執照
注*本文書の船は遭風して太平山(宮古島)に流れ着き帰国した(『家譜(二)』五七頁、「金氏家譜」四世通事鼎の条を参照)。
琉球国中山王尚清、進貢等の事の為にす。
切に照らすに、本国は産物稀少にして貢物を欠乏し、深く未便と為す。此の為に今、特に正使邁志剌・通事金鼎等を遣わし、海船一隻に坐駕し、磁器等の貨を装載し、暹羅等の国の出産の地面に前往して両平に交易し蘇木・胡椒等の物を収買せしむ。回国して預め下年に大明天朝に進貢するに備う。
所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に到処の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、黄字六十一号半印勘合執照を給して正使邁志剌等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
正使一員 邁志剌
副使三員 馬普度 鄔剌瑞 馬山路
通事二員 金鼎 沈文
管船火長・直庫二名 程偉 馬吾剌
梢水共に一百六十三名
嘉靖二十九年(一五五〇)十月初八日
右の執照は正使邁志剌・通事金鼎等に付し、此れに准ぜしむ
礼儀の/事の為にす 執照
注*本文書の船は遭風して太平山(宮古島)に流れ着き帰国した(『家譜(二)』五七頁、「金氏家譜」四世通事鼎の条を参照)。