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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-34-12 国王尚質の、赴京の官員を接回するため使者蔡純等を遣わす執照(一六六七、三、四)
琉球国中山王尚(質)、進貢の官員を接回する事の為にす。
照得するに、康煕五年(一六六六)三月内、特に正議大夫・使者・都通事等の官の鄭思善・毛栄清等を遣わし、海船二隻に坐駕して土産等の物を装載し、前去して天朝に納款せしむ。福建等処承宣布政使司の例に照らし規に依りて本船を摘発し先に回国せしむるを蒙る。原差の正議大夫鄭思善・使者毛栄清・都通事孫自昌等、表を齎し京に赴き、闕に叩して山呼し、事竣れば期に及びて応に回るべきの外、計算するに原差のものは康煕七年仲夏に方めて搭回の貢船を得ん。只だ滝滞して時日長久なるに依り、素餐の罪を抱く可からず。
此の為に、特に使者・都通事の蔡純・蔡彬等を遣わし、義字第十二号半印勘合執照を給付して彝梢を率領し、海船一隻に坐駕して福建地方に前赴し、正議大夫・使者・都通事等の官の鄭思善・毛栄清・孫自昌等を接えて回国せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅れ違悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
使者二員 蔡純 顧思敬 人伴十名
都通事一員 蔡彬 人伴四名
通事一員 周国俊 人伴三名
管船火長・直庫二名 阮文秀 王可喜
梢水共に五十七名
右の執照は通事周国俊等に付し、此れに准ぜしむ
康煕六年(一六六七)三月初四日給す
執照
琉球国中山王尚(質)、進貢の官員を接回する事の為にす。
照得するに、康煕五年(一六六六)三月内、特に正議大夫・使者・都通事等の官の鄭思善・毛栄清等を遣わし、海船二隻に坐駕して土産等の物を装載し、前去して天朝に納款せしむ。福建等処承宣布政使司の例に照らし規に依りて本船を摘発し先に回国せしむるを蒙る。原差の正議大夫鄭思善・使者毛栄清・都通事孫自昌等、表を齎し京に赴き、闕に叩して山呼し、事竣れば期に及びて応に回るべきの外、計算するに原差のものは康煕七年仲夏に方めて搭回の貢船を得ん。只だ滝滞して時日長久なるに依り、素餐の罪を抱く可からず。
此の為に、特に使者・都通事の蔡純・蔡彬等を遣わし、義字第十二号半印勘合執照を給付して彝梢を率領し、海船一隻に坐駕して福建地方に前赴し、正議大夫・使者・都通事等の官の鄭思善・毛栄清・孫自昌等を接えて回国せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅れ違悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
使者二員 蔡純 顧思敬 人伴十名
都通事一員 蔡彬 人伴四名
通事一員 周国俊 人伴三名
管船火長・直庫二名 阮文秀 王可喜
梢水共に五十七名
右の執照は通事周国俊等に付し、此れに准ぜしむ
康煕六年(一六六七)三月初四日給す
執照