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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-34-20 世子尚貞の、靖南王の叛乱に際して情勢を問い、貢使を帰国させるために正議大夫蔡国器等を遣わす執照(一六七七、二、一八)
琉球国中山王世子尚(貞)、探聴せるを報明し并びに貢使を迎接する事の為にす。
照得するに、甲寅(一六七四)五月内、前年閩に在りし貢使の火急に駕帰して切に告すらく、福建の靖藩王、義ならずして挙兵し、謀りて天下を乱す、と。此の為に、特に正議大夫・都通事・使者等の官の蔡国器・曾益・毛自彬・倪定基等を遣わし、海船一隻に坐駕して員役共に計うるに九十□人を率帯し、咨文を齎捧して以て福建に赴き、前来して捷報もて知明せしむる外、拠りて差去する員役は、並びに文憑無くば誠に所在の官軍の盤阻して便ならざるを恐る。理として合に執照を給発して以て通行に便ならしむべし。此の為に王府、今、義字第二十号半印勘合執照を給して通事鄭明良等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
正議大夫一員 蔡国器 人伴十名
都通事一員 曾益 人伴五名
使者二員 毛自彬 倪定基 人伴九名
通事一員 鄭明良 人伴四名
管船火長・直庫二名 毛金徳 王可喜
水梢共に五十八名
康煕十六年(一六七七)二月十八日給す
右の執照は通事鄭明良等に付し、此れに准ぜしむ
執照
注(1)九十□人 員役の総計は九十三人である。
(2)二十号 〔二七-〇八〕が二十号であり、年時と欠番からみて、二十三号の誤りか。
琉球国中山王世子尚(貞)、探聴せるを報明し并びに貢使を迎接する事の為にす。
照得するに、甲寅(一六七四)五月内、前年閩に在りし貢使の火急に駕帰して切に告すらく、福建の靖藩王、義ならずして挙兵し、謀りて天下を乱す、と。此の為に、特に正議大夫・都通事・使者等の官の蔡国器・曾益・毛自彬・倪定基等を遣わし、海船一隻に坐駕して員役共に計うるに九十□人を率帯し、咨文を齎捧して以て福建に赴き、前来して捷報もて知明せしむる外、拠りて差去する員役は、並びに文憑無くば誠に所在の官軍の盤阻して便ならざるを恐る。理として合に執照を給発して以て通行に便ならしむべし。此の為に王府、今、義字第二十号半印勘合執照を給して通事鄭明良等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
正議大夫一員 蔡国器 人伴十名
都通事一員 曾益 人伴五名
使者二員 毛自彬 倪定基 人伴九名
通事一員 鄭明良 人伴四名
管船火長・直庫二名 毛金徳 王可喜
水梢共に五十八名
康煕十六年(一六七七)二月十八日給す
右の執照は通事鄭明良等に付し、此れに准ぜしむ
執照
注(1)九十□人 員役の総計は九十三人である。
(2)二十号 〔二七-〇八〕が二十号であり、年時と欠番からみて、二十三号の誤りか。