歴代宝案訳注本1-42-16 琉球国中山王尚真の、麻美子等を暹羅等の国へ遣わす執照(一五一八、九、一八・正徳十三年)
資料詳細
- 資料ID.
- y0991
- 資料種別
- 歴代宝案訳注本
- 資料名
- 歴代宝案訳注本第2冊
- 歴代宝案巻号
- 1集 042巻 16号
- 著者等
- 和田久徳(訳注)
- タイトル
- 1-42-16 琉球国中山王尚真の、麻美子等を暹羅等の国へ遣わす執照(一五一八、九、一八・正徳十三年)
- 中国暦
- 正徳13年 09月 18日
- 西暦
- 1518年 10月 22日
- 曜日
- 差出
- 【琉球】中山王(尚真)
- 宛先
- 文書形式
- 執照
- 書誌情報
- 和田久徳(訳注)、財団法人沖縄県文化振興会公文書館管理部史料編集室(編)『歴代宝案 訳注本第2冊』沖縄県教育委員会、1997年
- 関連サイト情報
- 訂正履歴
- 備考
- ・本資料はCC BY-NDライセンスによって許諾されています。ライセンスの内容を知りたい方はhttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.jaでご確認ください。
テキスト
1-42-16 琉球国中山王尚真の、麻美子等を暹羅等の国へ遣わす執照(一五一八、九、一八)
琉球国中山王尚真、進貢等の事の為にす。
切に本国は産物稀少にして貢物を欠乏するに縁り、深く未便と為す。此の為に今、正使麻美子・通事高義等を遣わし、信字号海船一隻に坐駕し、磁器等の物を装載し、暹羅等の国の出産の地面に前往して両平に胡椒・蘇木等の貨を収買せしむ。回国して預め下年に大明天朝に進貢するに備う。
所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に到処の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、玄字二百一十六号半印勘合執照を給して正使麻美子・通事高義等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
正使一員 麻美子
副使一員 馬五剌
通事二員 高義 梁仕
管船直庫 紐古
梢水共に百五十三名
正徳十三年(一五一八)九月十八日
右の執照は正使麻美子・通事高義等に付し、此れに准ぜしむ
進貢等の/事の為にす 執照
注*〔四二-一八〕参照。
(1)梁仕 久米村呉江梁氏(亀嶋家)(『家譜(二)』七五七頁)。
琉球国中山王尚真、進貢等の事の為にす。
切に本国は産物稀少にして貢物を欠乏するに縁り、深く未便と為す。此の為に今、正使麻美子・通事高義等を遣わし、信字号海船一隻に坐駕し、磁器等の物を装載し、暹羅等の国の出産の地面に前往して両平に胡椒・蘇木等の貨を収買せしむ。回国して預め下年に大明天朝に進貢するに備う。
所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に到処の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、玄字二百一十六号半印勘合執照を給して正使麻美子・通事高義等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
正使一員 麻美子
副使一員 馬五剌
通事二員 高義 梁仕
管船直庫 紐古
梢水共に百五十三名
正徳十三年(一五一八)九月十八日
右の執照は正使麻美子・通事高義等に付し、此れに准ぜしむ
進貢等の/事の為にす 執照
注*〔四二-一八〕参照。
(1)梁仕 久米村呉江梁氏(亀嶋家)(『家譜(二)』七五七頁)。
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