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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-42-18 琉球国中山王尚真の、麻美子等を巡達等の国へ遣わす執照(一五一八、九、一八)
琉球国中山王尚真、進貢等の事の為にす。
切に本国は産物稀少にして貢物を欠乏するに縁り、深く未便と為す。此の為に今、正使麻美子・通事蔡樟等を遣わし、信字号海船一隻に坐駕し、磁器等の物を装載し、巡達等の国の出産の地面に前往して両平に胡椒・蘇木等の貨を収買せしむ。回国して預め下年に大明天朝に進貢するに備う。
所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に到処の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、玄字二百一十六号半印勘合執照を給して正使麻美子・通事蔡樟等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
正使一員 麻美子
副使二員 馬五剌 高義
通事二員 蔡樟 梁仕
火長 紅英
管船直庫 紐古
梢水共に一百五十三名
正徳十三年(一五一八)九月十八日
右の執照は正使麻美子・通事蔡樟等に付し、此れに准ぜしむ
進貢等の/事の為にす 執照
注*暹羅あての〔四二-一六〕と、本文書とは同年月日で、信字号船、玄字二百一十六号の半印勘合執照であり、使者等の乗組員も同じ人員である。一隻の船に対して暹羅と巡達むけに、番号が同じ二通の執照が発行された例か。
琉球国中山王尚真、進貢等の事の為にす。
切に本国は産物稀少にして貢物を欠乏するに縁り、深く未便と為す。此の為に今、正使麻美子・通事蔡樟等を遣わし、信字号海船一隻に坐駕し、磁器等の物を装載し、巡達等の国の出産の地面に前往して両平に胡椒・蘇木等の貨を収買せしむ。回国して預め下年に大明天朝に進貢するに備う。
所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に到処の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、玄字二百一十六号半印勘合執照を給して正使麻美子・通事蔡樟等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
正使一員 麻美子
副使二員 馬五剌 高義
通事二員 蔡樟 梁仕
火長 紅英
管船直庫 紐古
梢水共に一百五十三名
正徳十三年(一五一八)九月十八日
右の執照は正使麻美子・通事蔡樟等に付し、此れに准ぜしむ
進貢等の/事の為にす 執照
注*暹羅あての〔四二-一六〕と、本文書とは同年月日で、信字号船、玄字二百一十六号の半印勘合執照であり、使者等の乗組員も同じ人員である。一隻の船に対して暹羅と巡達むけに、番号が同じ二通の執照が発行された例か。