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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-35-16 国王尚貞の、赴京の官員を接回するため都通事鄭明良等を遣わす執照(一六九一、一〇、八)
琉球国中山王尚(貞)、進貢の官員を接回する事の為にす。
照得するに、康煕二十九年(一六九〇)冬、特に耳目官温允傑・正議大夫金元達等を遣わし、水梢を率領して船二隻を駕し閩に来り、表章・方物を齎捧せしむ。已経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して進京し聖禧を叩祝す。進京の官伴及び存留の官伴を除く外、所有の両船の員役は仍お原船に坐して本年夏汛に摘回せり。今、旧例に遵い入覲の官伴は船を撥して接回し、久しく閩の地に滞りて以て天朝の廩餼を糜すに至らず。此の為に、特に都通事鄭明良等を遣わし、水梢共に八十四員名を率領して海船一隻に坐駕し、前来して皇上の勅書併びに欽賜の御物、同じく貢使温允傑等を迎接せしむ。
茲に所拠りて差去する員役は、並びに文憑無くば誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此の為に理として合に執照を給発して以て通行に便ならしむべし。今、王府、義字第五十一号半印勘合執照を給して存留通事梁鏞等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 鄭明良 人伴五名
使者二員 雍克寛 召弘祚 人伴八名
存留通事一員 梁鏞 人伴五名
管船夥長・直庫二名 陳其瀾 丙起才
水梢共に六十名
康煕三十年(一六九一)十月初八日給す
右の執照は存留通事梁鋪等に付し、此れに准ぜしむ
注(1)梁鋪 一六六三-一七〇二年。国吉親雲上。久米村呉江梁氏(亀嶋家)十世。王命を奉じ中国に六年間学ぶ。都通事に任じ、座敷に陞る(『家譜(二)』七六八頁)。
琉球国中山王尚(貞)、進貢の官員を接回する事の為にす。
照得するに、康煕二十九年(一六九〇)冬、特に耳目官温允傑・正議大夫金元達等を遣わし、水梢を率領して船二隻を駕し閩に来り、表章・方物を齎捧せしむ。已経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して進京し聖禧を叩祝す。進京の官伴及び存留の官伴を除く外、所有の両船の員役は仍お原船に坐して本年夏汛に摘回せり。今、旧例に遵い入覲の官伴は船を撥して接回し、久しく閩の地に滞りて以て天朝の廩餼を糜すに至らず。此の為に、特に都通事鄭明良等を遣わし、水梢共に八十四員名を率領して海船一隻に坐駕し、前来して皇上の勅書併びに欽賜の御物、同じく貢使温允傑等を迎接せしむ。
茲に所拠りて差去する員役は、並びに文憑無くば誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此の為に理として合に執照を給発して以て通行に便ならしむべし。今、王府、義字第五十一号半印勘合執照を給して存留通事梁鏞等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 鄭明良 人伴五名
使者二員 雍克寛 召弘祚 人伴八名
存留通事一員 梁鏞 人伴五名
管船夥長・直庫二名 陳其瀾 丙起才
水梢共に六十名
康煕三十年(一六九一)十月初八日給す
右の執照は存留通事梁鋪等に付し、此れに准ぜしむ
注(1)梁鋪 一六六三-一七〇二年。国吉親雲上。久米村呉江梁氏(亀嶋家)十世。王命を奉じ中国に六年間学ぶ。都通事に任じ、座敷に陞る(『家譜(二)』七六八頁)。