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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-33-24 世子尚賢の、崇禎十五年の進貢船のうちの一隻の消息をたずねて都通事王克善等を遣わす執照(一六四三、三、一)
琉球国中山王世子尚(賢)、貢船の帰国を告探する事の為にす。
照得するに、崇禎十五年(一六四二)三月内、船二隻を遣わし、方物を解運して天朝に前赴し進貢せしめ去後りて、都通事阮士元、一隻に坐駕して帰国す。京より回る正議大夫鄭藩献・使者金是宝、一隻に坐駕するも、未だ人船の回聞を獲ず。合行に遣探すべし、等の因あり。此の為に特に都通事・導同の使者等の官を遣わし、水梢を率領し、土造の快船一隻を駕し、福建等処承宣布政使司に前往し、安否を告探せしむ、等の因あり。此れに拠り理として合に給照して以て通行に便ならしむべし。此の為に今、仁字第五十四号半印勘合執照を給し、原遣等の官の都通事王克善等に付与し、収執して前去せしむ。公幹に往廻するの沿途、如し経過の関津の去処の験実に遇わば、即便に放行し、稽延し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に到るべき者なり。
計開
都通事一員 王克善 人伴五名
使者一員 毛啓元 人伴二名
通事一員 鄭思善 人伴二名
管船直庫一名 二郎
梢水四十名
右の執照は都通事王克善・通事鄭思善等に付し、此れに准ぜしむ
崇禎十六年(一六四三)三月初一日給す
執照
注(1)仁字第五十四号 〔二六-三二〕に同番号があり、何らかの誤りか。
琉球国中山王世子尚(賢)、貢船の帰国を告探する事の為にす。
照得するに、崇禎十五年(一六四二)三月内、船二隻を遣わし、方物を解運して天朝に前赴し進貢せしめ去後りて、都通事阮士元、一隻に坐駕して帰国す。京より回る正議大夫鄭藩献・使者金是宝、一隻に坐駕するも、未だ人船の回聞を獲ず。合行に遣探すべし、等の因あり。此の為に特に都通事・導同の使者等の官を遣わし、水梢を率領し、土造の快船一隻を駕し、福建等処承宣布政使司に前往し、安否を告探せしむ、等の因あり。此れに拠り理として合に給照して以て通行に便ならしむべし。此の為に今、仁字第五十四号半印勘合執照を給し、原遣等の官の都通事王克善等に付与し、収執して前去せしむ。公幹に往廻するの沿途、如し経過の関津の去処の験実に遇わば、即便に放行し、稽延し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に到るべき者なり。
計開
都通事一員 王克善 人伴五名
使者一員 毛啓元 人伴二名
通事一員 鄭思善 人伴二名
管船直庫一名 二郎
梢水四十名
右の執照は都通事王克善・通事鄭思善等に付し、此れに准ぜしむ
崇禎十六年(一六四三)三月初一日給す
執照
注(1)仁字第五十四号 〔二六-三二〕に同番号があり、何らかの誤りか。