歴代宝案訳注本1-40-13 琉球国中山王より暹羅国あて、歩馬結制等を遣わし、前例により官買を行わないことを請う咨(一四三二、九、三〇)
資料詳細
- 資料ID.
- y0932
- 資料種別
- 歴代宝案訳注本
- 資料名
- 歴代宝案訳注本第2冊
- 歴代宝案巻号
- 1集 040巻 13号
- 著者等
- 和田久徳(訳注)
- タイトル
- 1-40-13 琉球国中山王より暹羅国あて、歩馬結制等を遣わし、前例により官買を行わないことを請う咨(一四三二、九、三〇)
- 中国暦
- 宣徳7年 09月 30日
- 西暦
- 1432年 10月 23日
- 曜日
- 差出
- 【琉球】中山王(尚巴志)
- 宛先
- 【東南アジア】暹羅(タイ)
- 文書形式
- 咨
- 書誌情報
- 和田久徳(訳注)、財団法人沖縄県文化振興会公文書館管理部史料編集室(編)『歴代宝案 訳注本第2冊』沖縄県教育委員会、1997年
- 関連サイト情報
- 訂正履歴
- 備考
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テキスト
1-40-13 琉球国中山王より暹羅国あて、歩馬結制等を遣わし、前例により官買を行わないことを請う咨(一四三二、九、三〇)
琉球国中山王、礼儀の事の為にす。
切に照らすに、本国は洪武、永楽年より以来、遣使し馳せて土宜を献ず。其れ歳ごとに二、三舟を航海せしむるに、今、見に疎曠して数年なり。理として宜しく再た正使歩馬結制等を遣わし、礼物を齎送し貴国に前詣して奉献せしめ、少しく芹忱の意を伸ぶべし。幸希わくは海納せよ。今去く人船の装載する磁器等の物は、煩為わくは遠人を懐柔し例に依りて官買を行うを住め、自ら両平に胡椒・蘇木等の貨を収買するを行うを容令せんことを。回国して応に大明の御前に進貢するに備うべし。四海一家と為して永く往来を通じ、便益なるに庶からん。今、奉献の礼物を将て開具す。咨して施行を請う。
今開す
官段五匹 素段二十匹
摺紙扇二十把 腰刀五把
青盤二十個 小青盤四百個
小青碗二千個 硫黄二千五百斤 三千斤小と官報す
右、暹羅国に咨す
宣徳七年(一四三二)九月三十日
礼儀の事 通事梁徳伸を差わす
咨
注(1)疎曠して数年 数年とあるが、暹羅における官買のため船を出さなかった時期は〔四〇-〇七〕〔四〇-〇八〕(ともに宣徳四年十月)と〔四〇-一一〕(宣徳六年九月)との間である。
(2)住め 住は停止する、の意。
(3)硫黄二千五百斤…官報す 上下の斤数の記入違いで、官報するのは二千五百斤の方であるべきか。
(4)梁徳伸 梁徳仲の誤りか。〔四〇-二〇〕注(1)の家譜に、この派遣の記事がある。
琉球国中山王、礼儀の事の為にす。
切に照らすに、本国は洪武、永楽年より以来、遣使し馳せて土宜を献ず。其れ歳ごとに二、三舟を航海せしむるに、今、見に疎曠して数年なり。理として宜しく再た正使歩馬結制等を遣わし、礼物を齎送し貴国に前詣して奉献せしめ、少しく芹忱の意を伸ぶべし。幸希わくは海納せよ。今去く人船の装載する磁器等の物は、煩為わくは遠人を懐柔し例に依りて官買を行うを住め、自ら両平に胡椒・蘇木等の貨を収買するを行うを容令せんことを。回国して応に大明の御前に進貢するに備うべし。四海一家と為して永く往来を通じ、便益なるに庶からん。今、奉献の礼物を将て開具す。咨して施行を請う。
今開す
官段五匹 素段二十匹
摺紙扇二十把 腰刀五把
青盤二十個 小青盤四百個
小青碗二千個 硫黄二千五百斤 三千斤小と官報す
右、暹羅国に咨す
宣徳七年(一四三二)九月三十日
礼儀の事 通事梁徳伸を差わす
咨
注(1)疎曠して数年 数年とあるが、暹羅における官買のため船を出さなかった時期は〔四〇-〇七〕〔四〇-〇八〕(ともに宣徳四年十月)と〔四〇-一一〕(宣徳六年九月)との間である。
(2)住め 住は停止する、の意。
(3)硫黄二千五百斤…官報す 上下の斤数の記入違いで、官報するのは二千五百斤の方であるべきか。
(4)梁徳伸 梁徳仲の誤りか。〔四〇-二〇〕注(1)の家譜に、この派遣の記事がある。
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