歴代宝案訳注本1-42-24 琉球国中山王尚真の、白達魯等を仏大泥国へ遣わす執照(一五二六、八、一五)
資料詳細
- 資料ID.
- y0999
- 資料種別
- 歴代宝案訳注本
- 資料名
- 歴代宝案訳注本第2冊
- 歴代宝案巻号
- 1集 042巻 24号
- 著者等
- 和田久徳(訳注)
- タイトル
- 1-42-24 琉球国中山王尚真の、白達魯等を仏大泥国へ遣わす執照(一五二六、八、一五)
- 中国暦
- 嘉靖5年 08月 15日
- 西暦
- 1526年 09月 21日
- 曜日
- 差出
- 【琉球】中山王(尚真)
- 宛先
- 文書形式
- 執照
- 書誌情報
- 和田久徳(訳注)、財団法人沖縄県文化振興会公文書館管理部史料編集室(編)『歴代宝案 訳注本第2冊』沖縄県教育委員会、1997年
- 関連サイト情報
- 訂正履歴
- 備考
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テキスト
1-42-24 琉球国中山王尚真の、白達魯等を仏大泥国へ遣わす執照(一五二六、八、一五)
琉球国中山王尚真、見に進貢等の事の為にす。
切に照らすに、本国は産物稀少にして貢儀を欠乏し、深く未便と為す。此の為に今、正使白達魯・通事梁傑を遣わし、仁字号海船一隻に坐駕し、磁器等の貨を装載し、仏大泥国の出産の地面に前往して両平に蘇木・胡椒等の物を収買せしむ。回国して預め下年に大明天朝に進貢するに備う。
所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、玄字二百四十号半印勘合執照を給して正使白達魯等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
正使一員 白達魯
副使二員 金志良 嘉満度
通事二員 梁傑 宗遂
火長 紅芝
管船直庫一名 闍班那
梢水共に二百九名
嘉靖五年(一五二六)八月十五日
右の執照は正使白達魯・都通事梁傑等に付し、此れに准ぜしむ
進貢等の/事の為にす 執照
琉球国中山王尚真、見に進貢等の事の為にす。
切に照らすに、本国は産物稀少にして貢儀を欠乏し、深く未便と為す。此の為に今、正使白達魯・通事梁傑を遣わし、仁字号海船一隻に坐駕し、磁器等の貨を装載し、仏大泥国の出産の地面に前往して両平に蘇木・胡椒等の物を収買せしむ。回国して預め下年に大明天朝に進貢するに備う。
所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、玄字二百四十号半印勘合執照を給して正使白達魯等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
正使一員 白達魯
副使二員 金志良 嘉満度
通事二員 梁傑 宗遂
火長 紅芝
管船直庫一名 闍班那
梢水共に二百九名
嘉靖五年(一五二六)八月十五日
右の執照は正使白達魯・都通事梁傑等に付し、此れに准ぜしむ
進貢等の/事の為にす 執照
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