琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

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資料詳細

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1-37-09 世子尚賢より礼部あて、詔諭三道を開読し、使者の帰朝を護送させるむねの咨(一六四六、二、□)
琉球国中山王世子尚賢、開読の事の為にす。
承遵するに、行在礼部、微臣の感激愈々深し等の事の為にす。礼科の抄出なり。該前署部事太嘗寺卿林 、前事を題す。聖旨を奉ずるに、四夷は皆我が赤子なり。朕切に懐柔せん。故に倦倦として此に使せしむるなり。閔邦基は果して能く国体を達して夷邦を擾さざらん。即ち遣行するを准す。宴礼・綵緞は厚を加え優に従い、深く朕の恤遠の意を得しめよ。衙門知道せよ、とあり。此れを欽む。
又、詔を琉球に頒つに未だ尽くさざるの事宜を補陳し、伏して聖裁を候ちて以て遣発に便ならしむる事の為にす。礼科の抄出を准く。該本部、前事を題するに、主客司の案呈は、本部の送れる礼科の抄出を奉ずるものなり。本部署部事都察院左都御史加一級何、前事を題す。聖旨を奉ずるに、遣使して琉球国王に赦諭・詔書・綵緞を頒賜し、并びに該国の使を奉ぜる員役の宴礼は俱に議の如く行え。三詔は着するに初九日に御門にて頒給せよ。衙門知道せよ、とあり。此れを欽む。欽遵して抄出し、部に到れば司に送る。随いで光禄寺に移行して宴を辦じ、綵緞は琉球の使臣金応元等に賞給して収領せしむ。鴻臚寺は詔書を頒発して閔邦基に与えて領齎し到り、詔諭三道もて一体に開読し欽遵して施行せしむ、等の情あり。此れを准く。
欽遵して奉行し詔書三道を迎接す。天威は顔を違れざること咫尺なるを敬畏し、理として合に良を涓び吉を択び粛心し拱候して開読す、等の因あり。此の為に謹んで就ち二月初五日天使を奉迎し、王城に按臨して開読し、此れを欽む。欽遵し、詔書は奉留して重鎮とし、藩疆に永く国宝為らしめん。事竣り廻朝するに、理として合に都通事鄭子廉を遣官し、慣海の水梢五名を帯領し坐駕して護送せしむべし。此の為に理として合に貴部に移咨して知会すべし。煩為わくは察照して施行せんことを。須らく咨に至るべき者なり。
右、礼部に咨す
隆武二年(一六四六)二月 日

注(1)行在礼部 以下から注(2)までは〔三七-〇三〕を簡略に引用したもので、注は同項を参照。
(2)等の情あり 注(1)の咨の引用の終り。
(3)二月 執照〔三七-一八〕は三月。
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TEL:098-888-3939 / FAX:098-888-3944
MAIL:aa318005@pref.okinawa.lg.jp

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