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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-34-07 国王尚質の、冊封使の帰朝を護送するため都通事孫自昌等を遣わす執照(一六六三、一〇、二二)
琉球国中山王尚(質)、天使の回朝を護送する事の為にす。
今、特に都通事孫自昌等を差わし、封王の宝船を駕使して福建地方に前往せしむ。除外に、文憑無くば官司の盤阻して便ならざるを恐れ、義字第三号半印勘合執照を給して都通事孫自昌等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
今開す
護送の都通事一員 孫自昌 人伴二名
火長一名 鄭永安
梢水八名
右の執照は都通事孫自昌に付し、此れに准ぜしむ
康煕二年(一六六三)十月二十二日給す
執照
琉球国中山王尚(質)、天使の回朝を護送する事の為にす。
今、特に都通事孫自昌等を差わし、封王の宝船を駕使して福建地方に前往せしむ。除外に、文憑無くば官司の盤阻して便ならざるを恐れ、義字第三号半印勘合執照を給して都通事孫自昌等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
今開す
護送の都通事一員 孫自昌 人伴二名
火長一名 鄭永安
梢水八名
右の執照は都通事孫自昌に付し、此れに准ぜしむ
康煕二年(一六六三)十月二十二日給す
執照