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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-42-20 琉球国中山王の、馬勃度等を仏大泥国へ遣わす執照(一五二〇、八、一九)
琉球国中山王、見に進貢等の事の為にす。
切に照らすに、本国は産物稀少にして貢物を欠乏し、深く未便と為す。此の為に今、正使馬勃度・通事鄭昊等を遣わし、寧字号海船一隻に坐駕し、磁器等の貨を装載し、仏大泥国の出産の地面に前往して両平に蘇木・胡椒等の物を収買せしむ。回国して預め下年に大明天朝に進貢するに備う。
所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、玄字二百二十四号半印勘合執照を給して正使馬勃度等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
正使一員 馬勃度
副使二員 陶魯 馬不他
都通事一員 鄭昊
通事一員 王英
火長一名 宗遂
管船直庫 南比
梢水共に二百三十一名
正徳十五年(一五二〇)八月十九日
右の執照は正使馬勃度・都通事鄭昊等に付し、此れに准ぜしむ
進貢等の/事の為にす 執照
琉球国中山王、見に進貢等の事の為にす。
切に照らすに、本国は産物稀少にして貢物を欠乏し、深く未便と為す。此の為に今、正使馬勃度・通事鄭昊等を遣わし、寧字号海船一隻に坐駕し、磁器等の貨を装載し、仏大泥国の出産の地面に前往して両平に蘇木・胡椒等の物を収買せしむ。回国して預め下年に大明天朝に進貢するに備う。
所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、玄字二百二十四号半印勘合執照を給して正使馬勃度等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
正使一員 馬勃度
副使二員 陶魯 馬不他
都通事一員 鄭昊
通事一員 王英
火長一名 宗遂
管船直庫 南比
梢水共に二百三十一名
正徳十五年(一五二〇)八月十九日
右の執照は正使馬勃度・都通事鄭昊等に付し、此れに准ぜしむ
進貢等の/事の為にす 執照