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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-40-13 琉球国中山王より暹羅国あて、歩馬結制等を遣わし、前例により官買を行わないことを請う咨(一四三二、九、三〇)
琉球国中山王、礼儀の事の為にす。
切に照らすに、本国は洪武、永楽年より以来、遣使し馳せて土宜を献ず。其れ歳ごとに二、三舟を航海せしむるに、今、見に疎曠して数年なり。理として宜しく再た正使歩馬結制等を遣わし、礼物を齎送し貴国に前詣して奉献せしめ、少しく芹忱の意を伸ぶべし。幸希わくは海納せよ。今去く人船の装載する磁器等の物は、煩為わくは遠人を懐柔し例に依りて官買を行うを住め、自ら両平に胡椒・蘇木等の貨を収買するを行うを容令せんことを。回国して応に大明の御前に進貢するに備うべし。四海一家と為して永く往来を通じ、便益なるに庶からん。今、奉献の礼物を将て開具す。咨して施行を請う。
今開す
官段五匹 素段二十匹
摺紙扇二十把 腰刀五把
青盤二十個 小青盤四百個
小青碗二千個 硫黄二千五百斤 三千斤小と官報す
右、暹羅国に咨す
宣徳七年(一四三二)九月三十日
礼儀の事 通事梁徳伸を差わす
咨
注(1)疎曠して数年 数年とあるが、暹羅における官買のため船を出さなかった時期は〔四〇-〇七〕〔四〇-〇八〕(ともに宣徳四年十月)と〔四〇-一一〕(宣徳六年九月)との間である。
(2)住め 住は停止する、の意。
(3)硫黄二千五百斤…官報す 上下の斤数の記入違いで、官報するのは二千五百斤の方であるべきか。
(4)梁徳伸 梁徳仲の誤りか。〔四〇-二〇〕注(1)の家譜に、この派遣の記事がある。
琉球国中山王、礼儀の事の為にす。
切に照らすに、本国は洪武、永楽年より以来、遣使し馳せて土宜を献ず。其れ歳ごとに二、三舟を航海せしむるに、今、見に疎曠して数年なり。理として宜しく再た正使歩馬結制等を遣わし、礼物を齎送し貴国に前詣して奉献せしめ、少しく芹忱の意を伸ぶべし。幸希わくは海納せよ。今去く人船の装載する磁器等の物は、煩為わくは遠人を懐柔し例に依りて官買を行うを住め、自ら両平に胡椒・蘇木等の貨を収買するを行うを容令せんことを。回国して応に大明の御前に進貢するに備うべし。四海一家と為して永く往来を通じ、便益なるに庶からん。今、奉献の礼物を将て開具す。咨して施行を請う。
今開す
官段五匹 素段二十匹
摺紙扇二十把 腰刀五把
青盤二十個 小青盤四百個
小青碗二千個 硫黄二千五百斤 三千斤小と官報す
右、暹羅国に咨す
宣徳七年(一四三二)九月三十日
礼儀の事 通事梁徳伸を差わす
咨
注(1)疎曠して数年 数年とあるが、暹羅における官買のため船を出さなかった時期は〔四〇-〇七〕〔四〇-〇八〕(ともに宣徳四年十月)と〔四〇-一一〕(宣徳六年九月)との間である。
(2)住め 住は停止する、の意。
(3)硫黄二千五百斤…官報す 上下の斤数の記入違いで、官報するのは二千五百斤の方であるべきか。
(4)梁徳伸 梁徳仲の誤りか。〔四〇-二〇〕注(1)の家譜に、この派遣の記事がある。