{{ryu_data.f5}}
資料詳細
- 資料ID.
- {{ryu_data.f32}}
- 資料種別
- {{ryu_data.f5}}
- 資料名
- {{ryu_data.f7}}
- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
- {{ryu_data.f30}}
- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
- {{ryu_data.f13}}年 {{ryu_data.f14}}月 {{ryu_data.f15}}日
- 曜日
- {{ryu_data.f16}}
- 差出
- {{ryu_data.f21}}
- 宛先
- {{ryu_data.f22}}
- 文書形式
- {{ryu_data.f26}}
- 書誌情報
- {{ryu_data.f27}}
- 関連サイト情報
- {{item.site}}
- 訂正履歴
- {{ryu_data.f24}}
- 備考
- {{ryu_data.f33}}
テキスト
1-36-06 世子尚賢の、崇禎帝への進香と弘光帝即位の慶賀の方物を分載して使者毛大用等を遣わす符文(一六四五、四、一五)
琉球国中山王世子尚(賢)、進香の事の為にす。
案照するに、大行先帝賓天す。該国王、臣、合行に進香すべし。今特に使者・都通事等の官の毛大用・阮士元等を遣わし、船隻に坐駕して香品一炷、重さ三十五斤を管運し、京に赴き進奉し、仍お慶賀の方物の紅花一百斤・胡椒二百斤・蘇木一千斤を分載して福建に前往し、交して同に進上せしむ。差去する員役は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。今、仁字第六十号半印勘合符文を給して本員役に付し、収執して前去せしむ。沿途に如し経過の関津把隘の去処の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく符文に至るべき者なり。
計開 赴京の
使者一員 毛大用 人伴
都通事一員 阮士元 人伴
存留在船使者一員 馬知記 人伴
存留在船通事一員 林士奇 人伴
管船火長・直庫二名 那高達
右の符文は使者毛大用・都通事阮士元等に付し、此れに准ぜしむ
弘光元年(一六四五)四月十五日給す
符文
注*この進香使は弘光帝の詔書をもたらした使者花煾に随行し、弘光元年四月に出発した(〔三七-一九〕参照)。
(1)大行先帝 ここでは崇禎帝。なお大行先帝は大行皇帝(薨去して間もないため、まだ謚がついていない皇帝の呼称)の意。
(2)毛大用 屋富祖親雲上盛代。後の小禄親方。一六一三-七三年。首里毛氏(富川家)七世。王府の要職を歴任。官は三司官座敷に陞る(『市史宝案抄』四五五頁)。
(3)慶賀の方物 以下の数目は〔三七-一七〕の仁字六十号船に分載する方物と一致する。
琉球国中山王世子尚(賢)、進香の事の為にす。
案照するに、大行先帝賓天す。該国王、臣、合行に進香すべし。今特に使者・都通事等の官の毛大用・阮士元等を遣わし、船隻に坐駕して香品一炷、重さ三十五斤を管運し、京に赴き進奉し、仍お慶賀の方物の紅花一百斤・胡椒二百斤・蘇木一千斤を分載して福建に前往し、交して同に進上せしむ。差去する員役は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。今、仁字第六十号半印勘合符文を給して本員役に付し、収執して前去せしむ。沿途に如し経過の関津把隘の去処の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく符文に至るべき者なり。
計開 赴京の
使者一員 毛大用 人伴
都通事一員 阮士元 人伴
存留在船使者一員 馬知記 人伴
存留在船通事一員 林士奇 人伴
管船火長・直庫二名 那高達
右の符文は使者毛大用・都通事阮士元等に付し、此れに准ぜしむ
弘光元年(一六四五)四月十五日給す
符文
注*この進香使は弘光帝の詔書をもたらした使者花煾に随行し、弘光元年四月に出発した(〔三七-一九〕参照)。
(1)大行先帝 ここでは崇禎帝。なお大行先帝は大行皇帝(薨去して間もないため、まだ謚がついていない皇帝の呼称)の意。
(2)毛大用 屋富祖親雲上盛代。後の小禄親方。一六一三-七三年。首里毛氏(富川家)七世。王府の要職を歴任。官は三司官座敷に陞る(『市史宝案抄』四五五頁)。
(3)慶賀の方物 以下の数目は〔三七-一七〕の仁字六十号船に分載する方物と一致する。